2015-04-22 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
既存のガス事業者が設備投資を行って技術開発をしたガス消費機器、例えばエネファームとかこういったものは、消費者への普及拡大を図るために初期投資コストというものを全面的にその消費機器の単価に反映していないケースがございます。要するに、開発事業者にとって未回収の投資コストが存在する場合がございます。
既存のガス事業者が設備投資を行って技術開発をしたガス消費機器、例えばエネファームとかこういったものは、消費者への普及拡大を図るために初期投資コストというものを全面的にその消費機器の単価に反映していないケースがございます。要するに、開発事業者にとって未回収の投資コストが存在する場合がございます。
一部、ガス消費機器関係でヨーロッパ諸国などでは点検を義務づけている、そういった制度の例があるというふうに承知をしてございまして、例えば、イギリスでは、家主さんに対しまして、居住者が使用しておりますガス機器、それから排気筒、これを点検することを義務づけております。
今回のパロマの件で、ガス消費機器の事故に係る情報収集体制一つを取ってみても、ガス供給者の保安に係る規制は、これは原子力安全・保安院のガス安全課と液化石油ガス保安課が担い、製品の安全に係る規制は製品安全課と日用品室が担っていて、省内でこの事故情報が共有されていなかったことがその後の被害の拡大につながったというふうに分析をされているわけでございますが、今回の法改正までに、消費生活用製品安全法、現行法による
具体的には、ガス機器のうち構造、使用状況等から見て工事の欠陥によって災害が発生するおそれが多いものにつきましては、現在、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律というのがございまして、特定の工事を行う場合は、この工事事業者に対して有資格者がその工事の監督をしなければいけないということを義務付けているわけでございます。
また、製品安全の技術基準の強化では、このたびの事故を踏まえて、財団法人日本ガス機器検査協会と連携の上、ガス消費機器の安全確保のための技術基準改正への対応を急いでおります。さらに、消費者の皆様への機器の安全使用に対する周知徹底につきましては、従前からの安全啓発活動の取組を更に強化して推進してまいります。 次に、このたびの消費生活用製品安全法改正案について一言申し上げます。
この点を重く受け止めまして、本年七月にパロマ事故が明らかになって以降、事故情報の収集・分析体制の整備を進めるとともに、ガス消費機器を含む製品全般の安全確保の強化に全力を挙げて取り組んできているところであります。 次に、パロマ事故に関して、再発防止が図れなかった経緯、要因及び今後の対策に関するお尋ねであります。
現在、ガス消費機器のうち構造、使用状況等から見て工事の欠陥により災害が発生するおそれが多いものにつきましては、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律によりまして、特定の工事を行う場合、設置工事業者には有資格者に工事の監督を行わせることが義務づけられております。
情報の集約のためには、事業者に対して徹底的に不足のある情報を提出させ、長期間にわたって情報を集約し、都市ガスとLPガスの区別なく横断的に事故情報を収集し、メーカー名、型式名、事故原因などをキーワードとして系統的にデータベースを整備すること、これらのことによりまして、ガス消費機器の事故事例を系統的に分析できる体制を整える必要があると考えております。
情報の集約のためには、事業者に対して、徹底的に不足のある情報を提出させ、長期間にわたって情報を集約し、都市ガスとLPガスの区別なく、横断的に事故情報を収集し、またメーカー名、型式名、事故原因などをキーワードとして系統的にデータベースを整備することにより、ガス消費機器の事故事例を系統的に分析する体制を整える必要があると考えております。
むしろ、当省で把握しております情報の分析によれば、製品安全分野では、昭和六十三年度から平成九年度までの間に、消費生活用製品安全法の特定製品の事故が十四件から九件へ、液化ガス器具等が三百十八件から四十件へ、ガス消費機器が六十四件から三十四件へと減少傾向にあります。
そういった面で、現行法では、年に一回ですか、パンフレット等で周知されておりますけれども、それだけでなくして、ガス消費機器そのものにワッペンなんかを張って一目でわかるように、パンフレットだけ持っていって読んでくださいでは読まないのですから、そういった面で御老人とか子供たちでもわかるようにガスの機器にワッペンなんかを張って、使用後はガスの元栓を必ず切ってくださいとか、換気扇はちゃんとつけてくださいとかいう
○川田政府委員 先ほど先生の御発言の中に、通産省がマイコンメーターの設置について格別の行政指導を行っていないというような御指摘ございましたが、私ども、このマイコンメーターにつきましては、まずそもそもこういうものが何か必要ではないかということでマイコンメーターの概念をいろいろ考え出して論議をしたのは、通産省のガス消費機器安全性調査委員会というところで昭和五十九年にいろいろ論議をしておりますし、昭和六十一年度及
