1994-11-22 第131回国会 衆議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第5号
○河野国務大臣 中国は、御承知のとおり、大変目覚ましい経済成長を遂げているわけでございまして、この中国のガット加入は、国際経済の枠組みの中で責任ある役割を果たしていくということになるわけでございます。
○河野国務大臣 中国は、御承知のとおり、大変目覚ましい経済成長を遂げているわけでございまして、この中国のガット加入は、国際経済の枠組みの中で責任ある役割を果たしていくということになるわけでございます。
こうした観点から、我が国は、御指摘の中国、台湾のガット加入を基本的に支持するという立場でございます。ガットは、国際貿易の権利義務関係を規律するものでございまして、中国、台湾がガット上の要請を満たし、加入プロセスが進展するということが大事なことは言うまでもございません。ぜひこうした点、条件を満たしてほしいというふうに私ども考えているところでございます。
だから、こういう環境の中ですから、日本の立場は、ガット加入の際の条件、いわゆるガットに議定書というのをつくって日本は加入したわけですね。その際に、一九五五年六月の七日にこの議定書の日付はなっているわけですが、食管法ができたのは一九四二年なんです。
けさの新聞では、ソ連にガット加入を促すということが大きく報道されました。「西側経済の支柱になってきたガット・IMF体制にソ連が組み込まれることになる。」というような記事を書いた新聞もございます。しかし、よくよく考えてみますと、もともとブレトンウッズ協定でIMFや世銀が誕生したときに、ソ連はIMFのオリジナルメンバー、創設者の一人であった、一国であった。
したがいまして、我が国はこの規定に従いまして、この砂糖の調製品につきましては、ガット加入の際に米国と交渉の上で譲許しておりますので、米国は砂糖調製品について原交渉国の地位を持っているということが言えますので、この譲許税率の修正に当たって米国と交渉したということでございます。
このほかに、ガット加入議定書なんかがありましょうし、また今、ECの農業共通政策でありますところの輸入課徴金、特にこれが可変性があるというようなことについても、これがそれじゃほかの国はこれから新たに取れるかというと、これは新しく取ることはできないという現状からいったときに、この規律ですとかあるいは規則ですとか、こういったものについて新たに公平性を求めていくということをしていかなければならないであろうと
しかるに、そういう国々につきましては、例えばウエーバーの場合、三十年前以上にガット加入のときに、国内の農業調整法の規定による価格支持プログラムを実施するためとして義務免除をとって、その後三十数年間何らの自由化なり枠拡大努力の目立ったことをしておらないということで、やはり実態的に非常に不公平であるという点につきましては委員御指摘のとおりで、我々も非常にその点は問題であると考えておるわけでございます。
そこでガットに向かって、すべてのガット加入国が農業に対する補助金等をやめようではないか、こう新提案をされているのであります。これが合意されれば日本も、農家の皆さんの要求はよくわかりますけれども、国際的約束でありますから農業の補助金は切らざるを得ません、こうなるのでありましょうが、ここら辺のことについてはいかがなものでありましょうか。
○高沢委員 その点はわかりましたが、これは聞くところによりますと、ソ連が加入ということを正式にもし出してくる段階になれば、これに対するアメリカの対応が、ソ連のガット加入は余り好ましくないと、これに対しては消極的である、それから中国のガット加入については好意的である、こんなふうに聞いておりますが、アメリカの態度をそういうふうに見ていいのかどうか、この辺はどうでしょうか。
○羽田国務大臣 今、先生御議論がありました中でありますけれども、アメリカ自身もやはり国境保護措置として、ガット加入時の例のあのウエーバー十三品目、これは酪農品ですとかピーナツですとか綿、こういったもの、また輸入制限品目の一品目、これは精製糖ですか、これがございます。
また、ガット加入時に自由化義務免除というウエーバーをとりました品目が、酪農品、ピーナツ、綿等十三品目ございます。また、食肉の輸入法に基づきまして、食肉の輸入が非常にふえたときには実質的な輸入制限が行われるという措置もあるわけでございます。 関税につきましては、アメリカの場合は輸出国という立場が強うございますので、その水準は比較的低いものになっておるということでございます。
