2017-06-06 第193回国会 参議院 内閣委員会 第10号
貸切りバス事業における高速道路利用料、ガイド料などについては、地方運輸局長が公示をしております運賃・料金の標準適用方法におきまして、その実費を利用者の負担とするということとされております。これが、軽井沢の事故を契機に改めて遵守を徹底しております下限運賃・料金を算定する際の前提となっているところでございます。
貸切りバス事業における高速道路利用料、ガイド料などについては、地方運輸局長が公示をしております運賃・料金の標準適用方法におきまして、その実費を利用者の負担とするということとされております。これが、軽井沢の事故を契機に改めて遵守を徹底しております下限運賃・料金を算定する際の前提となっているところでございます。
貸切りバス事業における高速道路利用料あるいはガイド料などにつきましては、地方運輸局長が公示をしております運賃・料金の標準適用方法、ここによりまして、その実費を旅客の負担とするということとされております。ほとんどの事業者は、この標準適用方法による旨を地方運輸局に届け出ているところでございます。