2018-11-22 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
このガイドライン、法案成立後、速やかにお示しされるということですので、ぜひ大臣の責任のもとで、このことについては確実にそれを実行していただくと同時に、そのことをさらに、農林水産省として関係者にしっかりと丁寧に迅速にその情報を出していただくということを、改めて求めておきます。 次の質問に移ります。
このガイドライン、法案成立後、速やかにお示しされるということですので、ぜひ大臣の責任のもとで、このことについては確実にそれを実行していただくと同時に、そのことをさらに、農林水産省として関係者にしっかりと丁寧に迅速にその情報を出していただくということを、改めて求めておきます。 次の質問に移ります。
私は、法案、ガイドラインと思ったけれども、ガイドライン、法案でも。まあ、それは並行というのもあるし、連携はもちろん取れますよね。
「情報の提供、相談、助言その他の援助」というぐあいに書いたわけでございますが、これは基本方針にも示されているとおりでございますけれども、まず特区内の事業として行うものであるということ、あるいは新規開業直後の企業やグローバル企業、その他の事業主を対象としているということ、あとは個別労働関係紛争の未然防止とその予見可能性を向上させるということ、具体的な内容としては、雇用管理や労働契約事項が、雇用ガイドライン、法案
○安倍国務大臣 それはまさに二年前、ちょうど私が質問したことを今委員が私に質問しておられますので、大変これはある意味ではやりにくいわけでありますが、ちょうどそのときに私が質問した中におきまして、実は、やはり委員が御紹介されましたように、ガイドライン法案を審議したときの際、高村外務大臣は、「集団的自衛権の概念は、その成立の経緯から見て、実力の行使を中核とした概念であることは疑いないわけでありまして、また
○富岡由紀夫君 もう時間がないんで次の問題行きますけれども、是非十分法案が、我々が存在意義が発揮できるように、その法案のガイドライン、法案の下に落ちる政省令とかガイドラインの中身を、骨子を是非出していただきたいと思います。そうしないと審議漏れが起きますからね、我々が、全部質問できればいいけれども、そんな人いませんから。
そしてまた、私がガイドライン法案を審議する国会において高村外務大臣に質問した際、この岸答弁について質問した際、高村外務大臣は次のように答えております。
あるいは、テロ特措法とかガイドライン法案とかPKO法案、そのときの議論のときの、私、データベースで調べましたけれども、政府参考人としては制服組の人はだれも呼ばれていないとかですね。あるいは、防衛白書のシビリアンコントロールの記述の部分では、あくまでも幕僚、制服組というのは防衛参事官の下にあるんだというような記述になっている。
○国務大臣(中谷元君) 田村議員のおっしゃるのは筋論であり、ごもっともな面もございますが、一応現行憲法を、解釈を変更しないという前提で理論を組み立ててみますと、従来のPKO法案、またガイドライン法案等で、武力行使に至らない範囲での憲法上可能な支援活動・内容がございます。
○国務大臣(中谷元君) ガイドライン法案はあくまでも我が国の周辺事態ということで、そのまま放置をすれば我が国に重大な影響が及ぼす事態ということで、主に日米安保関係を中心に米軍に対する後方支援というのが内容でございます。
いわゆるガイドライン法案においては、包括的メカニズムと調整メカニズムというものが設けられまして、綿密に計画づくりで調整をしてきておりますが、それはあくまでもガイドラインの話でありまして、この法律の実施に際していかに米国との調整を行っていくかということにつきましては、この法案の成立の後、米国等の具体的なニーズを踏まえつつ今後検討してまいりたいというふうに思っております。
恐らく、集団的自衛権の、総理が解釈いろいろあるでしょうと、学説だというふうに今おっしゃいましたけれども、それは学説というよりも、たしか安倍晋三現官房副長官が前の委員会、要するに多分ガイドライン法案の委員会だったと思いますが、そのときには、総理の見解として岸さんが言っているという話もありましたので、恐らく集団的自衛権の解釈というのは、今終始一貫と言うのはちょっと無理があるんじゃないかなというふうに私は
そのガイドライン法案の中にも、御指摘のような、発進準備中の戦闘機に対する補給は行わないというふうに書いておりますが、なぜ書かれなかったかというと、当時のガイドラインの審議の中で、審議というか調整の中で、米軍からそのようなニーズがなかったという点で外しておりまして、今回も同様に、そのようなニーズがないのではないかということで外したわけでございます。
