2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
それで、ガイドライン改定の議論を見てみますと、請求を行うには、法目的に照らして保護に値する正当な利益が存在し、それが侵害されるおそれがあることとしていて、考えられる事例として次のように示しているんです。ダイレクトメールの送付を受けた本人が送付の停止を求める意思表示をしたにもかかわらず、個人情報取扱事業者がダイレクトメールを繰り返し送付している。
それで、ガイドライン改定の議論を見てみますと、請求を行うには、法目的に照らして保護に値する正当な利益が存在し、それが侵害されるおそれがあることとしていて、考えられる事例として次のように示しているんです。ダイレクトメールの送付を受けた本人が送付の停止を求める意思表示をしたにもかかわらず、個人情報取扱事業者がダイレクトメールを繰り返し送付している。
でも、まだ施行されていない、今施行に向けてガイドライン改定の議論が行われています。 それでは、そのガイドラインには、リクナビ事件のようなプロファイリングは不適正利用に当たるということが書かれることになるんでしょうか、例示されるのでしょうか。
今の御答弁ですと、実態の方を把握された上で必要に応じた対応をされるということだというふうに理解をしたのですが、逆に、今まではそういった実情、そのガイドライン改定後にどのような運用がされているのかというのは、今のところはまだ把握をされていないということでよろしいんでしょうか。
今回のガイドライン改定は、十二月二十五日の閣議決定、デジタル・ガバメント実行計画等において、地方公共団体の情報セキュリティー対策について、「業務の利便性・効率性の向上を目的とした見直しを行い、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を改定する。」というふうにされたことを受けたものでございます。
そういう点で、労働時間管理等について昨年九月のガイドライン改定によってルールを明確化する、そういうこと、それから雇用保険法、労災保険法を改正いたしまして複数就業者のセーフティーネットを整備しておるところでございまして、ガイドラインとともに周知を行いまして、安心して副業、兼業を行うことができる環境を整備していきたいというふうに考えております。
東京都の条例の御紹介がありましたが、内閣府においても、事業継続ガイドラインの中で備蓄品の調達を事前対策として計画するように示しているところでありますが、東京都の条例に比べると具体性も余りないし分かりにくいというふうに思いますので、ガイドライン改定のタイミングを見て、しっかりと委員の御指摘のところは改善をしてまいりたいと思います。
現在、施行十年以内に行うとしたレビューを経て、一月に最終報告書が出されて、ガイドライン改定に向けて、レビュー結果に基づく包括的な検討作業が行われていると承知をしております。
このガイドライン改定後には、全国四十八カ所の事業引継ぎ支援センターなどを通じて周知することで、適正なMアンドA仲介事業者の参入を促進し、またさらに、中小企業の事業承継、MアンドAをしっかりと応援をしてまいりたいと思っております。
その反省から、一年未満文書というのをなるべく少なくするためにガイドライン改定したんじゃなかったんですか。
さて、現在でありますけれども、厚生労働省の検討会でオンライン診療についてのガイドライン改定に向けた議論が行われていることと承知をしております。これは、いわゆる初診というものに対してオンライン診療を行っていくべきではないか、その際の第一号の候補者として、現在緊急避妊薬というものが挙げられて議論を行っているというふうにも聞いているところであります。
○高木(錬)委員 確認することはできないとおっしゃいましたが、昨年の四月一日のガイドライン改定直前は即日廃棄でしたか、即日廃棄でなかったですか。
もう日程的に、きょう、金曜日の月曜日で、交渉の時間がなかったのできょうは諦めましたけれども、議事録は全部公開されていますので、このガイドライン改定の議事録をさっと読ませていただきましたけれども、大臣の日程等についても各委員からコメントがあって、ほとんどの委員が、大臣の日程というのは貴重な資料、歴史の検証に必要だという意見が述べられているわけです。
○青柳委員 いや、ですから、それでガイドライン改定を取りまとめた後、運用がおかしいと言っているんですよ、三宅先生は。その責任者ですよ。その責任者だった三宅先生が、今は御退任されていますけれども、政府の運用方針がおかしい、一年未満というのは、即日廃棄できるという意味ではなくて、せめて一年、年度末までは保存するというのがあり方だと言っているんです。 これに対して、今の答弁でよろしいんですか。
