2019-11-25 第200回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
そこで、政府が今行っている重要インフラで十四分野があると言われておりますが、その中で、残念ながら、法律にまた省令に書かれているのは電気事業法またガス事業法だと言われております。それ以外、まだこの法律また省令に書かれておりませんので、ここをしっかりと義務化を我々もしていくべきだと思いますし、これは、この行政監視委員会でも、しっかりとここは我々も議論していきたいと思っております。
そこで、政府が今行っている重要インフラで十四分野があると言われておりますが、その中で、残念ながら、法律にまた省令に書かれているのは電気事業法またガス事業法だと言われております。それ以外、まだこの法律また省令に書かれておりませんので、ここをしっかりと義務化を我々もしていくべきだと思いますし、これは、この行政監視委員会でも、しっかりとここは我々も議論していきたいと思っております。
これ、ガス事業法の場合は、百六十三条で災害時におけるガス事業者間の連携協力義務、こういったことが規定されておりまして、また、それに基づいて実際のガイドラインというのも策定をされています。
今のところ、浜松市の事業につきましては順調な滑り出しだというふうにお聞きをしておりますが、しかしながら、問題が起こったときにどう対処するかというところ、これについては、最終責任は市町村が持っています、そして運営権は民間の事業者が持っていますといったときに、電気であれば、電力であれば電気事業法、あるいはガスであればガス事業法というようなことで、民間の会社の責任というのが明記をされているわけなんですけれども
それぞれ、例えば地下の埋設物だって、下水は下水道法あるし、ガス管だったらやっぱりガス事業法というのがあると思いますよ。それぞれの省が所管をきちんと責任を持って果たして、水循環のような横断的な政策テーマについては、水循環基本法という形で施策を基本的な同じ方向でやるということにしているんだと思います。
電気事業法やガス事業法と同様に、水道法の第十五条第二項におきまして、水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならないこととされてございまして、常時給水の責任を負っているところでございます。
電気事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けました民間事業者である一般送配電事業者に対して、ガス事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けた民間事業者である一般ガス導管事業者に対して、それぞれ最終的な安定供給の責任を義務づけているところでございます。
電気事業法、ガス事業法というのがあって、民間の企業が責任を持ってこれをやるんだということをそこで定めているわけですが、水道法については、水道事業法というものがございません。 その中で民間事業者が参入してくるということなんですが、まず、参考に、電気事業法、ガス事業法において、民間事業者の安定供給の責任というのはどのように規定をされておりますでしょうか。
そのための電気事業法、有線電気通信法、ガス事業法、水道法の改正であり、そのための道路交通法などの改正であると評価できます。 また、そのテロリズムの道具、手段も、爆弾や銃だけではなく、核、生物兵器、化学兵器によるNBCテロ、CBRNテロなど、多様化しています。
INPEXというのはまさに和製メジャーを目指す会社でありますが、例えば、今般のガス事業法改正で、日本海から太平洋につながる長大な導管網を持っているにもかかわらず、導管事業者として強い規制を受けるのではなく、規制の緩い業者になっているんですね。
昨年、実際、経済産業委員会の委員長の任にあった際、電気事業法等の一部を改正する等の法律案、これ七つの法案が束ねられていて、電気事業法、ガス事業法、熱供給事業法、経産省設置法、あと三本あって、せめてもの立法府の矜持として、委員長報告の際には、この法案の中に七つの法案が含まれていますよという形で委員長報告をさせていただきました。
昨年、私が大臣だったときに、いわゆる電事法の第三弾の改正、そしてガス事業法の改正ということで、まさに岩盤規制を崩す法律を通して、電力におきましても、またガス事業におきましても、例えば電力は今年の四月から小売が自由化される、そしてガスは来年四月から小売が自由化させるということで、大変ダイナミックな、しかも競争的な総合エネルギー市場というものが出現しつつあると、こういう状況だろうと思っております。
最後に、委員から御指摘のありました改正後のガス事業法第八十五条第一項におけるガスの使用者の利益の増進とは、需要家の選択肢が拡大することや、卸や小売の競争が進むことによりガス料金の値上げが抑制される、あるいはガス料金が低下することなどを意図しております。
ガス事業法につきましても同様の言葉が使われております。
その後、平成十二年に作って以降二度ほど改定をいたしておりますが、現在は五分野について、ガス事業法や独占禁止法と整合性の取れた適正な取引の在り方というものを具体的な事例も紹介しながら示しているものでございます。 今御指摘のとおり、今回の法律の中で事業類型の見直しを行いました。また、経過措置というのは一部残りますけれども、自由化の範囲が全ての需要家向けにも拡大されます。
○加藤敏幸君 次に、ガス事業法第八十五条第一項で、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者は、他のガス導管事業者が維持し運用する導管との接続、ガス事業の健全な発展を図るため、経済産業省令で定める措置を講ずるよう努めなければならないとありますが、この省令の説明をお願いします。
○加藤敏幸君 では次に、ガス事業法五十三条第一項で、一般ガス導管事業者は、それ以外の事業を営む場合は、経済産業省令で定めるところにより、業務に関する会計を整理しなければならない、この会計処理に関する省令の内容を御説明いただきたいと思います。
○加藤敏幸君 次に、ガス事業法第十四条第二項の、小売供給に係る料金その他の供給条件であって経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならないとされていますけれども、この内容について説明されたいと思います。