ただ、ガイドライン法案に武器弾薬の項目が盛り込まれておりますけれども、これにつきましては、当時、米国からそのようなニーズが将来生じるという可能性があってその法律に盛り込んだ事実はございます。
○中谷国務大臣 これは、ガイドライン法案、周辺事態法案でも、後方地域におきましては武器弾薬を輸送するということは我が国の憲法に違反しないという観点で議論をされて、お認めいただき法律になったわけでございます。武器弾薬を輸送するという行為が戦闘地域に入らない事態においては憲法上許されるという判断に基づきまして、今回の法律に入ったわけでございます。
本件に関しましては、いわゆるガイドライン法案は日米安保の協力法案でございますが、今回の件につきましては、テロ事案に対して国際社会の中でいかなる対応をするかという点でございまして、今後、どのような行動を行っていくかということにつきまして、計画をつくり、実施をしていくものだというふうに思っております。
○中谷国務大臣 これは、やはり人間として、前で、川で人がおぼれていたらみんな飛び込んで助けるのに、じっと立って見ているのかという議論に似たような感じで、我々、現在のガイドライン法案でもこの規定はございます。 ただし、戦闘行為が行われている場所には自衛隊は行かないという前提でありますので、せめて、戦闘行為が行われていない部分でそういう救援活動を行っていくというような内容でございます。
具体的に言いますと、ガイドライン法案が成立をいたしまして、いわば日米協力、周辺事態等につきましてはスタート台に立ったわけでありますが、これをいかに有効的に機能させるかという点につきましては、その法案に盛り込まれました包括的メカニズム、また調整メカニズムをより有効に機能させて、共同行動計画並びに相互支援計画、これを早く立てるということと、それから世の中も変化してまいりました。
○中谷国務大臣 私もPKO法とかガイドライン法案の議論に参加しましたけれども、当時は社民党や共産党も入ってこういう委員会で真摯に議論をいたしておりますが、そのときの議論の前提は、現行の憲法の解釈、枠の中で法律をつくっていこう、憲法ができまして、それに基づいた法律でありますので、私といたしましては、現行の憲法の解釈を変更いたしますと、その前提が崩れてしまいますので、やはりそういう集団的自衛権をやる場合
委員がおっしゃるような集団的自衛権という意味は、確かに軍事行動に参加するという意味がありますけれども、私は国会論戦で、憲法問題、防衛問題、参加させていただいていましたけれども、確かに他国まで出ていってする行為も集団的自衛権でありますけれども、PKO法案の議論のときもガイドライン法案の議論のときも、あれは集団的自衛権の一部であるというような観点で、そういう国際平和活動も集団的自衛権に抵触する、我が国周辺事態
つまりは、平素からの協力、それから、いわゆる周辺事態での協力、それから日本有事の協力ということで、このガイドライン法案が通って周辺事態法になりましたのは、いわゆる周辺事態有事だけなんですね。つまり、平素からの協力と日本有事の協力についてはまだ一項も具体化されていない。これをどのように進めていくかというタイムスケジュールについて簡単にお答えしていただきたいのが一つ。
○国務大臣(河野洋平君) 今議員からお話がございましたように、過日御審議をいただきました周辺事態法の中でさまざまな御議論がございまして、今もお話がございましたように、その御議論の中で当時は合意できなかった部分でございましたけれども、国会におきます御議論などを踏まえて与党内で改めて御議論がございまして、今回こうした船舶検査法案という法律をつくって、新たにガイドライン法案の一環としてそうした効果をより高
○北岡秀二君 先ほど中牟田さんがおっしゃられた部分の中で、例えばガイドライン法案等々の部分で、ある方のお話で、侵略戦争をするための法案をつくっているんだというようなお話をされていらっしゃいましたが、その方のお話で、何のために侵略戦争をされるのかということまで聞かれたことがありますでしょうか。そのあたりちょっとお聞かせいただきたいんですが。
時を同じくして自由民主党さんの方の危機管理プロジェクトチームでもこの問題を取り上げておるようでございますし、連合の六月の中央委員会でもこのことに初めて触れている、そんな流れもございますし、ことしは日米のガイドライン法案も成立、通過をいたしました。