1954-03-31 第19回国会 参議院 本会議 第26号
次に、第五章は保安の規定でございまして、ガス事業者に保安上必要なガス工作物の維持責任を課しまして、又有害成分の測定制度を設定をいたし、ガス主任技術者制度の確立を期し、保安監督の充実を図つておりまするのであります。第六章は、雑則、第七章は、罰則となつております。
次に、第五章は保安の規定でございまして、ガス事業者に保安上必要なガス工作物の維持責任を課しまして、又有害成分の測定制度を設定をいたし、ガス主任技術者制度の確立を期し、保安監督の充実を図つておりまするのであります。第六章は、雑則、第七章は、罰則となつております。
また新たにガス主任技術者制度というものを改善いたしまして、できるだけガス事業者自身が自主的な保安責任を持つという、自主的な保安責任という点を尊重するような規定にいたしましてガス事業者の自主性を尊重して行くというような規定に改めたのでございます。
それから保安に関して旧瓦斯事業施行規則による設備の新増設認可制、使用開始許可制の廃止、ガス主任技術者制度の改善による自主的保安責任の尊重、これは保安に関する規定をこういう面で強化しております。
次に第五章の保安でありますが、従来個別に行われましたガス工作物に関する工事許可及び使用開始許可制度を新たに包括的な工事規程認可制度に置換えると共に設備の維持義務をガス工作物の設置者に課したほか、有害成分の測定制度を設定し、ガス主任技術者制度の整備と相待つて、保安監督の充実を期しておる次第であります。
次に第五章の保安でありまするが、従来個別に行われましたガス工作物に関する工事許可及び使用開始許可制度を新たに包括的な工事規程認可制度に置きかえまするとともに、設備の維持義務をガス工作物の設置者に課したほか、有害成分の測定制度を設定し、ガス主任技術者制度の整備と相まちまして、保安監督の充実を期しておる次第でございます。