1955-05-11 第22回国会 衆議院 商工委員会 第9号
政府で一応用意された電気事業法は、昭和二十八年八月二十八日に答申になった電気及びガス関係法令改正審議会の答申に基いたものであると思うのでありますが、この答申書から離れてさらにその内容について質的にも変った内容のものが検討されているとすれば、さらに政府の手でなしに、何かこういった改正審議会とかなんとかいう機関にもう一度かけて、そこからやり直すのか、政府の責任において直ちに議会提出、こういうような運びになるのか
政府で一応用意された電気事業法は、昭和二十八年八月二十八日に答申になった電気及びガス関係法令改正審議会の答申に基いたものであると思うのでありますが、この答申書から離れてさらにその内容について質的にも変った内容のものが検討されているとすれば、さらに政府の手でなしに、何かこういった改正審議会とかなんとかいう機関にもう一度かけて、そこからやり直すのか、政府の責任において直ちに議会提出、こういうような運びになるのか
本法案は通商産業省に設置されておりました電気及びガス関係法令改正審議会を中心として成案を得たものでありまして、ガス事業運営についての規制、ガスの製造及び供給についての保安に関する監督等につき適切なる規定を整備しておるものでありまして、おおむね妥当なる措置と思うのであります。但し本法案審議の経過に鑑みまして次の希望意見を述べておきたいと思います。
かねて通商産業省内に設けられました電気及びガス関係法令改正審議会の委員としてその末席をけがしておりますが、これは中小規模のガス事業者から選ばれたということを私自身としては考えておるのでありまして、従いまして同審議会におきましても、私はその立場から十分意見を述べさせて頂きましたし、我々の意見は通産大臣へ出しました答申書にも十分盛込んで頂いております。
参考人の選定に当りましては大企業から一名、中小企業から一名という目標で御一任を願つておつたのでございますが、ガス協会ともお打合せをいたしました結果、本日御出席を願いました上野さんは協会のガス事業法案対策委員会委員長とされまして、又通産省の電気及びガス関係法令改正審議会委員として最も精通をしておられるかたでございます。
同時に、電気及びガス関係法令改正審議会の答申にもございますように、一般に対して急激な変化を避けるためには、当分の間は存続せしめたほうがいいのではなかろうかというような答申もございましたので、漸進的にこの調整金の幅を狭めて行くということにいたしたいと考えております。
政府は、昨年十二月制定を見ました「電気及びガスに関する臨時措置に関する法律」が暫定法であり、同法に代る電気及びガスに関する恒久法を早急に制定する要がありますので通商産業省に設置いたしました「電気及びガス関係法令改正審議会」を中心としてこの一年間鋭意検討を進めて参つたのでありますが、漸くガスに関しまして成案を得るに至りましたので、ここにガス事業法案として本国会に提出し、その御審議を仰がんとするものであります
政府は、昨年十二月制定をみました電気及びガスに関する臨時措置に関する法律が暫定法であり、同法にかわる電気及びガスに関する恒久法を早急に制定する必要がありまするので、通商産業省に設置いたしました電気及びガス関係法令改正審議会を中心といたしまして、この一年間鋭意検討を進めて参つたのでありまするが、ようやくガスに関しまして成案を得るに至りましたので、ここにガス事業法案として本国会に提出し、その御審議を仰がんとするものでございます
但し、電気及びガス関係法令改正審議会というのが現在開かれておりまするので、この電気及びガス関係法令改正審議会にもよく諮りました上で善処いたしたいと存じます。(拍手)
その第一は、電気及びガス関係法令改正審議会のメンバー中に、労働者代表を加え、同会を一層強力にして民主的のものとすること。
そこで先ず第一に、政府のこの法律案の提案理由の説明にありますように、暫定的な措置法のあとで、恆久法として新電気事業法、新ガス事業法等の制定を慎重にするために、電気及びガス関係法令改正審議会というものを設置する、こういう工合にきめられておるのであります。私はこのような結論をお出しになつた意呼がわからないのです。
附則におきましては、旧公共事業令に基いて許可、認可等の処分を受けた者については、この法律に基いて許可、認可を受けたものとみなす等、この法律の施行に伴う必要な経過規定を置いたほか、今後の恒久法たる新電気事業法、新ガス事業法等の制定を慎重にするため、通商産業省に「電気及びガス関係法令改正審議会」を設置する旨を定めておる次第であります。
○石原(武)政府委員 お手元に参考資料として「電気及びガス関係法令改正審議会設置要綱の概要」というのがお届けしてあるかと存じますが、それにも今御質問の点を掲げてございます。これは一応試案でございまして、もちろん政府として御決定を願つておるところまで参つておりませんが、現実にわれわれが考えておりますところの範囲内でお答えをさしていただきたいと思います。
審議会の構成でありますが、附則5によりますと、新立法のために通産省内の電気及びガス関係法令改正審議会を置くということになつておりますが、その会議の大体の構成員の数と人選方法等についてお伺いいたしたい。
附則におきましては、旧公共事業令に基いて、許可、認可等の処分を受けた者については、この法律に基いて許可、認可を受けたものとみなす等、この法律の施行に伴う必要な経過規定を置いたほか、今後の恒久法たる新電気事業法、新ガス事業法等の制定を慎重にするため、通商産業省に電気及びガス関係法令改正審議会を設置する旨を定めておる次第であります。