2019-02-27 第198回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第3号
ただ、その使用量に差異がもしかしたら生じて、生産量とそれから消費量とのバランスがもし調整をしないといけないということであれば、ガスホルダーと呼ばれるようなタンクですね、ガスタンクみたいなものは用意する必要があるのかもしれませんけれども、基本的な発電所の構成としては改修の必要はないと思います。
ただ、その使用量に差異がもしかしたら生じて、生産量とそれから消費量とのバランスがもし調整をしないといけないということであれば、ガスホルダーと呼ばれるようなタンクですね、ガスタンクみたいなものは用意する必要があるのかもしれませんけれども、基本的な発電所の構成としては改修の必要はないと思います。
だから、もう専門家やマスコミからは老朽化が指摘されていて、ガス漏れだけどガス漏れ探知器もないし、非常に心配だったことで、このホルダーの周辺にも別のCOGホルダーや高炉ガスホルダーというのがあって、これは基準でいえば大丈夫だというんですけれども、今回の事故の場合は結果的に近くの高炉ガスホルダーに誘発爆発をして事故の規模を大きくしているわけなんです。
この一つの例ですけれども、推定で再建築をするとすれば二億円程度は掛かると言われている酸素ガスホルダーという、こういう一つの機械があります。これは新プラントでは、これは不要のものであって、必要としない機械であるためにこれは持ち込まれておりません。しかし、これに二億円の補償をしているんですね。こういうふうな補償というのは本来あり得ることなんでしょうか。検査院どう考えておりますか。
「新酸素プラントには、酸素ガスホルダーを必要としない機器が組み込まれており、当該酸素ガスホルダーをその財産価値に着目して補償対象とすることは、旧酸素プラントを構成していた他の機器に対する取扱いと比べて整合性が十分に図られていない。」、こう書いてありますね。
○説明員(船渡享向君) 本件のプラントの補償につきましては、新旧プラントの製造方式を高圧式から低圧式へと変更せざるを得なかったことから、機能補償的な考え方が取られているものでございますけれども、その構成機器のうちに、今御指摘ございました酸素ガスホルダーにつきましては、その財産価値に着目した補償を行っていたものでございます。
○政府委員(金澤昭雄君) 今回破裂をいたしましたガスホルダーですが、これは今お話ございました昭和三十一年に製造されたものでございまして、現在は使っていなかったということでございます。
ここでなぜ私がこの問題を指摘したかといいますと、現在当該都市ガス会社が焼津、藤枝両市のガスの安定供給のために、器械の稼働能力に限界があるのでガスホルダーを設置しよう、こういう要望が出ておる。しかし、それを藤枝に設置しようとしたとき、藤枝市民は全部反対したのです。そして今度焼津に持ってきた。焼津へ持ってきても、住民の方はその不安が消えない。
○豊島(格)政府委員 都市ガスにつきましては、地震によるガス災害の防止を図るために、ガス事業者に対しまして、LNGタンク、ガスホルダー等のガス工作物につきまして構造、材料等の耐震基準を遵守し、設計製作を行わせるとともに、緊急遮断装置、消火設備の設置も義務づけております。
○豊島(格)政府委員 都市ガスの地震対策につきましては、御承知のように、法律によりましてガス事業者に対して、LNGタンクとかガスホルダー等のガス工作物について、構造、材料等の耐震基準を遵守し、設計製作を行わせるとともに、緊急遮断器、消火設備等の設置を義務づけております。
○政府委員(天谷直弘君) 地震によるガス災害の防止を図るために、ガス事業者に対しましてはLNGタンク、ガスホルダー等のガス工作物につきまして構造、材料等の耐震基準を遵守し、設計製作を行わせますとともに、緊急遮断装置、消火設備の設置等の義務づけを行っているところでございます。
仙台ガス局の製造部門原町工場では、地震の直後、低圧ガスホルダーが倒壊して炎上、市街地の中だけに二次災害が懸念をされましたが、一時間後に無事鎮火、しかし焼けただれた施設の完全復旧には半年以上が必要とのことでした。
タンクが燃えた、低圧ガスホルダー。高圧じゃなかったから余り危険はなかったのかもしれませんが、しかしガスがたくさん入っておったんですね。なぜああいうものが燃えるような惨事になったのか、いろいろな原因があるのかもしれませんけれども。タンクそれ自体は三十二年、一応三十年を過ぎているんですね、耐用年数というか。
それから、設備につきましては、ガスホルダー及びLNGのタンクにつきましては耐震設計をするということで、特に十六メートル以上の高いものは水平震度〇・三以上ということで進めてございます。 また、製造設備につきましては、各種の安全装置をつけまして、遮断装置、それから安全弁、そのほか地震の感知のもとになります地震計の設置その他を指導しているところでございます。
これは通産省から報告されておりますが、それによりますると、低圧ガスホルダー三基から、わずかではあるけれども、ガス漏れが発生していた、そういうことが発見されて、これに対する詳細な報告等がなされておるようでありますが、その原因等について御存じでございましたら伺いたいと思います。
それで、対象にいたしましたのは、先生御指摘のとおり貯蔵能力五百トン以上のLPGあるいはLNGの液化ガス用貯槽及び貯蔵能力が二万立米以上の普通ガスホルダーを対象にいたしておりまして、その結果、全部で九十八基でございましたけれども、特に基盤の傾きなんかの問題を重点に置いたわけでございますが、その点の問題は特になかった。
