1959-03-25 第31回国会 衆議院 本会議 第29号
この議定書は、ブラジルの新関税法制定に伴い、これに見合う新しい同国のガット関税譲許表を作成する必要が生じ、そのための関税交渉会議が、わが国を含む二十五カ国参加のもとに昨年ジュネーヴにおいて開催され、その結果、十二月三十一日にこの議定書が作成されました。
この議定書は、ブラジルの新関税法制定に伴い、これに見合う新しい同国のガット関税譲許表を作成する必要が生じ、そのための関税交渉会議が、わが国を含む二十五カ国参加のもとに昨年ジュネーヴにおいて開催され、その結果、十二月三十一日にこの議定書が作成されました。
この議定書は、ブラジルの新関税法制定に伴い、これに見合う新しい同国のガット関税譲許表を作成する必要が生じ、そのための関税交渉会議がわが国を含む二十五カ国参加のもとに昨年ジュネーブにおいて開催され、その結果作成されたものであります。
この議定書は、ブラジルの新関税法制定に伴い、これに見合う新しい同国のガット関税譲許表を作成する必要が生じ、そのための関税交渉会議が、わが国を含む二十五カ国参加のもとに、昨年ジュネーヴにおいて開催され、その結果作成されたものであります。
第一は、関税問題でありますが、今年の六月末で据置期間が終る現在のガット関税譲許表について、その据置期間をば一九五七年の十二月三十一日まで延長して、さらにそのあとは三年ごとに自動的に延長するということになりまして、もっとも締約国が関税率の一部の修正ないし撤回を希望する場合は、更新期間の初めにおいて関税税率を再交渉する権限を求めることができる。これが一つの点であります。