1991-05-16 第120回国会 衆議院 決算委員会 第7号
しかし、ガス料金は、同一構内に設置された複数のガスメーターについては、ガス使用者からの申込みにより、ガス供給者と使用者との間において協議のうえ、それぞれの使用量を合計した量をガスメーター一個の使用量として料金を算定することが可能であるのに、ガスメーターごとに算定されたガス料金を支払っていたことは適切とは認められません。
しかし、ガス料金は、同一構内に設置された複数のガスメーターについては、ガス使用者からの申込みにより、ガス供給者と使用者との間において協議のうえ、それぞれの使用量を合計した量をガスメーター一個の使用量として料金を算定することが可能であるのに、ガスメーターごとに算定されたガス料金を支払っていたことは適切とは認められません。
そしてまた報道では、十二月中に省令を改正して、ガス会社や地下街のガス使用者に改善、強化策等の実施を義務づける、このようにいわれておるのです。 実は私、この前も質問させていただいたのですか、地下街のテナント、入っておられる方、こういう方は非常に零細な方がたくさんおられるわけです。そういう零細な方にこういう義務づけの費用というものが負担されますと、これは実行不可能だと私思うのです。
この四十七年十二月の地下街の事故防止の通達を出されて、ガス使用者に対して換気、ガス漏れ等の処置や連絡方法などの徹底を図れ、こういう指示をしているわけですね。一体通産省は通達だけ出せばいいというお考えなんですか。こういう通達を出した後具体的にたとえば静岡瓦斯等についてどういう指導をされていたんですか。
しかし「一般ガス事業者は供給事業を開始するにあたってはガス使用者の供給要請とLPガス業者の意見をきき、両者間の合意があったときのみ、供給事業を開始しなくてはならない。」強過ぎるという意見が出てくるかもしれませんが、許可条件ということで、やろうと思えばこの立法をしなくたってできる。
○村上春藏君 ただいま議題となりました法律案は、ガス使用者の利益の保護と、ガスによる災害の防止をはかるために、一般ガス事業者及びそのガス工作物に対する保安規制を強化するとともに、ガス用品の製造、販売について規制を行なうこととし、また、液化石油ガスの小規模導管供給事業の一部を新たに簡易ガス事業として公益事業規制を行なうことにするものであります。
本案は、かかる情勢に対処し、公共の安全を確保し、消費者の利益保護の見地から所要の改正を行ない、ガス使用者の利益の増進と、ガスによる災害の防止をはかろうとするものであります。 本案は、去る四月十五日当委員会に付託され、同月十六日大平通商産業大臣より提案理由の説明を聴取し、自来、慎重に審議を重ねましたが、その詳細は会議録を御参照願いたいと存じます。
○国務大臣(菅野和太郎君) 今回のガス事業法の改正によりまして、特に簡易ガス事業については、料金の値上げその他の不利益を来たしはしないかという御指摘があったのでありますが、経済企画庁といたしましてもその点を心配いたしまして、ガス使用者に不利益を来たさないように改正してもらいたいということで所管省と相談いたしまして、地方ガス事業調整協議会というものを設置してもらうことにいたしまして、これは中立的な人によって
原因につきましては、ガス使用者の不注意も、もちろんあることと存じますが、そのほかにガスの成分に有毒なものが多くなってきているのではないか。また、ガス器具が事件を起しやすい状態にあるのではないかというような問題が考えられますので、前回の委員会で参考人として瓦斯会社、瓦斯協会、ガス器具関係者並びに警視庁より御出席をわずらわすように御要求がありました。
公共事業令と大きく異なりまする点は、事業許可の基準を詳細に規定をしてありますること、事業の開始義務を定め、ガス事業開始の確実性を期してありますること、又ガスの供給施設の設置義務を課したほか、ガス使用者の利益を図りまするため、ガス事業者の休眠区域について、これを放任することを防止をいたしまする措置を規定したことであります。
本案は、ガス使用者の利益を保護し、あわせてガス事業の健全な発達をはかるためにガス事業の運営を調整するとともに、公共の安全を確保するためガスの製造及び供給に伴う危険を防止することを骨子として制定されております。 本案は、一月二十五日当委員会に付託され、翌一月二十六日通商産業大臣より提案理由の説明を聴取したのであります。
