2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
なので、強化対策の効果についての分析を教えていただきたいのと、もう一つ、令和二年三月から在留カード番号と外国人の雇用状況届出書のひもづけ、これをやったことによって偽装滞在者の把握の確度が上がったとされて、また、それによって、所在不明の留学生あるいは失踪技能実習生などの在留管理にもその情報を活用することがあるというふうに聞いております。
なので、強化対策の効果についての分析を教えていただきたいのと、もう一つ、令和二年三月から在留カード番号と外国人の雇用状況届出書のひもづけ、これをやったことによって偽装滞在者の把握の確度が上がったとされて、また、それによって、所在不明の留学生あるいは失踪技能実習生などの在留管理にもその情報を活用することがあるというふうに聞いております。
私自身も、在留カード番号とマイナンバーをひもづけるべきだというふうにずっと申し上げ続けているんですけれども、現在、参議院で法案が審議中ではありますが、九月に設置予定のデジタル庁、これが設置されたら、是非こうしたところと連携していただいて、個人的には、マイナンバーカードに在留情報もしっかり入れて確実な在留管理ができるようになることを望んでいます。
そういう意味で、様々な機会に、外国人を雇用している、あるいは雇用する予定がある事業主に対しまして、外国人の雇用の際の注意点を説明しておりますところ、例えばリーフレットなどを活用して、御指摘の在留カード番号を含む外国人雇用状況の届出が義務づけられている旨を周知しているところでございます。
その後、カード番号の漏えい事件等の拡大を踏まえまして、平成二十八年改正時に加盟店というのを義務対象として追加いたしました。 さらに、近時、決済テクノロジーの進化、進展を背景に、さまざまな事業者が参加してきております。
クレジットカード番号等の適切な管理義務につきましては、平成二十年の改正の際にクレジットカード会社と立替払の取次業者、これを対象とすることで新設をされ、その後、カード番号等の漏えいの拡大などを踏まえまして、平成二十八年改正時に加盟店も義務対象に加えたものでございます。
例えば、その一環といたしまして、加盟店に対しましてはIC端末の設置ということも求めておりまして、そこで併せて暗証番号も入力していただくということで、不適正な利用あるいはカード番号の漏えいということがないようにということに努めてきております。本年三月末時点で、中小の店舗などで利用されておりますいわゆるCCT端末と呼ばれる端末で、IC化率は九六・六%ということでございます。
また、現行では、カード会社等に対して国際ブランドが共同で策定したセキュリティー規格であるPCIDSSへの準拠や、加盟店に対してカード番号等の非保持を求めていますが、今回新たにカード番号等の適切管理義務を課す事業者に対しては具体的にどのような措置を講じるのか。 以上、二点についてお聞きします。
そして、留学生全般の就労につきましては、現段階で留学生の就労実態の把握の方法は、厚生労働省から提供を受けた外国人雇用状況届出情報によって留学生の資格外活動を含む外国人の就労状況を把握しているところでございますが、この情報というのが在留カード番号ではなくて名前のつづりとかそういうものでありますので、名前のつづりが一字違えばマッチングに非常に支障を来すということがございました。
今回、在留カード番号を活用した不法就労等の摘発強化を行うというようなことが示されているわけですが、具体的にどのようなことを行っていくつもりなのか、法務当局に伺いたいと思います。
この厚労省の方から法務省の方に出される外国人雇用状況届出事項において、今回、在留カード番号を追加をしていってより発見しやすくするんだというようなことが趣旨として述べられているわけですけれども、この在留カード番号を追加することでどのような効果が見込めるのかということについて御説明いただけますでしょうか。
○伊藤孝江君 この在留カード番号を追加をしてきちんと照合するようにするというのは、平成三十一年度中に完全にできるようになるということですか。
雇用状況届出等、現在も活用させていただいておりますけれども、昨年末に決定されております関係閣僚会議の総合的対応策につきましても、今後、外国人雇用状況届出の方に在留カード番号も入れていただける方向で今検討が進んでおりますので、そういったものが実現すればより一層突合が容易になってくるということで、私どもの方でも適正に把握していくように努めたいと思っております。
○根本国務大臣 外国人雇用状況届出については、委員御指摘のとおり、法務省が把握する情報と厚生労働省が把握する情報が突合できない事案等があることから、昨年末に関係閣僚会議で了承された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策において、届出事項として在留カード番号を追加し、法務省との間で情報を共有し、法務省の有する情報と突合を行うことなどによってより一層適切な雇用管理、在留管理を図ることとされたところであります
主な改善方策は、失踪事案について速やかに実習実施者の実地検査を行うなど初動対応を強化すること、送り出し機関の一層の適正化を図るため、二国間取決めの対象国を拡大するとともに、各取決めに基づく通報等の運用を強化すること、特定技能制度の省令を参考に、口座振り込み等の正確な記録が残る方法による報酬支払いを求めるため、省令等の改正を検討すること、外国人雇用状況届出事項に在留カード番号を追加し、厚労省と法務省の
加えて、昨年末の関係閣僚会議で了承されました総合的対応策において、より一層適切な雇用管理、在留管理を図るため、外国人雇用状況届出事項に在留カード番号、これを追加することが盛り込まれておりまして、これ現在、両省においてその実施に向けた調整を進めておりまして、これがかないますれば、相当精度の高い在留状況が把握できると考えております。