例えば、電気事業法、一次エネルギーのガス事業法、最終エネルギーの熱供給事業法。これパラレルに捉えているというのは、何らかどこかでやっぱりゆがみができてくる。 ですから、特にアメリカなんかはガス・アンド・ワイヤーと言いますよね、あるいはガス・アンド・パワー。
私どものつくります電力・ガス取引監視等委員会は、これは法律の根拠が電気事業法あるいはガス事業法に基づくわけでございまして、託送供給における差別的取扱いといったようなことも含めまして、電気事業あるいはガス事業の健全な発達を阻害する行為を排除するということで、これまで資源エネルギー庁自らが担ってきた監視の業務などを行うわけでございます。
法令上は、しかしながら、海外で事業を行う場合にはこの総括原価というものは、電気事業法やガス事業法の規制は当然国内法でございますので、総括原価を定めました料金規制、この対象外になるわけでございます。法令上は、その場合には会計につきましてネットワーク事業の会計の枠外で整理するということを求めておりまして、総括原価とは違う仕組みの下で事業を行っていただくと、こういうふうに考えているところでございます。
次に、ガス事業法の改正です。 第一に、平成二十九年を目途に、ガスの小売業への参入を全面自由化します。登録を受けた事業者であれば、家庭を含む全ての需要家に対してガスの供給を行うことができることとし、これに伴い、ガス事業の類型を見直します。あわせて、LNG基地の第三者利用を促す措置を講じます。
まさにおっしゃるとおりでございまして、そのためには電気事業法の改正、ガス事業法の改正等は絶対に必要なことであり、この改正案は今国会で絶対に可決されなければならない、そのように思っております。ただ、そのためには、本法案が可決されても、そこに競争が生まれなければ意味がないわけであります。ですから、イコールフッティングというのを中心に今日は御質問をさせていただきたいというふうに思います。
今度のこの改正ガス事業法によりますと、小売の全面自由化は法律の公布から二年六か月以内に施行すると、こういうことになっております。 実はいろいろ苦情を頂戴しているのは、この二年六か月ということなんですが、業界で要は情報システムで対応しなきゃいけないと。そうすると、システム開発の期間として考えた場合にこの二年六か月じゃ短過ぎると。
次に、ガス事業法の改正です。 第一に、平成二十九年を目途に、ガスの小売業への参入を全面自由化します。登録を受けた事業者であれば、家庭を含む全ての需要家に対してガスの供給を行うことができることとし、これに伴い、ガス事業の類型を見直します。あわせて、LNG基地の第三者利用を促す措置を講じます。
その主な内容は、 第一に、法的分離方式による送配電事業の中立性確保措置、電気の小売料金規制に係る経過措置の撤廃及び一般担保つき社債の廃止等の電気事業法の改正を行うこと、 第二に、ガスの小売業への参入の全面自由化、ガスの小売料金規制の撤廃及び法的分離方式による一定規模以上のガス導管事業の中立性確保措置等のガス事業法の改正を行うこと、 第三に、熱供給事業の参入規制の登録制への移行及び料金規制の撤廃等
政権の入れかわりはあっても、国会での審議を通じて、先ほど、大島議長が、以前、ガス事業法と電気事業法のことで、これは与党の立場からであっても、一本一本の法案を慎重に審議していくんだという姿勢をお持ちだったということを伺いましたけれども、国民全体に資するべく国会での審議を行っていく、異なる意見や見方に対しても敬意を持ちつつ異論を唱えていく、これは高坂正堯の言った言葉ですけれども、そういう姿勢というものを
私は、平成十一年の電気事業法とガス事業法の改正というのを束ね法案でやったんです。これも結構大議論になりました。ただ、そのときの改正は、電気事業法、ガス事業法、同じ条文をいじるという共通性があったから、一緒に束ねましょうと。
この導管分離、法的分離を含めたガス事業の改正については、さらに、ある意味、これも私どもの表現で言えば、電気に道連れにされた、巻き込まれた、こういった中で、拙速な議論の中でガス事業法の改正案が今回出されてきたという印象も拭い切れないわけであります。
これが義務づけられるのは、改正ガス事業法第五十四条の二で一般ガス導管事業者、第八十条の二で特定ガス導管事業者、つまりこれまでの導管事業者、INPEX、JAPEX等が規定されておりまして、条文は同じなんです。導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに法的分離が義務づけられるとされております。
さて、今回、電気事業法の改正につきましては、第一段階で広域機関の創設、第二段階で小売全面自由化、そして今回の第三段階として送配電部門の法的分離及びガス事業法、熱供給事業法等、それぞれの段階で丁寧に議論をしてまいりました。 今回の第三段階の審議も、参考人の意見をお聞きし、約三十時間、慎重に議論を重ねてまいりました。
お尋ねの複数の事業者の導管網を用いてガスを供給する場合でございますけれども、ガス事業法におきましては、ガス導管を維持、運用する事業者ごとに料金を含みます託送供給約款を策定することとなっておりまして、それぞれの事業者に対して、それぞれの事業者の託送料金を加算して支払うことになっております。
現行のガス事業法では、料金の値上げの際には大臣の認可が必要で、大臣は認可する際に、公聴会を開いて広く国民の意見を聞くことが定められて、消費者や国民が参加していく仕組みが講じられております。 この仕組みは、ガス事業者が民間の株式会社であっても公営事業者であっても変わりませんよね。ちょっと確認したいと思います。
公営事業者の場合、ガス事業法の手続にプラスして、地方公営企業法に基づいて、予算について、毎年度、議会の議決を経なければならない。事業運営は議会によって監視されているわけですね。 ガスシステム改革小委員会の報告書を見ますと、公営事業者は経過措置の対象外とするとなっています。公営ガス事業は、経過措置として規制料金も選択できるという期間を置かず、即自由化料金のみにするということなんでしょうか。
現行のガス事業法におきまして、一般ガス事業者が小売料金値上げの認可を申請する際、こちらにつきましては、経済産業大臣は公聴会を開催した上で認可する、こういった手続になっております。この手続につきましては、公営事業者か民営事業者かを問わず適用されるものでございます。