それから特に同じガス事業の区域でありましても、一部につきまして供給しておらないという場合には、これをいわゆる休眠区域といたしまして、その区域を減少しまして、他のガス事業に開放するというようなこと、こういう点はガス使用者の保護の見地から、ガス事業者に対しまして従来なかつた規制を加えておるわけでありますその他熱量、圧力の測定義務の規定でありますとか、事業の区域外の供給を禁止すりということは、すべて新らしい
最近のガスによる事故は、ガス使用者の不注意によるものとされておりますが、中毒死だとか、あるいは中毒傷害のようなことが非常に多いのであります。事業関係者のそれよりもはるかに事故が多いのであります。これはガス器具の構造とか、ガス器具の使用方法についてさらに検討すべき問題があると思うのでありますが、同時にガスの消費者に対してガス器具の使用法に関する知識を徹底させる必要があると思う。
特に重点を置きましたのは第一の点すなわちガス使用者の利益を保護する点でございますが、御質問にもございました通り、われわれがこの際基本的の態度としていかなることをとるかと申しますと、先般の提案理由の御説明の際に申し上げたような次第でございます。
そのガス使用者の利益保護規定を強化する、これが第一点でございます。それから第二の点は、従来の法律では許可、認可事項というふうな手続規定が非常に煩雑でございます。これを整理いたしまして、その煩雑なる手続を簡素化いたしましてできるだけガス事業者の私企業としての立場も尊重いたしまして、これに不当な干渉はしない。しかし一方において公益事業の十分なる監督を強化する、こういうようなことが第二点でございます。
これに挙げてありますのが内容的に抜出しまして、特色ある点を簡単に書いてあるわけでございますが、第一が、ガス使用者の利益保護規定を強化しておる点であります。
元来、電気事業及びガス事業は、我が国経済上重要な地位を占め、且つ国民生活に欠くべからざる要素となつておりますることから、すでに戦前から、電気事業法、ガス事業法等によりまして、又最近におきましては、ポツダム宣言の受諾に伴い発言する命令に関する件に基きまして、公共事業令及び電気事業再編成令の制定により、電気及びガスの供給度の向上と電気事業及びガス事業の運営の調整を中心として、電気及びガス使用者の利益を確保
そこでこれらに対して、やはり政府としてもこういうような計画を立てて、ガス使用者に対しては不安はないのだ、あるいは原料炭は内地からまかなえないものは外地炭を入れてこうするのだ、こういう点などについて、やはりその使用者に対して不安を取除くために、私はあなたの方の計画、見通しというものを国民に知らしめる必要がある、こういう点に対して何らかの方法でそういう点は知らせる必要が、私は今日実際問題としてあるのじやないか
これらの物資がわが国経済上重要な地位を占め、且つ、国民生活上欠くべからざる要素となつております関係から、すでに戦前から電気事業法、瓦期事業法等により、又最近におきましては、昭和二十五年十二月以降、御承知の通り、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件」に基きます公共事業令および電気事業再編成今の制定により、電気及びガスの供給度の向上と電気事業及びガス事業の運営の調整を中心といたしまして、電気及びガス使用者
それからガスにつきましてはガス事業者、ガス使用者、それから一般の広く学識経験者、それから先ほど申しましたように地方公共団体、これは別に書いてありますが、これは主として県営電力をやつておられますので、そうした関係も当然法案の適用を受けますので、それらの意見も聞くということで地方公共団体の代表の方、それから関係官庁ということで、現在のところは約四十人くらいで構成をしたらどうかというふうに考えております。
これらの物資がわが国経済上重要な地位を占め、かつ国民生活上欠くべからざる要素となつております関係から、すでに戦前から、電気事業法、瓦斯事業法等により、また最近におきましては、昭和二十五年十二月以降、御承知の通り、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基きます公共事業会および電気事業再編成令の制定により、電気及びガスの供給度の向上と、電気事業及びガス事業の運営の調整を中心といたしまして、電気及びガス使用者
公共事業令によりますと、この第一条を見ますと、実は全く反対であつたので、電気、ガス使用者の利益を確保するということが第一になつている。第二が電気事業、ガス事業の健全な発達を図る。これが第二になつておる。おかしいなと私どもそう考えたくらい、思つたくらい……。幸いにしてこの基準案が検討されまして、この電気事業の健全な発達だけしか考えて経理の健全しか考えていらつしやらなかつた。