1954-03-25 第19回国会 衆議院 建設委員会 第14号
その五箇年計画にガソリン税収を充てるということになつておりますので、五箇年計画が確立いたしましたならば、それにガソリン税収相当額を入れてもらい、足りないところは公共事業費を出していただくというふうに考えておるわけであります。
その五箇年計画にガソリン税収を充てるということになつておりますので、五箇年計画が確立いたしましたならば、それにガソリン税収相当額を入れてもらい、足りないところは公共事業費を出していただくというふうに考えておるわけであります。
併しこの書き方で見ると、ぴちつとガソリン税収相当額を道路整備に使う、その整備計画は五年間立ててそうしてやつて行くのですから、五年間というものは一応立てられた計画は動かさないはずなんです。それを動かしてもよろしい、税率を勝手に国会の決議によつて逐次変えて行つて、変えたならば五カ年計画の内容は動くのだ、こういうことであると五カ年計画じやないのですね。
○小林政夫君 どうもはつきりしませんが、そうすると大臣の御見解では、ガソリン税収相当額は如何なる税率になろうとも、要するにそれだけのものは道路建設及び整備の最低限度として、それ以上の国費を他の税収から注ぎ込むことがある、こういう意味の弾力性でございますか。
○小林政夫君 そうすると道路建設費、或いは整備、建設というものを全部ガソリン税収相当額で賄つて欲しい、こういう意味に取れるのですが、一応そういうふうな趣意であつても、はつきりガソリン税収相当額、こういうものを目的税ではないと言うことであるが、併し目的税的ではあるわけなんです。
日本においては目的税になつておりませんので、少くともこの法律案を制定することによりまして、新設を除く道路の改良その他の費用の中にガソリン税収相当額を組入れるべしと、こういうのでありますから、いわゆる予算を組むときに財源が許すならば、ガソリン税収入の相当額プラス何ほどかを計上するのが、これはもう当然だと私は思います。
そのためには日本の道路を五カ年乃至十カ年で以て整備をする計画を立てなければいかん、その意味におきましてこの法律によつて五カ年計画を立案する、そうしてガソリン税収入と相当額をその五ヵ年計画の費用の一部に充当したいというのでありますから、財源が、財政上許すならばガソリン税収相当額プラス公共事業費ということを考えておるわけでありますが、最悪の場合、どうしても財政上許さないという場合でも、最低限度として五カ
この法律案を作ります直接の理由は、先ほど申上げました通り、毎年度少くともガソリン税収相当額を下廻る道路費を計上してはならないと思つておるにもかかわらず、先ほど申しました通り、昭和二十七年度僅か八十八億であります。本年度のガソリン税の予想額は百五十八億余でありますが、それに対して現在予算書に掲上せられております道路費の総額は百四十二億円で、それよりも下廻つておるわけであります。
まして自動車が一年間に十五万台ずつも殖えております現在の状況から言つて、この種の法律案は出さないでも、少くとも予算編成に当つてガソリン税収相当額を下るような予算を組むことがおかしかつたのであります。
私はできるならばこういうふうな法律案ができまして、道路費が大幅に増額をせられる場合には有料道路法は廃止してもいいという考え方は持つておりますが、現実問題として考えますと、今私たちは千百億のガソリン税収相当額に対する見込表を作つたのでありますが、千百億というのに対して二十八年度は二百億を予定しているにもかかわらず、大蔵省は百七億だというふうに固執しておるわけです。