2007-02-23 第166回国会 衆議院 環境委員会 第2号
さて、そこで、今、私たち日本はそれで大きく批判を受けているわけではございますが、温室効果ガスを、温室効果ガス自身はいいんです、温室効果ガス自身の話ではなくて、CO2の排出量は一九九〇年度比から少しでも減らすということはできないんでしょうか。物理的に可能か、それとも、不可能になった理由、その他の見積もりを政府参考人の方からお答えいただければと思います。
さて、そこで、今、私たち日本はそれで大きく批判を受けているわけではございますが、温室効果ガスを、温室効果ガス自身はいいんです、温室効果ガス自身の話ではなくて、CO2の排出量は一九九〇年度比から少しでも減らすということはできないんでしょうか。物理的に可能か、それとも、不可能になった理由、その他の見積もりを政府参考人の方からお答えいただければと思います。
現実問題、アフガニスタン自身は石油の埋蔵量も確認をされておりませんし、天然ガス自身も埋蔵量も非常に少ないということでございます。
天然ガス自身が有限じゃないかという議論はもちろんあると思います。そのことを配慮しても、僕も原子力について今すぐやめろというつもりはないのですけれども、つくってしまったものは安全に使っていただきたいと思いますけれども、これを新たにふやすというのは経済的に見れば正当化できないのじゃないかなというふうに思っています。
二番目の特徴は、環境に優しいエネルギーであるという点でございまして、天然ガス自身ほとんど不純物を含まない性状を持っておるわけでございますが、LNGの場合にはさらに液化に先立ちまして、ちりとかあるいは硫黄分とか、そういったものを前処理で取り除いておりますので、よりクリーンなエネルギーとなるわけでございまして、このため、硫黄酸化物やばいじん削減の決め手として導入が開始された経緯を有するわけでございますが
それから、もう一つの重要な違いは、自動車の排ガスというのは、ガス自身が非常にクリーンで、しかも濃度が非常に高いガスでございます。固定発生源の方のガスは、濃度が低くて、しかも、先ほど来申し上げましたように、SOxとかダストを含んだガスでございますので、それを処理するというのが技術的に非常にむずかしい。それが根本的な違いでございます。
一番たやすい脱硝のガス自身が、いろいろ問題を持っていて、まして一番むずかしい固形物の、しかも石炭を大規模に使うものの脱硝装置が、恐らく世界的に、まだ、できていないのですよ。
○大永政府委員 現在、東京とか大阪におきましては、いままでの五千カロリーのガスから一万カロリーのいわゆる天然ガスへの切りかえ作業をやっておりますが、先生御承知のように、天然ガス自身は一酸化炭素も含まれておりませんし、比較的安全なガスであると思いますが、ガス器具の調整をうまくやりませんと非常に問題が起こるということで、ガス器具の調整につきまして、通産省といたしましては、その安全化のための基準をつくるとともに
○橋本(道)政府委員 非常な努力をしてやられておりまして、確かに一部の、そういうものの試みのデータはございますが、標準校正ガス自身に非常に議論があって、それでがんばるということは、現在の段階ではなかなかむずかしいということでございます。ですから、出てないという意味ではございませんが、厳密な議論には、なかなかむずかしい問題点がある、こういうことであります。
○政府委員(左近友三郎君) この合同瓦斯への原料ガスの供給の責任を持っております石油サイドとしての答えを申し上げたいと思いますが、四日市地区にそれにかわるべき供給源というもので、石油会社としては昭和四日市石油がありまして、名古屋通産局といたしましては、その供給源としての検討もやったわけでございますが、残念ながら合同瓦斯との直結パイプがございませんし、ガス自身は水素を主体とするものでございますので、パイプ
で、亜硫酸ガス自身をはかるという方法もありますことはありますのですが、現在においては比較的簡便だという点であれを使っておるのですが、その点につきましては、亜硫酸ガスだけに限りましたならば、各地において亜硫酸ガス自身をはかる方法と、それからいまの電導法との比較というものをやっておけば、ある程度のことは私は言えるのじゃないかと思っております。
