2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
ガソリン税等のトリガー条項についてお尋ねがありました。 現在凍結中のトリガー条項については、発動された場合、ガソリンの買い控えや、その反動による流通の混乱、国、地方の財政への多大な影響等の問題があることから、その凍結解除は適当ではないと考えます。 科学技術の研究開発投資についてお尋ねがありました。
ガソリン税等のトリガー条項についてお尋ねがありました。 現在凍結中のトリガー条項については、発動された場合、ガソリンの買い控えや、その反動による流通の混乱、国、地方の財政への多大な影響等の問題があることから、その凍結解除は適当ではないと考えます。 科学技術の研究開発投資についてお尋ねがありました。
こうした検討の結果、四月の下旬、外務省は、新たな措置として、関係省庁と連携をし、国際法及び国内法令に従って実施している駐日外交団車両に対するガソリン税免税措置に関して、今後は、繰り返し違反を行う車両について、外務省が定期的に行っているその免税購入、ガソリン免税購入のための証明書を発給する際に放置違反金の納付を確認をするということといたしました。
これ、おかしいわけでございまして、せめてガソリン税の優遇措置をやめろというふうに、私、今年の予算委員会で御提案を申し上げました。その後、外務省、財務省と協議して検討するという前向きな御答弁いただきました。 どのような検討結果になったか、是非教示ください。
ガソリンについては、ガソリンの原価に対してガソリン税と石油税が掛かります。その総額に対して消費税が加算されるということなんですね。一方、軽油については、軽油引取税が賦課されるんですけれど、軽油に対する消費税としては軽油本体価格のみを対象として賦課されて、引取税に消費税が掛かるということはありませんということです。つまり、軽油には税に税が課されるということはないということです。
ガソリン税については、税の上に更に税が掛かる制度というのは、やはり二重課税ということで大いに違和感があるところです。ガソリンも軽油と同様な税制にしてもいいのではないかと申し添えさせていただいて、次の話題に移りたいと思います。 次に、新聞について幾つかお聞きしたいと思います。
ガソリン税の二重課税の可能性についてお伺いしたいと思います。 ガソリンに係る消費税についての問題提起なんですが、ガソリンというのはガソリンの原価に対してガソリン税と石油税が賦課されます。さらに、ガソリンの場合はその総額に対して消費税が加算されるのではないかと承知しております。
御指摘のように、軽油引取税の場合は特にその消費税の課税ベースの中に引取税が入ってこないということでございますが、これは、ガソリン税と違いまして、軽油引取税の場合は、ガソリンスタンドで軽油を入れられる方、ドライバーの方が納税義務者ということになっておりまして、リッター当たり三十二円十銭という軽油引取税を納税義務者としてドライバーが負担されるという位置付けでございます。
例えばですけれども、今話題にいたしました、少なくとも即刻ガソリン税の免税措置という優遇措置を停止すべきではないかと考えますが、副大臣、いかがでしょうか。
○三宅伸吾君 にもかかわらず、なかなか支払が進んでいないような気がいたしておりますけれども、在日外国公館の車両はガソリン税の免税措置があるそうでございます、租税特別措置法によりまして。 続けて外務省にお聞きいたしますけれども、具体的にどのような国にガソリン免税の措置を実施しているのか、そしてまた、ロシアや中国は免税措置の対象となっているんでしょうか。
元々、道路予算というのは道路特定財源という、ガソリン税の一部分を道路に使用するものだから、その建設に道路特定財源という財源の仕組みをつくったんですね。だから、道路特定財源をほかの公共事業に充てることはできないという理屈があったんですけれども、これは、道路特定財源に対する特定はおかしいという批判があって、一般財源にしたんですよ。
それでいて、かつて私たちは、この道路は皆様のガソリン税で造られていますという看板がありましたが、一般財源化し、その看板を抜いてしまい、受益と負担の関係が曖昧になってしまい、今日に至っております。
話題の電気自動車ですけれども、ところで、利用段階、つまり走行段階で、ガソリン税のごとく何か電気自動車税のようなものはかかっているんでしょうか。
