2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
昨年十月、金融機関等関係団体や日本弁護士連合会等の関係機関をメンバーといたしました、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により法的整理の要件に該当することとなった個人の債務者を支援する自然災害債務整理ガイドラインの特則が、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されているところでございます。
昨年十月、金融機関等関係団体や日本弁護士連合会等の関係機関をメンバーといたしました、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により法的整理の要件に該当することとなった個人の債務者を支援する自然災害債務整理ガイドラインの特則が、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されているところでございます。
委員御指摘のいわゆる個人版私的整理ガイドラインにつきましては、東日本大震災の影響によるいわゆる二重債務問題に対応するために、金融機関関係者や弁護士等で構成された個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会において、平成二十三年七月に策定された準則であると承知しております。
十二月の二日に、私が、経営者保証に関するガイドライン研究会が平成二十五年十二月に出したガイドラインについてお伺いをしました。 私の問題意識としては、経営者のガイドラインの中の八ページに前経営者との保証契約の解除に関する条項があるのに、どうして前配偶者のものはないのか、そういうことを聞いたんですが、私の聞き方が余りにも言葉足らずだったところがあって、もう一度伺いたいんです。
○前川清成君 その上で、ガイドラインに関してお尋ねするんですが、このガイドラインに関して、まず一番最初のところ、行政当局の関与の下、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で、有識者を交えた意見交換の場として経営者保証に関するガイドライン研究会を設置したと、その上で、中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的自律的な準則として策定、公表したと、こういうふうに書かれております。
これに基づきまして、本年八月に、日本商工会議所あるいは全銀協を共同事務局といたしまして、中小企業及び金融機関の代表あるいは有識者から構成される経営者保証に関するガイドライン研究会というものが設置されました。
それに基づきまして、八月に日本商工会議所と全銀協を共同事務局といたしまして経営者保証に関するガイドライン研究会を設置して、今検討を進めております。
現在、全国銀行協会事務局といたしまして、金融界、中小企業団体、法曹界、学識経験者等で構成されます個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会が発足をいたしまして、鋭意協議が行われているところでございます。
金融庁が応援しまして全銀協と経団連が中心となって組織しました私的整理ガイドライン研究会が、二〇〇一年九月にガイドラインを制定いたしました。
そういう中で、個人を保護する必要性があるものにつきましては総務省で検討してきていますが、平成十五年、二〇〇三年十一月から、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者保護のための住民基本台帳閲覧・写しの交付に係るガイドライン研究会が開かれまして、この研究会の座長を務めまして、研究会といたしましては、平成十六年、二〇〇四年の三月三十一日に報告書を作成しました。
そこで、総務省といたしましては、当時の判断といたしまして、喫緊の課題としてはまずドメスティック・バイオレント等に対応する必要があるということで、平成十五年、同じ年の十一月から、地方公共団体の関係者や有識者を交えまして、ドメスティック・バイオレンスとストーカー被害保護者のための住民基本台帳の閲覧、さらには写しの交付に係るガイドライン研究会というものを開催をいたしまして、約半年掛け、昨年の五月になりますが
これに関しましては、十一年一月二十日の金融再生委員会発表の金融再生委員会の運営の基本方針、同年三月十二日付発表の申請金融機関に対する資本増強の基本的考え方、さらには、十三年九月十九日付の私的整理に関するガイドライン研究会が公表した私的整理に関するガイドライン、これに示されている考え方を踏襲して、四点ここに御提示をされています。
先生御指摘のとおり、総務省では、昨年度、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者保護のための住民基本台帳閲覧・写しの交付に係るガイドライン研究会というものを開催しまして、この三月に報告書を取りまとめました。 その要旨を申し上げますと、まず、市町村長は、ドメスティック・バイオレンスやストーカーの被害者の申し出を受け付けます。
御指摘のとおり、総務省では、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者保護のための住民基本台帳閲覧・写しの交付に係るガイドライン研究会を昨年十一月から開催しておりまして、その報告書を年度内、つまりこの三月中に取りまとめる方向で今検討して作業しております。報告書の要旨は次のとおりでございます。
この問題は昨年の通常国会でも御議論がございまして、たしか八田先生からも御質問があったやに記憶しておりますが、今、私どもの方で堀部先生を座長といたしますドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者保護のための住民基本台帳の閲覧、写しの交付制度に係るガイドライン研究会という研究会を設けておりまして、この研究会の報告書はこの年度内、年度内と申しますともう三月でございますが、三月中に取りまとめる方向で作業
また、私的整理ガイドライン研究会の座長もお務めになりまして、このガイドラインに基づいて多くの再生案件に関与されましたし、さらに、経済産業省の早期事業再生研究会の座長もお務めになっているところでありますが、企業再生に関する法務実務の第一人者という方であろうと思っております。 そういうお立場から委員会の運営に当たっていただくということを期待していると、こういうことでございます。
昨年の九月、銀行協会がみずから、私的整理に関するガイドライン研究会をつくって、私的整理に関するガイドラインをおまとめになっております。当然、この「市場に評価される再建計画の策定」というものは、銀行協会加盟の主要行の皆さんは、昨年九月に発表された私的整理に関するガイドラインに従ってなされるという前提のものだと理解してよろしいですね。
先ほど、先生のお話によると、病気と一緒で、早期発見、早期治療、外科手術も必要だ、こういうお話でございますけれども、先生が入っておられました、主宰しておられましたのでしょうか、私的整理に関するガイドライン研究会、たしかこの座長を務めておられたと思います。企業再生の御経験を恐らくたくさんお持ちだと思いますけれども、たしか協栄生命の再建にも携わられたとも聞いております。
そして、もう一点、私的整理に関するガイドライン研究会ということで、片田さんを含めて経団連の方も御努力されて、ガイドラインができました。かなり厳しいガイドラインができました。ただ、建前上は、これは金融庁は関係なくて業界がつくった自主的なものだという建前でありますけれども、これは柳澤大臣から、今後金融機関はこれを守れというような御答弁をぜひいただければと思います。
そこで、こういう問題のほかに、ガイドライン研究と混乱しちゃうといけませんので、頭の方でちょっと整理しておきますと、今ガイドラインとともにいわゆる有事法制研究というのが大きく取り上げられております。この有事法制というのも本当に当然なことなんで、国家、国民の安全というものに責任を持つ国家として、何かあった場合にはどうするのかということを真剣に考えておくのは当たり前のことです。
彼の発言は、ガイドライン研究が従来の法解釈の枠内で行われるならば、恐らくは一九七八年のガイドラインに基づく研究と同様に失敗となるおそれがある、また、従来のような議論は、国の安全保障の原点に立った正常な思考を退化させ、日本の独立、国際社会の対日評価を弱める方向に作用してきたということをはっきり言っております。私も同感でございます。
○氏家参考人 あの事件につきましては、私どもといたしましても、やはり重大なる他山の石と考えまして、直ちに社内で日本テレビ報道ガイドライン研究会というのを設けました。これは、東京のキー局各社さん全部同じようなものを直ちに設けられたと伺っております。