法務省は、厚生労働省の取り扱っている外国人雇用状況届出書に在留カード番号を記載させ連携を図ろうともしておりますが、これらが有効な在留管理に結びつけることがどうできるのか、これを説明してもらいたいと思います。
そして、届出事項について、在留カード番号を追加し、法務省と厚労省との間で情報を共有することによって、法務省が保有する外国人情報との突合を確実に行うことができ、一層適切な在留管理、雇用管理を行うことができるようになると考えております。
入管法等改正法の附則十八条一項の検討状況についてでございますが、関係省庁によるタスクフォースにおきましては、入管法等改正法の附則第十八条一項の規定も踏まえまして、在留カード番号等の利用のあり方について検討が行われておりまして、これまでのところ、外国人を雇用する事業者がハローワークに提出することとされている外国人雇用状況届出に在留カード番号を追記すること等が議論されておるところでございます。
本来の特定技能の仕事ではない仕事に就くこともあり得るんだろうと考えておりますが、そうしたことに関しては、例えば外国人雇用状況届出事項に在留カード番号を追加するといった先生の御指摘の手当てを取ることによりますれば、届出情報と当省の保有する情報との突合をより的確に行うことができるようになります。
まず、不法滞在者を雇用する事業者やブローカー、これを取り締まるためには、先ほど申し上げております雇用主が厚労省に対して届け出る外国人雇用状況届出に在留カード番号を追加し、その情報の共有によって法務省が保有する情報との突合を確実に行い、外国人就労状況を正確に把握することということが必要であろうと。
山下大臣の答弁が議事録にありますが、その報告書に在留カード番号を記載する記載欄がないので在留者の雇用把握が困難だと答弁されています。
これら、また、在留カード番号、これが例えば雇用状況報告書、これは雇用者は必ず出さなきゃいけない、この書面にしっかり記載されるのであれば、これはマッチング等が非常に容易になって、その把握が容易になるというふうなこともあるんですが、現状、この雇用状況報告書にはその在留カード番号の記載ということが、その記載欄がございません。そうしたことから把握が困難だという事情もございます。
さらに、修正案、衆議院で修正案を提示、修正案を御可決いただきましたけれども、その中身において、外国人に係る在留管理、雇用管理、社会保険制度における在留カード番号その他、在留カード番号というのはもうとにかく外国人が必ず常時携帯し、そして全ての外国人に与えられるものでございますから、このようなものの利用の在り方についても検討するということでございますので、こうした通報の在り方について、情報共有もしっかりやりながら
御指摘の各種識別番号といたしましては、例えば在留カード番号、法人番号など様々な番号の活用を想定しておりますが、いずれにいたしましても、個人情報の保護に十分配慮しながら検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
そして、この新たな在留資格の導入におきましては、これは例えば在留カード番号等の個人識別を、今、これは修正案の中身ではありますが、そういう御指摘もある中で、関係省庁においてしっかりとまた情報共有をしていく、また情報共有を求める体制ができようかというふうに期待しているところでございます。そうした中でしっかりと対応を取っていきたいというふうに考えております。
そして、在留カード番号その他の特定の個人を識別することができる番号等ということでございますが、これは、在留管理、雇用管理及び保険制度に使っていくことにつきましては、昨日、総理も本会議でおっしゃったところではございますが、在留カード番号というのは、これは全ての外国人が常時携帯義務を持っている、そして各外国人に必ずひも付けができる部分でございます。
〔委員長退席、理事伊藤孝江君着席〕 その背景の中に、例えば雇用状況報告書というのを雇用者は提出するんですが、それに例えば在留カード番号とかというのは記載がないわけで、そうなると、例えば名前のつづりがちょっと違っただけとか、そういったことでマッチングができなくなってしまうということもございます。
○金子政府参考人 衆議院で可決されました修正案の内容にございますとおり、在留カード番号、今多く活用されているこの制度がございますが、これにつきましても、在留管理のほか、雇用管理や社会保険制度のために活用していくことを検討を加えなさいとなっています。もちろん、マイナンバーカードの活用についてもこの修正案の内容に含まれているというふうに理解しておりますので、そこも含めて検討させていただきます。
衆議院で可決されました入管法等の改正法案に対する修正案の内容も踏まえまして、的確な在留管理の実現のため、今後、在留カード番号等の各種識別番号やマイナンバーカードの活用について検討してまいります。
せっかく政府一丸となって、マイナンバーカード、番号制度をつくってきたんだから、これから日本に入ってくる外国人の方については、あまねくマイナンバーカードを保有していただいて、本人確認に使う。そして、将来的には健康保険証にもなるわけだから、医療機関でも使える、利便性にも資するんですよ。別にそれは管理を強化するだけじゃない。外国人労働者は便利になるんですよ。
この中で、在留カード番号は要りません、個人情報ですから。でも、幾ら来るときにお金を払ったのか、労働条件はどうだったのか、貴重な資料です。技能実習生がどうなのか、私たちは知らなければなりません。これ出してください。
しかも、プライバシーについては、我々も言っていますが、必要なところは、在留カード番号もありますけれども、そういうところは黒く塗っていただければいいわけで、幾らでもやりようがある。裁量労働制のときも個票を出していただきました。 これをもう一回出していただきたいと思う。理由にならないと思います。
そうした在留カード番号など各種識別番号の活用も含めて、関係府省庁と連携しながら検討を進めてまいりたい、しっかり特定ができるような仕組みを取っていきたいと考えております。