途中、戦争を挟み、戦後の昭和二十四年に現在のガソリン税の形になっていくんですけれども、私の理解では、このガソリン税の変遷というのは、財政物資的に課税した時代、つまり、たばこ税的な課税であった時代もあったんじゃないか。あるいは、個別の物品に対する消費税であるんですけれども、それは非常に担税力のある嗜好品に対する、もっと言うと、ぜいたく品課税であった時代もあったんじゃなかろうか。
○白眞勲君 ガソリン税も無税ですね。
ありがたい制度でありますけれども、性能とか機能に着目して少し新たに政策減税を加えるという意味で申しますと、実は、車体課税ということで、私も与党のときに随分頑張ったつもりでありますけれども、やはり車検のときに、自動車重量税はユーザーの皆様からお預かりしていますので、勢い、車検代が下がったんじゃないかと勘違いされている方もいらっしゃって、やはり、日々ある意味感じるという意味では、ガソリンを入れた際に、ガソリン税
自動車重量税、自動車税、軽自動車税、そしてガソリン税とそれにプラスアルファされている暫定税率、当分の間の税率、こういったものがある中で、複雑ではないか、そして二重課税になっているのではないか、こういった話がありますが、これについて、税の簡素化というような意味で、もう少し簡素にしていく、そして二重課税を解消していく、こういったことをどのように考えられているのか、現状の方向性を教えてください。
○参考人(岩瀬昇君) 分かりませんけれども、ただ、業界にいる人たちが議論していますのは、日本の税制の中でガソリン税というのが、最初は道路税、今は一般税になっているんですけれど、収入源としてもうカウントしていますので、もしガソリン車がゼロになってEVになったら、それは当然電気に、自動車用の電気に課税すべきであるというのは業界の中では議論していますよね。
今回、消費税増税という議論がありまして、併せましてガソリン税などにつきましても大きな議論があったわけでございますが、この中で、特にガソリン税、そして同時にそのガソリンを使う自動車の税金というものが議論になりました。
一人当たりの実質賃金については、これは名目賃金が緩やかに回復する一方で、今回の場合、ガソリン税とかそれから電気代とか、いろいろエネルギー価格が上がりましたので、そういった意味では、価格が高騰した、上がったということから、伸び悩んでいることは確かだと思いますので。
大都市に比べ自動車に依存せざるを得ない地方に税負担が重くなる自動車税の仕組みや、消費をしていないガソリン税に消費税が掛かるタックス・オン・タックスと言われる二重課税など、どれを見ても公平で中立的とは言えません。自動車関連諸税に関する財務大臣及び総務大臣の見解を求めます。 今回の政府案も、ユーザー間の負担の付け替えにすぎず、大半のユーザーは負担が増えると思われます。
○国務大臣(麻生太郎君) 榛葉議員から、ガソリン税の二重課税、自動車重量税の当分の間税率の廃止等について、計二問お尋ねがあっております。
例えば、ガソリンならガソリンで、ガソリン税があって消費税があって、二重課税なんですよ。それをそのまんまほっときながら、こういうことになってくると二重課税と言うこと自体、私はおかしいと思いますよ。もし税をすっきりしてもらうんであれば、今言ったような二重課税、全部やめてくださいよ。
ガソリン税等のトリガー条項についてお尋ねがありました。 現在凍結中のトリガー条項については、発動した場合のガソリンの買い控えや、その反動による流通の混乱や、国、地方の財政への多大な影響等の問題があることから、その凍結解除は適当でないと考えております。 外国人材の受入れ拡充の規模、環境整備等についてお尋ねがありました。
○長浜博行君 ガソリン税の暫定税率のときも議論をした記憶があるんですが、その暫定という意味合いを考えるとき、三十年、四十年、五十年という月日がたつ中において、今附則九条のお話が出ましたけれども、四十九条の本則改正をするという考え方はないんでしょうか。
昭和四十九年のオイルショックのときより、本則税率に二倍から二・五倍の上乗せ増税を、購入時の取得税、登録時の自動車重量税、走行段階のガソリン税へと重課を続けてきました。 高度成長期には、道路建設の緊要性があり、特定財源でもあり、また、車を購入できる世帯は担税力があるとされた時代でしたので、一定の政策目的があったと思います。
こうした中で、経済産業省の有識者会議ですけれども、この政府の方針に沿って今分析を行っているところでもありまして、その上で、経済産業省の立場で申し上げさせていただけるならば、例えば、既に導入をされています二酸化炭素一トン当たり二百八十九円という地球温暖化対策税は、諸外国と比べたら安過ぎるのではないかとの議論もあるんですけれども、化石燃料、すなわちガソリン税とか石油石炭税全てが含まれている上では、エネルギー