2015-04-22 第189回国会 衆議院 外務委員会 第7号
委員御指摘の国際法といいますのは、一九七九年のガット締約国団の決定のことであろうかと思います。WTO上の授権条項と言われるものでございます。この授権条項に基づきますと、開発途上国の間の自由貿易協定に関してはMFNの例外という規定がございます。
委員御指摘の国際法といいますのは、一九七九年のガット締約国団の決定のことであろうかと思います。WTO上の授権条項と言われるものでございます。この授権条項に基づきますと、開発途上国の間の自由貿易協定に関してはMFNの例外という規定がございます。
○木幡委員 これはWTO協定第十一条、WTO協定の発効までにガット締約国となる必要がある、こうありますね。今の見通しですと、私どもも、今外務大臣が話されたとおり、我が国としても隣国の中国がガットに参加を、加盟をしていただきたい、これを願っていることは同感でありますが、しかしながら、現時点では大変厳しい状況のように思えます。
これを一表に整理したものが譲許表と言われておりまして、各締約国は、自分の国の譲許表に記載された産品の他のガット締約国からの輸入に対しては、そこで定められた税率を超える関税は課さない。いわば最高限度を決めたものでございまして、それ以下の関税にするということはその国の自由にできることでございます。
この考え方といたしましては、我が国としてはガット締約国としての立場もございますし、ガットの紛争処理手続を尊重するという立場に立ちながら総合的な観点から、我が国の利益を確保していくという上でぎりぎりの選択としてそのような対応をしたという経過になっている次第でございます。
ガット締約国でございますから、当然紛争処理手続を尊重する立場、そうして総合的な観点から我が国の利益を確保していく上でのぎりぎりの選択であったというふうに私はこれを理解しております。
特にオーストリアなどは、アメリカがウエーバーを根拠に乳製品などの輸入制限をしていることは、ガット締約国の間に不公平があるということを言っているのです。外務省として、昨年十二月の総会に至るまでの間、これらの食糧輸入国とどんな話をしたのか、日本の立場をどう説明をしたのか。
ユーゴ、ポーランド、ルーマニア、ハンガリー、こういうような国が今ガットの加盟国になっておりますが、加盟のその都度、ガット締約国の方で、そのそれぞれの国の経済体制あるいは貿易体制、対外経済政策等いろいろ勘案いたしまして、これで適格だということで加盟を認めた経緯があるわけでございます。
我が国の皮革の輸入数量制限については、昭和五十九年五月にガット締約国団によりガットに違反する旨の結論が出されており、また、革靴についても皮革と同様の結論が出されることが予想されました。
我が国の皮革の輸入数量制限につきましては、昭和五十九年五月にガット締約国団によりガットに違反する旨の結論が出され、また、革靴についても皮革と同様の結論が出されることが予想されましたので、我が国は、皮革及び革靴に関する輸入数量制限にかえて関税上の措置を導入することを目的とし、ガット二十九条の規定に基づき皮革及び革靴の譲許税率の引き上げ等を行うため、昨年十月よりアメリカ合衆国及び欧州経済共同体とそれぞれ
我が国の皮革の輸入数量制限については、昭和五十九年五月にガット締約国団によりガットに違反する旨の結論が出されており、また、革靴についても皮革と同様の結論が出されることが予想されました。かかる状況並びに我が国の皮革。
そういうことからすると、当然のことながらガット締約国の中で協定そのものが持っている法的欠陥を何とか是正していこうという動きがあってしかるべきなんです。そういう動きはあったのですか、なかったのですか。あったとするならどういう動きがあったのですか。いかがですか。
その活動に関して、毎年一回ガット締約国に報告する義務がございます。このように委員会の活動はガット一般協定と密接につながれているというふうに私どもは考えておりますし、また、その他個々の委員会活動もガット締約国の活動を補完するものであるというふうに私どもは考えております。
