1954-03-31 第19回国会 参議院 本会議 第26号 第三章は、ガスの供給に関する規定でありまして、ガス供給義務者のサービス向上に資するため、熱量及び圧力の測定義務をガス事業者に課すると共に、ガス事業者にガスを供給する卸供給事業者に対してもガス料金の適正化を図るため、その卸供給料金等につきまして認可制を設け、更に従来制度的に明確性を欠いておりましたガス事業者の特定供給について、所定の規制を加えておりますることであります。 中川以良