これをまかないますのにどういうことでやりたらいいかということでございますけれども、現在の方式でまいりますと、当然導管も倍にしなければなりませんし、それからガスホルダー、現在大体四十カ所ありますけれども、これも同じ程度のガスホルダーをつくらなければならないということになります。しかし、たとえばガスホルダーでいいますと、これは重要地に当然近いところにつくらなければならない。
○柴田(睦)委員 申請書に出ております北柏のガスホルダーのことですが、四十七年の有価証券報告書では、北柏のガスホルダー用地として九千万円の計画で四十八年六月に取得する、こういう計画になっております。それから四十八年の有価証券報告書を見ますと、二千万円が建設仮勘定として計上されております。実際は、京葉瓦斯では四十八年一月八日に地元の農業委員会に農地転用の申請を出しております。
○荒木(宏)委員 四十六年下期、同じく指摘をしておきますが、高圧ガスホルダー、これが先ほど言いました岩崎それから狭山、姫路、和歌山、この四カ所ですね。ところが、これは前期の和歌山とは少し違っておりまして、さっきも言いましたが、前期の和歌山十四億七百万円が——これは一カ所ですよ、和歌山だけで十四億七百万円。これが今度は四カ所になって十五億三千二百万円。だから、ふえたのはわずかに一億二千五百万円。
そこで通産省に伺いたいのですが、四十六年の上期、ここでは河内供給所高圧球型ガスホルダー、これについては前期で、百四十九期でありますが、このときには六億二千百万で、これが工事の予定額でありました。ところが、この四十六年上期になりますと、これが四億八千万に工費が削減をされている。同じ二十万立米、一基でですね、半年たって一億四千百万の減額になっておるのです。
そして地震対策の面につきましては、ガスの工作物に関しましての技術基準を設けてございますが、その中で、まず一番地震に際して防護の必要があると考えられますガスホルダーとその支柱について申し上げますならば、水平震度〇・二ないし〇・三——〇・三と申しますと、ちょうど震度六、関東大地震級のものでございます。
○馬場(一)政府委員 そのガスホルダーのあります地域は、私ども調べますと、周辺は全部いわゆる都市計画法上の工業地域になっております。
○馬場(一)政府委員 球型のガスホルダーの事故につきましては、現在、終戦後そういう事故があったものはございません。ただ先生いまお話しになりましたように、戦時中に円筒型の有水ガスホルダーというホルダーに砲弾が当たった事例がございますけれども、この場合でも、ガスが上空に出まして着火をいたしましたのみで、いわゆる内部に火がついて爆発をしたということにはなっていないわけでございます。
○馬場(一)政府委員 そのガスホルダーに近接しました工場にドラムかんが置いてあるという事情につきましては、私どもなお十分に調査をいたします。
○本田政府委員 御指摘でございますが、四号の設備と申しますのは、ガス発生設備及びガスホルダーでございますが、その種類及び能力別の数及びこれらの設置の場所にこれらの設備を設置しなければならないということでございまして、もちろん先生のおっしゃるように、これらの設備を設置したらあとはごく一部だけ引いたらよろしいかということでは常識ではもちろんございませんが、義務づけられておるのはガス発生設備とガスホルダー
施行規則の二十六条に「主任技術者の選任」というところがありまして、三十二条の事業場ごとというのは「製造所、ガスホルダーを有する供給所およびガスの供給の設備を管理する事業場とする。」としてあります。具体的に、東京瓦斯の場合は、豊州工場初め工場が幾つかあります。その工場ごとに整圧所も相当数あるわけでありますが、整圧所ごとに置く。
○小出説明員 具体的に何月何日どこに行ったという資料は、持っておりませんけれども、ガスホルダーの設置等については、もちろん現場に行きましてそのつど臨みまして、ガス課なり各通産局の担当課の責任者なり技術者が参って検査をいたしております。
たとえば、ガスを製造する設備、ガスを保管しているガスホルダーの設備、圧力に関する整圧だとか、そういったそれぞれガス事業に属しております各種の事業場があります。その事業場ごとにと、こういう意味でございます。
ただ細かいことを申しますと、現行法令に比べて手続上若干煩雑になつたという点がないでもありませんが、例えば法案の第八条に掲げるところの供給区域の変更とか、或いは設備の変更という点では、現行法令では設備の変更の場合は大規模の製造能力とか供給能力の変更でなければ大体野放しで工事もできておつたのでありますが、新法案ではそれが一切罷りならんということでガス発生炉及びガスホルダーの増設、能力変更というようなことは
その測定の方法でございまして、毎日午前九時前後と、午後四時前後、一番ガスを余計使います時分に製造所又は供給所におけるガスホルダーの出口で測定する、単にこれだけでなく供給区域が東京のごとく非常に大きな場合におきましては、それ以外に適当な測定場所を更に追加してやるということを考えておるわけであります。それから圧力につきましてもやはりその場所等を規定しておるわけであります。
あなたのおつしやるのは、高圧というのはもうガス・ホルダー以後のことを言う。ですからあなたは実態を御存じない。天然ガスが如何に供給されておるかなんということの実態を御存じがなくて、そうしてこういう立法だけを机上で作るのだから、これは大変に危険なことですよ。今の法律はおおむねこれに類するものが多い。
○西川彌平治君 それで私先ほど申上げました、要するに導管によりまして供給するというお話がございましたが、そのガス・ホルダーに入るまでが、高圧の程度にもよりますけれども、一応工場におきましては高圧ガスを必要であるが故に、ガス・ホルダーを通さないで直接の卸売業者のパイプ・ラインから頂戴をいたしておるのであります。