今のような答弁では全く納得できませんので、前委員長代理若しくはガイドライン改定にかかわった委員の参考人をこの委員会に求めたいと思いますが、宮下筆頭、よろしいですね。委員長、お取り計らいください。
当時、前回のガイドライン改定、これは橋本・クリントン会談を踏まえてのものでございましたが、結局は、アメリカで2プラス2の協議が片やなされています。同時に、法制局の中で、最初は一部でございますが、一部のテーブルで、同じ問題について、参事官と2プラス2の少しポストが低い段階での人たちと今度は憲法問題を議論したわけでございますね。
戦争放棄をうたう憲法九条の下、どうして日本を海外で武力を行使する国に変えられるというのか、防衛協力指針、ガイドライン改定の政府合意だけでどうして日米安保条約を平時から戦時まで切れ目ない地球規模の本格的軍事同盟へと一変できるというのか。立憲主義と国民主権の根本が問われている中で、衆議院における審議を強引に打ち切って強行採決した安倍政権の暴挙に、私は満身の怒りを込めて断固抗議するものであります。
○柳澤参考人 実は、九七年のガイドライン改定も、先に行政の作業が先行してはおったんですね。ただ、そこは、どのように違いを評価するかというのはいろいろな御意見があるとは思うんですが。当時私も苦労したのは、どんどんメディアにいろいろなことが書かれて、そして朝鮮半島有事を念頭にということで、事実上その辺の議論はもう国会でも随分、法律を出す前からかなり御議論があったというふうに思います。
そこで、今回の安保法制は、ガイドライン改定と相まって、地球規模で、いつでも、どこでも、どんな戦争でも米軍支援を拡大しようというものであります。その一環として、これまで憲法上行えないとしてきた後方支援活動にも踏み出そうとしています。 きょうは、米軍等に対する自衛隊の後方支援活動の内容について、まず中谷大臣にお尋ねをいたします。
ただ、私が思うには、それ以前の問題として、そもそもこの十八年ぶりのガイドライン改定、これが先にあって、それによって安倍さんがアメリカで約束をしてきたということでありますから、そもそも順序からすると、そっちの方が先にあるわけですね。その辺から私はきちっとただしていかなければならないと思います。 ことしの四月二十七日にガイドラインの改定に合意、その翌々日の上下両院合同会議であります。
戦争放棄をうたう憲法九条の下、憲法自らが九十六条に定める国民投票による憲法改正手続さえ行わずに、どうして日本を海外で武力を行使する国に変えられるというのか、どうして日米安保条約を防衛協力指針、ガイドライン改定の政府合意だけで平時から戦時まで切れ目ない地球規模の本格的軍事同盟へと一変できるというのか。我が国の国民主権、民主主義の根本が問われています。
私は、一九九七年の日米ガイドライン改定の質疑で、同じ質問を当時の橋本首相にも行ったことがありますが、首相の答弁ははっきり、一度もないというものでした。今日に至るまで反対したことは一度もないはずであります。こんな異常な米国追随の国は、世界の主要国の中でも日本だけであります。
○大野元裕君 たしかガイドライン改定の当初から、例えばサイバーとか幾つかのそういった細かい協議なされていて、私、宇宙に関するワーキンググループについては確かに今回合意された、その前にも開催を実は一度もされていないということ、つまり、これについては個別の議論というのはほとんどなかったんではないかというのが私の理解でございます。 だからこそカウンターパートも決まっていない。
まず、九七年のガイドライン改定の際に周辺事態安全確保法が整備されたわけであります。その当時、政府は度々、この法律というものは日米安保条約の目的の枠内であると説明、答弁してきたわけであります。今回のガイドライン、それから今週にも提出される安保法整備に関する法案も、これ日米安保条約の目的の枠内であるかどうかについて外務大臣の方からお答えをいただきたいと思います。
九七年のガイドライン改定は、冷戦の終結のほか、北朝鮮のNPT脱退宣言や弾道ミサイルの発射事件、また中台危機等といった安全保障環境の変化に伴い、日米の役割、任務を見直す必要性から改定をされました。今回は十八年ぶりの改定となるわけでありますけれども、その新ガイドラインが策定されることになった背景、特に国際安全保障環境の変化について、防衛大臣からまず説明をお願いします。