ただしこの内容がいかなるものであるか、具体的な品目がどうなるかということにつきましては、まさにこれからガットの場において、まずそういった等二次国際ラウンドの場にガット加入国を全部入れる、加入してもらわなければ国際的にできないわけでございます。その緒についているという段階でございまして、内容をどうするかということは——概括的には申し上げられます。
そういうわけでございまして、メキシコのガット加入を近い将来にわがほうが期待することは、ちょっとまだ時期尚早ではないかと思います。 第二番目の先生の御質問、私ちょっと御趣旨を取りかねましたようでございますが、どういうことでございましょうか。
○説明員(宮崎弘道君) 先ほど宮本次長から申し上げましたように、四月一日に自由化が実施いたしますと、二百二十九の品目が残るわけでございますが、この中でガットの規定上ないしは日本のガット加入の際の議定書等によりまして自由化をすることが義務とせられていない品目がございます。
その結果、引き下げの幅を五年間五〇%にする、それからできるだけ多くのガット加入国がこれに参加する、例外品目はできるだけ少なくしよう、最後に、後進国に対しましては条件をゆるくしよう、この四つの基本的なラインにつきまして一応の結論らしきものができたのであります。
昭和三十年わが国のガット加入後も、英国は、わが国に対しガット三十五条を援用してきたため、両国の貿易関係には最恵国待遇の適用がなく、正常関係を欠く状態にあったのであります。よって政府は、英国との間にガット関係を設定することを眼目にいたしまして、昭和三十一年以来、通商航海条約締結の交渉を続けて参ったのであります。
○国務大臣(池田勇人君) ガット加入の問題につきまして、少し誤解があるようでございます。これはやはり国民にはっきり知ってもらわぬといけませんので申し上げておきますが、ガットに加入しているからといって、今自由化していないものを直ちに自由化しなければならぬというのじゃないのであります。ガットに加入いたしましても、今まで自由化していないものは残存輸入制限としてこれを存続できるのであります。
ところが、バナナは台湾にしてもどこにしてもみんなガット加入国じゃないのです。そこで昨年五〇%に暫定定率をいたしますときに、私はもちろんまだ農林大臣に就任をいたしておらなかったのでありますが、もっと上げたらどうかということを私は主張した一人なんです。ところが、まあそれは上げれば上げられぬことはないけれども、まあ一応これでひとつやってみたいという当局の意見であったから、私は五〇%でがまんしたのです。
これは非公式ですから私も確信を持って言えることではありませんが、何か非公式に、聞くところによれば、総評も近く岩井事務局長の名前で世界労連あるいは世界自由労連の両方へ招請を出して、一つ君たちが日本の賃金の実際を調査に来てくれ、日本では日経連やあるいは労働者側で賃金の適正、不適正で議論がかわかない、そのかわかない反面に、アメリカやあるいはガット加入の問題等に含めて日本の低賃金がいつでも非公式に問題になってくる
あのときも、たまたま国会解散中でございまして、これが、ガットの関税交渉のときは、二年間には大体終わるだろう、日本のガット加入が認められるということで、二年間の効力にしておったのでございますが、交渉が長引きまして、二年間では片づかないということがわかって参りましたので、このときも国会解散中だったので、これも国会の事後承諾ということでお願いしたのでございます。
わが国は、昭和三十年のガット加入の際の関税交渉、昭和三十一年の第四回ガット関税交渉並びに昭和三十三年の対ブラジル及び対スイス関税交渉に参加し、わが国の関税率表の九百四十三税目のうち二百七十九税目につきまして、ガット締約国に対し譲許を行なってきましたが、一部の譲許税率につきましては、その後の経済事情の変化に即応しないものとなりましたので、その修正または撤回の必要が生じました。
わが国は、昭和三十年のガット加入の際の関税交渉、同三十一年の第四回ガット関税交渉等に参加し、わが国の関税率表の九百四十三税目のうち、二百七十九税目についてガット締約国に対して譲許を行なってきておりますが、一部の譲許税率については、その後の経済事情の変化によりまして、その修正または撤回の必要が生じて参りました。