1984-03-27 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第5号 なお、課税対象の追加に当たりましては、自己または同居の親族の用に供するガス状炭化水索のみを採取する者については課税の対象外とするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案及び石油税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。 竹下登