都市ガス事業について申し上げますと、都市ガス事業における天然ガスの導入については、LNGの受け入れ基地なりあるいは輸送導管の建設に加えて、末端のガス消費機器を天然ガス仕様にする、すなわち高カロリー化する必要がございます。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律の施行状況に関する調査結果報告書」というのが私の手元にありますが、これは事故等が当時相当いろいろ起きておりましたので、そういう点も含めまして調査されたのだろうと思いますが、との調査の趣旨と、それから調査の内容と、それからその問題点等を御報告いただけますか。
○細谷(治)委員 そこで、都市ガスの関係の人にお尋ねしたいのですが、この事故にかんがみて、同じように通産省の中にガス消費機器安全性調査委員会というものができておりまして、そこで新保安対策なるものを練っておるようでありますけれども、これも今言ったような形で、九月ごろをめどに新しい保安対策を講じようとしておるように新聞は報道しております。
私が居住しておるそばでも幾つかの団地、調布あるいは多摩、府中など、いろいろたくさんあるわけですけれども、問題は、このふろがまにつきましては、五十四年の法律、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第二条の特定ガス消費機器とされまして御説明省略していただいても結構ですが、いわば法律によりましてその安全性の観点から、通産省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかの周知や調査あるいは災害に対する対策
○議長(灘尾弘吉君) 日程第三、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長橋口隆君。 〔橋口隆君登壇〕
○橋口隆君 ただいま議題となりました特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
○岡田(哲)委員 特定ガス消費機器ということでガスバーナーつきふろがま、ガス瞬間湯沸かし器と二つ挙げられているのですけれども、これ以外は考えておらないのか、あるいは今後指定の必要が出てきたらそれの指定を加えていくということですが、どのようにこの辺は考えておられますか。
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
参議院から送付されました内閣提出、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。岡田哲児君。
○豊島(格)政府委員 現在の厳しいエネルギー事情のもとにおきまして、ガス消費機器の製造メーカーにおきましても十分自覚を持っておりまして、ガス消費機器の安全性を確保しつつ、省エネルギーの観点から消費効率のよいガス機器の開発が進められておりますが、私ども通産省といたしましても、安全性は大前提でございますが、やはり省エネルギーに資する消費機器の開発、普及の促進を図るよう、消費機器メーカーを指導してまいりたいと
そこで、もう時間がありませんので次の問題を申しますが、要するに先ほど私挙げましたガス事業大都市対策調査会の五十二年五月の答申、この中で「ガス消費機器の安全性の向上に関する対策」と、「ガス消費機器の設置に関する保安対策」、それから「ガス消費機器の使用・管理に関する保安対策」と、一応三つ出たんですが、まん中の2の「ガス消費機器の設置に関する保安対策」、これを今度法律化したというふうに理解しておりますが、
————————————— 本日の会議に付した案件 海外経済協力基金法の一部を改正する法律案 (内閣提出第三一号) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法 律案(内閣提出第四九号)(参議院送付) ————◇—————
参議院から送付されました内閣提出、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律案を議題といたします。 提案理由の説明を聴取いたします。江崎通商産業大臣。 —————————————
しかしながら、ガス消費機器の設置工事の欠陥に係る一酸化炭素中毒等による死傷事故につきましては、都市ガス、液化石油ガスとも、依然として後を絶たない状況であります。
部経済協力課長 野々内 隆君 参 考 人 (海外経済協力 基金総裁) 石原 周夫君 参 考 人 (海外経済協力 基金理事) 結城 茂君 商工委員会調査 室長 藤沼 六郎君 ――――――――――――― 三月三十日 特定ガス消費機器
(内閣提 出、衆議院送付) 第二 特定市街化区域農地の固定資産税の課税 の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原 諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第四 国家公務員等の旅費に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 特定ガス消費機器
○議長(安井謙君) 日程第五 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長福岡日出麿君。 〔福岡日出麿君登壇、拍手〕
○福岡日出麿君 ただいま議題となりました特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。