1950-07-29 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
その改訂のときが二十四年度四月一日以後本年の一月一日の属する事業年度の初日前即ち二十四年度の千言月三十一日前に改訂されたという場合におきましては、これは本年の一月一日の属する事業年度から適用して行く、個人の場合には、同様に去年の十二月三十一日前に改訂されたものは、二十五年度分から適用する、これに当りますものは、電気供給業、ガス供給業等でございます。
その改訂のときが二十四年度四月一日以後本年の一月一日の属する事業年度の初日前即ち二十四年度の千言月三十一日前に改訂されたという場合におきましては、これは本年の一月一日の属する事業年度から適用して行く、個人の場合には、同様に去年の十二月三十一日前に改訂されたものは、二十五年度分から適用する、これに当りますものは、電気供給業、ガス供給業等でございます。
ただ全体的に事業税と附価値税の切換えはやはり一月一日として、今お話しになりました点と多少関係があるわけでありますけれども、電気供給業、ガス供給業等につきまして、適用の時期というものは、外の事業よりはずらしておるわけであります。これはやはり統制価格等の関係で、ずらしておるわけでありますが、このずらしておる時期は、四月一日よりは更にずらさなければならない問題は起きると思います。
そうして納税者側の方の経費については、若干印紙を取扱う手間か掛かろ程度だ、こういうようにおつしやつたのでありますが、恐らく銀行業、電氣供給業、ガス供給業等のごとき事業は、まあ第一に優先することにいたしますが、その他においても相当に大きな國民的なこういつた面の負担があると思いますが、そういうもみを政府の負担二十一億に対して納税者側の負担をどれくらいにお考えになつておるか、そういう二とを伺つたわけなんです