2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
この容器はまた別の法律で検査をしなきゃいけないということが決まっていまして、高圧ガス保安法と書いてありますけれども、この法律で検査しなきゃいけないと、再検査を、こういう特殊な対応が求められる車がFCV、いわゆる燃料電池車と。
この容器はまた別の法律で検査をしなきゃいけないということが決まっていまして、高圧ガス保安法と書いてありますけれども、この法律で検査しなきゃいけないと、再検査を、こういう特殊な対応が求められる車がFCV、いわゆる燃料電池車と。
そのネックとは、水素ステーションの高圧ガス保安検査であります。 この保安検査は年に一度ありまして、検査期間は二週間、費用は平均一千四百万円、検査の間は水素を供給することができなくて、運営している企業は売上げチャンスを失ってしまうと。また、いわき市の場合、市内には一つの水素ステーションしかなくて利用者には不便も生じてしまう。
水素の利用に当たりましては、安全の確保が大前提でございますが、そのために、水素につきましては、高圧ガス保安法によりまして、水素を含みます高圧ガスによる災害を防止するということを目的といたしまして、その取扱い等について規制を行っております。 一方で、水素社会の実現に向けまして、安全確保を前提に、新しい安全技術に対応した科学的、合理的な規制へと見直していくことも重要であると認識をしております。
水素ステーション、あるいは水素スタンドとも申しますが、これにつきましては、高圧ガス保安法に基づきまして、水素等の高圧ガスによる災害を防止し安全を確保するという観点から、その運営及び設備等につきまして規制を行っているところでございますけれども、燃料電池自動車の普及を後押しをするために、平成二十五年から、閣議決定によって策定されました規制改革実施計画に基づきまして、科学的知見に基づく安全確保を前提として
○国務大臣(原田義昭君) この高圧ガス保安法につきましては、これは経産省さんが所管する法律でございますから、いろんな観点からこういうふうな扱いになっているんだろうと、こう思っているところであります。 その上で、HFCを、R32を、やっぱり環境の政策からすると是非必要なことだと思っております。
⑦というところがありまして、現在主に使われている冷媒に比べて地球温暖化係数の小さいHFC32等の使用に係る高圧ガス保安法に基づく基準の整備について、ガスの利用に伴う条件の緩和や適用除外の措置を講じることについて検討を行う等、法令及び他の法令との合理的な調和を図るということがあるんですが、これは、つまり、日本冷凍空調工業会だとか、そういった産業界からの要求に沿って規制緩和をして、HFC32、これはR32
実際に、これは、高圧ガス保安法はその基準が見直されたわけですよね。不活性ガス、まあ活性ガスと不活性ガスという大きな区分があって、不活性ガスの区分の中に特定不活性ガスというのを設けて、ここにこのHFC32が含まれるんだということで、これが使えるようになっているということであります。 これ、指摘はされているんですが、HFC32、これ微燃性があるということでありました。
重要インフラにつきましては、それぞれの個別法においてその安全を確保しておりまして、例えばコンビナートについては、周辺への危害を防止する観点から、高圧ガス保安法等において危険物を扱う施設と敷地外との間に一定の離隔距離を確保することなどを義務付けております。 加えて、弊省では、コンビナート内におけるドローン利用に関するガイドラインを本年三月に整備したところでございます。
例えば、高圧ガス保安法におきましては、IoT、ビッグデータの活用によって高度な保安を実現する事業所を国が認定をいたしまして、プラントの連続運転期間を延長することが可能になるといったような優遇措置も検討しておりまして、昨日の審議会でも考え方を整理をさせていただいたところでございます。 今後、必要な制度の見直しを行っていこうと思っておるところでございます。
この補助対象は、巨大地震の発生後に石油の出荷を速やかに再開させるべく、製油所の設備を高圧ガス保安法などの耐震基準をさらに上回る強度まで強化する工事に限って対象にしているというところでございまして、当然ながら、安全性に関しては保安規制がございますけれども、それを上回るところについて重点的に助成をしているというところでございます。
○本村(賢)委員 今回の爆発事故では、例えば、酸素ボンベが爆発したということなんですが、日本の高圧ガス保安法でいえば、本来は、一定の量を保管する場合は神奈川県へ届けが必要でありますが、米軍施設においては神奈川県に届け出がないということでありますし、警察の捜査権もそうでありますし、消防に関してもそうでありますが、さまざまな問題が指摘されている中で、昭和三十五年に日米地位協定が締結されたわけでありますが
委員会における主な質疑の内容は、法的分離後の安定供給及び作業安全の確保に向けた取組、送配電部門等の中立性確保のための行為規制の在り方、小売全面自由化後の災害時の復旧等のガス保安体制の在り方、ガス導管の延伸整備及び天然ガスの利用拡大策、小売料金規制の経過措置を解除する条件、電力・ガス取引監視等委員会の役割及び独立性確保の在り方、検証規定の実効性確保の必要性、政省令委任事項への国会の関与の在り方、競争環境下
同様の意見は、ガス保安審議会でも、複数の消費者委員からも噴出しました。 また、消費者活動をしている方たちへの緊急アンケートでも、七割がガス自由化を知りませんでしたし、八割以上が料金規制や供給義務など消費者保護の維持を希望しておりました。 家庭における電気とガスの受け止めは違い、ガスは安全で安定的な安い料金のための選択肢の拡大だと思います。
