2014-05-29 第186回国会 参議院 総務委員会 第23号
最初は平成十三年にお示しをしまして、その後、十五年、十八年、二十二年という形で、逐次私どももガイドライン自身の見直しをしてお示しをしてきているという状況でございます。
最初は平成十三年にお示しをしまして、その後、十五年、十八年、二十二年という形で、逐次私どももガイドライン自身の見直しをしてお示しをしてきているという状況でございます。
この日弁連のガイドラインは法的拘束力があるわけでもありませんし、このガイドライン自身が一つのベストプラクティスの参考にしてほしいという意味でまとめたものでございますので、できる限り、繰り返しになりますけれども、独立性の高い客観性の担保された、こういう方がこういう方法でちゃんと調査をしたんだからその報告書が提示している事実は妥当であろうというような外観をもっと高めるような御努力をされた方がよかったように
○阿部(知)委員 ガイドライン自身が、御自身おっしゃったように現状に合っていなくなっていますので、ガイドラインもつくって、ほい、投げただけでは意味がない。やはりそのようになされているかどうかの実態が大事ですので、その意味でも、こういう新たにできる労働安全衛生総合研究所等々で実態を調査していただきたいということを重ねて大臣にもお願いいたします。
ガイドライン自身だって、御紹介しましたように、引きこもりの症状というか子供たちというのは、精神疾患を持っている方もあるでしょうけれども、それに含まれない、もっと広いんだということですから、やはり今そういう引きこもっている青年に対する社会復帰のための居場所、グループ、援助、そういうことが必要なんですよね。
ガイドライン自身は、技術的にきちっと縛りをかけて事故が起きないようにするということでございます。したがいまして、具体的な責任につきましては、自治体が具体的に業者と契約の中でどういう形で担保するかということに頼らざるを得ないというふうに考えております。
ガイドラインというのはあくまでガイドラインでありまして、そういう方向に導いていくということでありますので、そのとおりでなくてもいいということはガイドライン自身にも書いてあるということでございます。
○柳澤国務大臣 冒頭のところで、私的整理のガイドライン自身がすべてこれによらなくてもよろしいと書いてあるんだから、ガイドラインによれば、その中身として、これによらなくてもいいということが起こり得るんじゃないか。これはもう枝野委員らしい大変精緻な議論でございますけれども、それはまさに形式論でありまして、要するに、私的整理のガイドラインというのは、すべてがこれによらなくてもよろしい。
○坂井副大臣 ガイドラインを設けるべきじゃないかという御意見ですけれども、非営利活動法人が法令に違反する行為をした場合はそれぞれ監督規定に基づいて適切に対応してまいるわけですから、ガイドライン自身の策定というものも必要じゃない、私はそういうふうに思っております。
それから、自主的なガイドライン、ガイドライン自身が指針という意味で非常に緩やかなものでございますけれども、その緩やかなものを労使で自主的につくっていただくと。緩やかな上にも緩やかな自己規制のようなものになるわけでございます。それができてからようやく総合ガイドラインといいますのが行政の指針としてのガイドラインになっていくわけでございます。
しかも、船舶の臨検なんかの場合であっても、国際連合の決議にあっても、日本国憲法からすると、果たしてそれ自身が認められるかというと大変疑問であるわけで、それをきっかけにして隣国あるいは周辺国との軍事衝突になるということも新ガイドライン自身においては想定しているわけですから、そういう点で、今回の周辺事態法案が抱える問題というのは、まさに日本が戦争状態に入っていくということを想定している事態と言ってよいと
○政府委員(田中均君) 防衛協力のガイドライン自身を見ていただくとよくわかると思いますけれども、これは日本が厳密に何をどこまでどういう状況においてやるのかということを定めているわけではありません。大きな枠としてこういう協力項目について検討をしていくということが書かれているわけで、これは従来明確にいたしておりますけれども、さはさりながら私どもとしてはできるだけこれを実効性があるものにしていきたい。
そうした場合にも、ガイドライン自身の論議で、ガイドラインを使わない状況のためにガイドラインはあるんだということでないと意味がないんですね。 ですから、今の論議はガイドラインがどうなったら使えますかという論議に全部終始している。そうすると、周辺諸国が、ガイドラインをどうせ日本は使うつもりでやっているんだろうと。北朝鮮なんか一番誤解する。北朝鮮の中で、軍が一番誤解するわけですね。
しかし、新ガイドライン自身が仮定の上にできているものでしょうが。新ガイドラインは仮定じゃないんですか。ある事態が生まれるだろうということを想定してあなた方は新ガイドラインをつくったんじゃないですか。仮定の話じゃないと言うなら、新ガイドラインはじゃ具体的にどこかの地域を特定してやっているんですか。おかしいじゃない、その話は。
そういう性格のものでございますから、ガイドライン自身については、作業の過程でこういうふうに御論議はちょうだいしていますけれども、承認という法律上の一定の意味合いを持つ行為に係らしめるかどうかという観点から申しますと、これは性格上なじまないのじゃないのかな。
いものかといいますと、そうではございませんで、こうやって共同作業をしてまとめ上げた、そしてそれをいわばこれからいろいろ両国が協力を進めていく上のガイダンスにしようというわけでございますから、これを踏まえていろいろ適切な措置をとられる、あるいは適切な政策面への反映が行われるということは期待されているわけでございますけれども、それはそれぞれ日本あるいは米国独自の判断によってやるものでございますし、このガイドライン自身
ガイドラインは、あくまでそういったことに対する大枠を決める、ガイダンスを示すということでございますから、ガイドライン自身が、おっしゃるように、何らかの根拠になるというわけじゃございません。
今度新しい大綱ができたのだから、このガイドライン自身も見直す必要があるのではないかという議論も政府部内にあるやに聞いております。
これはやはり、入札談合は明らかに独占禁止法違反だという前提に立って、特に中小事業者が多い建設事業者がこののりを越えて違反行為にならないぎりぎりはどこかということを定めたもので、本質的に私はこのガイドライン自身に問題があったとは考えてないわけです。
ただ、ガイドライン自身については、これも各方面で議論されているところでございますが、特に、農薬を減らしたとか使っていないとかということに関連する無農薬あるいは減農薬といった表示について、いかがなものかという議論があることも事実でございますし、私ども日本生協連の会員生協のところでも、この分野について、このまま受け入れて表示に使うというような動きは現実には余りございません。
○児玉委員 今言ったような経過ででき、そして現実にこのガイドライン自身が談合を正当化する材料として使われている。もちろん、ガイドラインの中で談合をしなさいとかなんとかと言っているわけじゃないのです。それはよく承知しています。