2007-02-21 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
我々としては、相当の数、不当廉売ですよ、やめなさいということの注意や警告をもうしておりまして、特に影響の大きいものはもう排除措置命令も出しているということで、近畿でもガソリン販売業者に法的措置を講じたことがあります。
我々としては、相当の数、不当廉売ですよ、やめなさいということの注意や警告をもうしておりまして、特に影響の大きいものはもう排除措置命令も出しているということで、近畿でもガソリン販売業者に法的措置を講じたことがあります。
ガソリン販売業者、いわゆるガソリンスタンドを経営している業者に対しては、三千二百十一社に書面調査して三割が回答、それから五十九社にもヒアリングをかけているという大規模なものでございます。 でも、これは、調査はせっかくしているけれども、その生かし方が私は非常に不満足なんです。と申しますのは、石油の元請と中小のガソリンスタンドの関係。
石油製品の価格でございますけれども、各石油会社は、中東等産油国から原油を輸入いたしまして石油製品を国内で製造しているわけでございますけれども、現在、直近の原油価格それから為替レート等の変動に合わせてそれぞれ毎月の仕切り価格、仕切り価格と申しますのは、これらの精製元売企業からガソリン販売業者等に対して卸す価格でございますけれども、その仕切り価格を設定しております。
これは揮発油税の適用外燃料のため、フエル販売業者が税金のかからない車両用燃料を廉売、乱売するため、正規のガソリン販売業者と真正面から衝突し、競合し、石油流通の秩序を乱すばかりでなく、法の目をくくった脱税的行為で混乱を引き起こしている状態であります。 通産省は、その実態を知っているか。もし知っているとすれば、このフェル問題にどのような措置をとられようとしておるのか。
そこで現在、ガソリン販売業者の間でこのガソリン分析器が、機種によって同じガソリンを分析しても違った結果が出てくるというふうなことが問題にされているわけなんです。機種ごとに精度が違うのではないかという疑問ですけれども、埼玉県で買うときは低い数値が出る、しかし東京に持ち帰ってはかると高い数値が出るというふうなことなんです。
一つは、ガソリン販売業者の大部分が赤字で非常に苦しんでいるのですけれども、この法律によって救うことができるのかどうかということと、それから、もう一つは、石油は九九%輸入でありますけれども、その生産、販売、油種別得率、需要供給等が円滑に進められるためには通産省の指導を厳密に進めていなければならないと思うのですが、看板を掲げたスタンドが、いわゆる無印と言われるようなスタンドの安く仕入れて安く売るという商
○米原委員 いろいろおっしゃいますが、この法律によって、元売や大手特約店はガソリン販売業者に対して少なくとも登録の成否にかかわる書類を出すという非常に優位な立場を与えられることは、だれの目にも明らかではないか、こう思うのです。これまでも特約店や副特約店の中小販売業者は、元売の系列支配によってさまざまの横暴な仕打ちを受けて泣かされてきたのであります。
この法案を提案された理由について、全国石油商業組合連合会の要望によりますと、政府と自民党は「ガソリン販売業者の経営の破綻は、国家的要請である石油の安定供給基盤を脅かし一兆二千億円に及ぶガソリン税の保全を困難にする」こういう理由で、この石油販売業の体制整備が急であるとしてガソリン税増税を決定したためにこの法律をつくったものだ、こういうように言われておるわけでありますが、その点、大臣、この法律を提案された
したがって、ガソリン販売業者の方々が負っておられる社会的な役割り、責任はきわめて大きいと考えます。この意味で、私は、ガソリン販売業の登録制そのものには反対ではありません。 しかし、問題はその中身、法案の第六条第一項で登録の拒否が定めてありますが、その六号では「揮発油販売業を継続的に行うに足りる経理的基礎を有しない者」が拒否要件になっております。
佐賀県石油卸販売はガソリン販売業者の共同仕入れ事業を目的として昭和四十九年十一月二十四日に発起人会を開催しましたが、元売企業に直結した大手特約店が十二月十三日に早速二者会議を開き、会社設立防止対策を協議している。ここで、設立会社の重要メンバーには出荷停止、系列看板の取り上げ等、制裁措置を確認しておる。これに基づいて販売店に個別説得を行ったというのが実例なのです。
それで、さっきの通産省が今度の法案の立法化に当たっての考え方の第一番に、ガソリン販売業者の経営の安定ということが挙がっているわけです。無印ガソリンスタンド、私、別にそれを奨励するとか奨励しないとか、そういったことではないのですけれども、無印のガソリンスタンド、それはすぐ品質の悪いものというようなことにつながるのかつながらないのか。その辺のことはどういうふうに判断していらっしゃるのですか。
○有島委員 通産省に伺いますけれども、ガソリン販売業者の経営の安定、それからガソリンの品質の維持、この二つの課題があるのだということなんですけれども、不良ガソリンの摘発というようなものが従来どのくらいあったのでしょうか。
だから、こういうようにある程度混入することが、良心的でないガソリン販売業者の常識になっているのですね。だから、たとえば混入した場合に色でわかるとか、あるいは混入すれば反応を起こすとかいうようなことで、消費者の立場から見てすぐわかるような区別をする必要があるのじゃないかな、こう私は思うのですが、どうですか。