かつてガット締約国の中でこの法的欠陥を是正しようということで努力をして、具体的に提案を作成をして、そうしてそれを俎上にのせたという例があるでしょう。
この点につきまして、まず、ガットの協定と個々の国のとっている措置との整合性というものにつきましての判断はどこで下すかという点から申しますと、ガット規定の最終的解釈は、実際に生じてまいりました締約国間の紛争等に即して、ガットの締約国全体の意思決定を行いますガット締約国団がその判断を行うこととなっております。
私どもも自由な貿易体制を維持することがわが国経済の生命線にかかわる問題であるという指摘に、別に農林水産省として異存があるわけではございませんが、ただ私どもは、自由な貿易体制と申しましても、現在ガット締約国を眺めわたしてみましても、それぞれ各国ともいろんなことをやっていらっしゃるわけでございまして、修道院のような生活をしているわけではないわけでございますから、自由な貿易体制の重要性を認識するということと
それから後段の問題につきましては、ガットの秩序というものが農産物について工業製品といろいろ異なった取り扱いをしていることについて、できるだけ農業、工業共通の通商秩序に従わせるべきであるという考え方が存在することは私どもも承知いたしておりますが、私自身、実は六日に十八カ国協議グループに出席をしてまいりましたが、私どもの見るところでは、ガット締約国の大勢は必ずしも農産物を工業製品と共通の通商秩序をもって
する枠組みの改善、これは私どもはフレームワークというふうに呼んで交渉をしておりましたのですが、この枠組みの改善に関しましては、たとえば低開発国に与えます一般関税特恵制度等の特別優遇措置を容認するとか、あるいは国際収支目的でとられる貿易措置のルールと手続を決めるとか、あるいは開発途上国が開発目的でとる保護措置の条件及び手続の緩和等々の諸点につきまして、これは昨年十一月のガットの総会の折に、合意がガット締約国団
わが国の関税定率法の別表は、昭和四十七年にブラッセル関税品目分類表に合致するよう改正され、これに伴いまして、この改正前に締結したガット文書に収録されているわが国の関税譲許表を新しい品目分類法に基づいたものに訂正することが、関税事務の運用上必要となりましたので、政府はガット締約国の了解を求めるためその協議を進めてまいりました。
ガットの手続につきましてちょっと御説明申し上げますと、ガットにおきましては、その第二十八条におきまして、国際的に一たん約束した関税譲許でありましても、各国の事情によって修正または撤回する道が開かれておりまして、三年ごとに定期的に行なうことができますほか、特別の事情があることをガット締約国団に認めてもらえばいつでも譲許の修正・撤回を行なうことができるようになっております。
○上林政府委員 御存じのように、ガットの規定によりますと、ガット締約国は、国際収支上の困難がありまする場合を除きまして輸入制限を行なってはならないという——若干の例外はございます、公衆衛生その他そういうものを除きましては、してはいけない、こういうことになっておるわけでございます。
一九六四年から昨年六月三十日までジュネーヴでガット締約国団主催のもとに世界貿易の一そうの発展をはかることを目的としていわゆるケネディ・ラウンド貿易交渉が行なわれ、わが国をはじめ、米国、英国など五十四カ国及び欧州経済共同体が参加いたしました。
一九六四年から昨年六月三十日まで、ジュネ—ブでガット締約国団主催のもとに、世界貿易の一そうの発展をはかることを目的としていわゆるケネディラウンド貿易交渉が行なわれ、わが国をはじめ、米国、英国など五十四カ国及び欧州経済共同体が参加いたしました。
ガットの譲許表と申しますのは、ガット上非常に基本的な定めでございまして、ガット締約国が締約国に対しまして譲許します関税率を定めた基本的文書であります。この改正につきまして三通りございます。一つはいわゆる修正と申すものでございまして、これはガットの譲許表で定めました税率を引き上げるもの、あるいは、すでに与えた譲許を撤回するもの、そういうものを総称いたしまして修正と申しております。