2012-07-20 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第5号
もう一つは、これは技術的に難しいんですけど、ガソリン、揮発油税のタックス・オン・タックスという問題があります。これはもう庫出税だからなかなかちょっとうまい案をどう考えるかという非常に難しいところがありますけど、これも考えなきゃならぬと思います。
もう一つは、これは技術的に難しいんですけど、ガソリン、揮発油税のタックス・オン・タックスという問題があります。これはもう庫出税だからなかなかちょっとうまい案をどう考えるかという非常に難しいところがありますけど、これも考えなきゃならぬと思います。
実際問題といたしまして、現実に我が国のガソリンのほぼ半分が税金になっておりますけれども、諸外国に比較しましても、このようなガソリン、揮発油に対する税負担というものは、やはりいわゆる炭素化合物の排出を抑えるという意味でどうしてもこれは避けられないものではないかと思っております。
おっしゃったように、減税と公共投資というのは、かねてから経済学でもさまざま議論のあるところでありますけれども、この場合は、減税、特にガソリン、揮発油税の場合は、運輸等を通じていろいろなところに波及する可能性も想定をされるわけでありますが、プラスの方は、個人消費を、恐らく個人の分から貯蓄を引いたものだろうと思いますが、だけしか織り込まず、道路投資の方は投資額にプラスになるような計算をされているという数字
○大澤政府委員 現在の大気保全対策は、ガソリン、揮発油等の石油製品が一定の品質であることを前提としているわけでございますが、この特石法が平成八年三月に予定されている廃止が行われるとすれば、品質の劣る石油製品が海外から輸入され国内で使用される場合には大気環境上悪い影響が生ずる、こういうぐあいに私ども考えておりまして、来る十一月八日に開催されます中央環境審議会大気部会において、特石法の廃止後において大気保全上必要
○渡辺説明員 ガソリン揮発油税の税率は、昭和二十九年一キロリットル当たり一万三千でございましたが、三十年八月には一万一千に下がりまして、三十二年四月にそれが一万四千八百と引き上げになりまして、三十四年四月に一万九千二百、三十六年四月が二万二千百、三十九年四月に二万四千三百ということになっております。
○西中委員 ついでに聞いておきますが、ガソリン、揮発油とか軽油、こういうものは軍が公用のために使用する場合は特別の処置がとられているということでございますが、現在日本の中で地位協定十二条三項及びこの協定に基づく合同委員会の合意によって実施されておる総理府令、こういうものによって課税が免除されておるということですが、どれくらいの額、これを使用しておるのか、免税額としてはどれくらいになるのか、その点を聞
○説明員(近藤隆之君) 現在ガソリン揮発油の単価は、一リットル当たり四十六円五十銭——税金額二十八円七十銭を含めて大体この程度——もちろんところにより若干の異同はございますけれども、この程度であろうと思います。一方これに対しましてコーレスの場合には、一リットル当たり二十八円でございます。若干これより安いところもありますが、大体この程度であろうと思います。
それからガソリン、揮発油税に五〇数パーセントというのはやや匹敵してきている。
言うならばガソリン、揮発油の税金というものをふやすかということが一つあるのです。しかし私は、おそらく揮発油税その他の増額というものはかなり限界にきておると思うのです。
もし上がらなければ、それだけガソリン、揮発油を使う人たちからいえば、利益があるわけなんです。それがその分だけかぶってくる。しかも、今お話しのように、将来ずっと大きく受益者が出てきて、その人たちにその応益分をかぶせてもいいのを、現在の利用者に全部かぶせてしまう、こういう行き方に無理があることは事実だと思うのであります。
○森八三一君 御案内のように、ガソリン、揮発油の消費税につきましては、合計で現行が一万三千円ということであり、軽油の引取税が六千円ということで推移をして参ったのでありますが、その双方の決定が行われまする段階において、本院におきましては、軽油引取税について全会一致をもって六千円を引き下ぐべしという決議が行われておるのであります。
そのほかに軽油とガソリン、揮発油との均衡というような問題もありましょうが、この条文に関する限りそういうふうに考えられる。しかしながら、この場合それが果して受益というふうな観念ですべてを律し得ることができるかどうか。
道路面におきましては、われわれがわずかに議員提出でやったところのガソリン揮発油税、これに見合ったものを出しているだけで、まだそこまで出発していないし、国土保全の意味の治山治水費は一兆億の予算の苦しいという陰に隠れて減少しておる。
今又もう一つガソリン、揮発油譲与税の問題がありますが、今のような調子で言つたら、なかなか政府として方針が、きめられたことが貫きがたい情勢である。これについては相当に肚を締めてかかる必要がある。
○説明員(牛島辰弥君) 只今御質問のございましたヂーゼル・エンジンをつけたバス、トラツクにつきましては、地方自治庁におきまして、地方税法の改正案におきまして、おおむね今回ガソリン、揮発油税が二割程度引上げに相成りますので、その程度のものを目標にいたしまして、ヂーゼル自動車に対しまして、一般のガソリンを使つておりまする自動車より高い自動車税を課するように計画いたしております。
おまけに自動車にはガソリン、揮発油を使つている。危険物であるそういうものを使つておるのに、いつ出すか、いつ持つて来て入れたかわからぬというような祕書課長なんかの私に対しての答弁があつたのであります。これはここではありません、ほかでありますが、靖国神社のごとく、建物が木造建築物であつて、もしものことがあつても、もうあれを建築の年にまでさかのぼることができない。