事故情報を受けていた経産省も、LPガス保安課、ガス安全課、日用品室と、縦割り対応に終始していたために、この事故の全体像がつかめていなかったんですね。そのことも大問題になりました。 こういう役所の縦割りとか、分割していった場合、事業者間の責任の押しつけ合いということになれば、命にかかわる保安が大変おろそかになっていく、こんなことは絶対に許すわけにはまいりません。
こういうふうな立入検査等を通じた国のチェックによって、委員御指摘のように、ガス事業者が委託先の管理も含めてガス保安業務をしっかりと実行しているということを確認しております。
このふんまんは、六月のガス保安審議会でも、複数の消費者委員から同様の意見がありました。 それから多くの消費者団体が何度も勉強会などで問題意識を共有化しました。また、消費者活動をする方への緊急アンケートでは、七割がガス小売自由化を知らなかったですし、八割以上が料金規制や供給義務など消費者保護策の維持を希望するということを把握しました。参考三のところです。
法的分離をすると、これまで公道からガス器具まで会社が一丸となって対応してきた使命感や組織力などが発揮できないとガス労働組合委員がガス保安審議会で主張しておりましたので、導管等工事事業者の連携や協力など、単なる言葉では不安でした。
ガスの小売自由化以降も、委員御指摘のとおり、ガス保安の維持向上というのは極めて重要でございます。そのために、ガス導管事業者とガス小売事業者間の相互の連携協力が必要だと思っています。 このために、今後、審議会におきまして、両者の連携協力のあり方について鋭意具体化に向けた検討を進めていきたいと思います。こうした検討を通じまして、しっかりとガス保安の維持向上に取り組んでまいる所存でございます。
○国務大臣(茂木敏充君) 先般、二月の二十六日に、産業競争力強化法に基づきまして、御指摘の企業実証特例、これに基づきます三件の特例措置、創設することを方針を公表いたしましたが、このうち、御質問にありました半導体製造に関係する装置は高圧ガス保安法に基づいて容器保安規則の特例措置を講じるものでありまして、もう少し具体的に申し上げますと、半導体製造に使用される、委員非常にこの分野はお詳しいと思いますけれども
これを踏まえまして、経産省といたしましては、現在、高圧ガス保安法上の球形タンクの耐震基準の見直しを行っているところでございます。そして、本年十一月末をめどに基準を改めるという予定でおります。 また、さらに、首都直下型地震、こうした大規模災害を想定いたしまして、高圧ガス設備の耐震基準について、将来的な見直しも含めまして、本年度から検討を開始したところでございます。
また、単価の高い原因の一つに、現在の高圧ガス保安法などの規制もあると思います。欧米で認められているような基準まで下げれば、使用鋼材等の見直しもできます。 また、ガス欠しても水素の公道充填が認められない、ユーザーセルフ充填は認められない、水素ステーション無人運転は認められないなどなど、不便な面もありまして、したがって、現在のガソリンスタンドより不便だというような声も聞かれます。
そのため、東京を含む四大都市圏を中心とした水素ステーションの先行整備や、高圧ガス保安法等の規制見直し、こうしたものを進めてまいります。また、安全、快適に人、物の移動ができる社会の実現に向けて、ITSを活用した安全運転支援システム、自動走行システムの開発環境整備を進めてまいりたいと思っております。 また、東京五輪が開催される二〇二〇年にはこうした取り組みの成果も出始める、そのように考えております。
今先生の方から御指摘のありましたプロパンガスを例にとりますと、基本的にはエアコン等の冷凍設備につきましては高圧ガス保安法の規制の対象としておりますけれども、一日に冷凍する能力が一定以下の小規模の設備であれば、法の適用除外としてございます。
「今回爆発したLPGは高圧ガス保安法で規制されており、消防法で規制されている危険物ではありません。タンクの設置状況、構造について現状を十分把握ができていなかったため、初期の対応に苦慮しました。また、計六回の爆発や火勢が強かったことから陸上の資機材を使用できなかったことで、タンクの冷却を海上からの注水に頼ったことは想定外であり、難しかった」、こういうふうに言っているんですね。
あの問題は、どうしてそういうことが起こるかというそのそもそもの原因をもう少し掘り下げて見ていただきたいのですけれども、経済産業省にはガス事業を所管する部署があって、資源エネルギー庁の中にございますが、都市ガスはガス事業の保安課、それからプロパンガス、LPガスはLPガス対策室、同じエネ庁の下に二つの部署があって、一方、LPガスの方は液化石油ガスの法律で所管している、それからガス保安課の方はガス事業法という
九二年の二月十七日にはエネ庁のガス保安課長が通達を出し、二月二十九日には立地公害局の保安課長通達を出しているんですね。だから、情報を一元化しないだけじゃなしに、出す方もばらばらにやっておる。一体何をやっておるんだということになると思うんです。
経産省への報告は、LPガス保安課に、八五年の札幌事故から二十年間で十一件あったわけですね、つかんでいるものが。それから、同じく経産省のガス安全課で八件、日用品室で二件と、三課がばらばらに把握していて、同じ経産省の内部でさえ情報を共有していなかったというのが実態だと思うんですが、どうだったんですか。