これは地下鉄あるいは下水工事等を行ないます場合に、実はよく調べてみますと、地下鉄の場合には、都の建設局なり交通局がこの主体であり監督局であって、ガス自身はその工事を実ははらはらしながらそばで見ておるだけなんだということで、ごつんと管を割られればガスがしかられる、こういうような状態であること。これはかつて鹿鳥建設と東京瓦斯の中で若干争いのような論争がかわされたことも記憶に新たなところでございます。
○政府委員(吉光久君) お話のとおりでございまして、液化石油ガス自身が温度によりましてそれぞれ状況が変わってまいります。したがって、現在の高圧ガス取締法の体系におきましても、地域的な問題、特に気温、気象等の条件等に応じまして、たとえばボンベの置く場所にいたしましても、雪の降る特に北海道のような地域でございますと、これは屋内に置いてよろしい。
そういうふうなことから、LPガス自身の特性について家庭で知識不十分な点というふうなものがあるわけでございまして、そういう意味での啓蒙というふうなものにつきましては、政府自身もやる必要があるわけでございますけれども、LPG業界自身がみずから保安をサービスすると申しますか、そういう感じで業務に従事してもらえるならば、最もりっぱな啓蒙ができるのではないであろうか、こういうふうな感じから、そういう販売業者につきまして
○吉光政府委員 従来の事故の内容を分析してまいりますと、一番大きなウエートを占めておりますのは、やはりLPガス自身の毒性がよくわからないままでお使いになっている消費者の方が相当あるということでございますけれども、さらに加えまして、これは法律上の制度の問題として処置するということは非常にむずかしい問題でございまして、むしろ積極的に保安啓蒙運動をやるということ以外になかろうかと思いますが、さらに、販売業者
これは供給の安定性と申しますか、そういうことを確保いたしますためには、やはりこの小売り店自身が、長期的に液化石油ガス自身の購入契約をどこかと結ばれているかどうか。
したがいまして、このLPガス自身の需用というものが相当継続的なものであるということを前提に置きまして、やはり販売店自身につきましても、そういう旺盛な需用に対応し得るような企業形態と申しますか、そういうふうなものであってほしい。要するに、販売業者の事業の安定性と申しますか、それを確保することも必要であろうというふうな両面から考えて、現在法案を準備中である、こういう次第でございます。
○内丸説明員 LPガスと申しますのは、高圧ガスの一種でございまして、もちろんそのガス自身は可燃性を持っておるわけでございますが、やはり高圧ガスの保安をはかる上におきましては、高圧ガスという面からの技術的な規制を完全にするということが災害を防止する上にまず根本的に必要なことであるわけでございます。
最後に一つお伺いいたしたいのは、先ほどからいろいろ局長の御意見等もあったわけでございますが、需要が非常に拡大をしてまいり、しかも全国的に広範囲にそうした大勢が出てまいるわけでございますが、しかし高圧ガス自身がきわめて科学的な知識なり専門的な知識を要しますので、省令なり法律というようなものが保安上制定されてまいるのが後手後手になるというのが今日までの状況のようであります。
しかし都市ガス自身も現在非常に消費者の要請が強いわけでございますので、現状におきましては、都市ガスの手の及ばないところ、あるいは消費者から申しまして都市ガスを引くだけの資力等を持たないところ、そういうところを主体として普及しておる、こういうように考えられるわけでございます。
又高圧ガス自身の危害防止を徹底いたしますために、最小必要限度の範囲におきまして、これを製造いたしまする機械類及び原料ガスの点まで取締の手を及ぼすために所要の改正をいたしておるわけでございます。 以上が大体この法律の骨格となつております内容でございまして、これに附属いたしまして第五章雑則には、各種の報告の徴收或いは帳簿の記載、必要に応じての関係官吏等の立入検査その他の規定を設けております。