2009-03-18 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
もっとも、特定財源制度というのは、実際には、これまでも歳出面ではシーリングがかかっている中で、ガソリン税収等のいかんによらず、シーリングで対前年度何%という形でずっと落とされてきたわけで、実態的には、既にもうガソリン税収その他の特定財源歳入と道路歳出というのは分離されていたのではないかと思います。 今後、今回の法律によりまして、名実ともにガソリン税収等と道路歳出の関係が分離される。
もっとも、特定財源制度というのは、実際には、これまでも歳出面ではシーリングがかかっている中で、ガソリン税収等のいかんによらず、シーリングで対前年度何%という形でずっと落とされてきたわけで、実態的には、既にもうガソリン税収その他の特定財源歳入と道路歳出というのは分離されていたのではないかと思います。 今後、今回の法律によりまして、名実ともにガソリン税収等と道路歳出の関係が分離される。
その意味において、今度は少くとも五ヵ年に亙つてガソリン税収等相当額がこの五ヵ年計画遂行の費用として許されるというのでありますから、実際上継続計画ができるのであつて、道路行政上非常にいいと思うのでありまして、継続費の性格を持つものであるとは考えておらないわけであります。
ただこの法律が狙いましたところは、ガソリン税収等相当額は道路整備のために盛られなければならない、こう規定しただけでありまして、国有鉄道の全収益が国有鉄道の路線や路盤の改良に向けられるように、当然道路運送業の全年間収益は、国鉄に匹敵する約二千百億というのでありますから、こういう事情から勘案をいたし、又諸外国の例を見ても、当然このような措置を日本の現段階においてとるべきだということを考えたのでありまして