1991-03-08 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号
そういたしますと、例えば今御指摘の二つの罪名、ガス漏出罪と住居侵入罪はともに懲役刑の方は三年以下というところで同じである。三年以下二万円以下、三年以下一万円以下というものが、この改正法が仮に成立いたしますと、三年以下十万円以下ということに並ぶ。
そういたしますと、例えば今御指摘の二つの罪名、ガス漏出罪と住居侵入罪はともに懲役刑の方は三年以下というところで同じである。三年以下二万円以下、三年以下一万円以下というものが、この改正法が仮に成立いたしますと、三年以下十万円以下ということに並ぶ。
と同時に、もう少し重要な問題としては、放火罪あるいはガス漏出罪等この辺と同じような考え、要するに、特に放火罪の場合には抽象的危殆犯、こういう立場からこの放射能問題について対処するお考えがないかどうか、どうでしょうか。
すようでございますが、法案の提出段階に至りまして、いわゆる水質汚濁、海洋汚染防止法というような法律におきまして排出基準につきまして直接に罰する規定ができましたので、おそれのある状態というものは、そういう排出基準に関する規制が守られるならば生じないし、そういう基準に違反するものについてはそれぞれの直罰規定でやればおそれがある状態は防げるということで、おそれのある状態を除いて、刑法にございますように、ガス漏出罪
まず二条一項につきましては、刑法のガス漏出罪との関係において三年以下の懲役というものを規定したわけでございます。これから、この二条の二項の七年以下の懲役という点でございますけれども、これは二条一項のいわゆる結果的加重犯と申すものであります。
この法律案の刑は、刑法上のガス漏出罪とか業務上過失致死傷罪との対比上、あるいは対象となる企業にはさまざまな規模のものがあること等を考慮されて、この法案程度の刑ができたと思うのでありますが、私はこの程度のものが相当であろうかと考えます。 以上の理由をもちまして、私はこの法律案に賛成をいたします。 以上でございます。(拍手)
○辻政府委員 この危険を生ぜしめるということばにつきましては、先ほども申し上げましたように、現行刑法のガス漏出罪でありますとか、往来危険罪でありますとかという犯罪に用いられていることばでございまして、長年の運用の結果この危険という概念は一つの固まった概念になっておると思うのでございます。
○辻政府委員 御案内のとおり、現行刑法のガス漏出罪には、この場合はたしか財産もあったと思いますけれども、生命、身体に危険を生じさせるという、このことばが使われておるわけでございます。私どもは、それと同じ解釈をとっておるわけでございます。
これと同じ規定といいますか、同趣旨の規定といたしまして、刑法には御案内のとおり、ガス漏出罪がございます。これがやはり三年以下の懲役という法定刑になっておりますので、これとこの性格が非常に近いということで、三年以下というふうに規定した次第でございます。