2015-08-27 第189回国会 参議院 内閣委員会 第21号
法案は、法律の成立、施行に伴いIDカードを廃止し、かつ、国家身分登録台帳を廃止することにより、カード保有者から収集した全ての個人情報を廃棄するものである。政府は、市民に関しては必要最小限度の情報を保有すべきであり、かつ、可能な限り国家による人権侵害状況を元に戻すべきである。これによって、むしばまれた市民的自由、人権を回復することができると演説されました。
法案は、法律の成立、施行に伴いIDカードを廃止し、かつ、国家身分登録台帳を廃止することにより、カード保有者から収集した全ての個人情報を廃棄するものである。政府は、市民に関しては必要最小限度の情報を保有すべきであり、かつ、可能な限り国家による人権侵害状況を元に戻すべきである。これによって、むしばまれた市民的自由、人権を回復することができると演説されました。
さらに、行政側が本人確認のためにカードの提示を求めるようになれば、事実上はカード保有の強制、ひいては、国内版パスポートのように常時携帯の義務までエスカレートしないという保障は何もないのであります。 また、身分証明書としてそのカードを使用していくと言いますが、果たしてカード提示者が当人であるという確認が本当にできるのかどうか、疑問であります。
このとき、これの百七十条でありますけれども、要約でありますけれども、買い主が売り主との間に取引に関する紛争につき納得のできる解決を得るための努力を誠実に行ったこと、取引金額が五十ドルを超えていること等の条件を満たした場合、買い主であるカード保有者は売り主に対して抗弁をもってカード会社に対抗し得る、こういう法律があります。
そしてカード保有者は、その損害について無関係ではおれないし、保険も自分が掛けなければならない。掛けなければ大変なことになる。ところが、不思議なことに、この事業の多くが銀行がかんでおりながら、こういった問題についてはほとんど責任がないという関係でございます。これは考えてみますと非常に問題が多いんじゃないかというように私は考えておるわけでございます。
何十万、何百万というようなカード会社の会員といいますか、加入者といいますか、カード保有者の数から見ますと、一・五%というのは絶対数においてかなり大きな数字になる。それから、その紛失したうちの不正使用を金額的に申しますと、取扱高の〇・〇八%。これはある会社でございますけれども、紛失届け件数年間二万、そのうち不正使用が三百件、金額一億七千万円。
何の気なしに、みんな一つの社会通念のようなことで保険に入っておるわけですけれども、他人が勝手に保有者のような顔をして、詐称して取引した、これは法の原則からいうと、カード保有者は代金の支払い義務がない、そうすると、損害賠償義務もない、こういう形だと思うのですね。ですから、保有者に保険を掛けさせること自体は、特別な責任を保有者に課しておるという非常におかしなものだと思います。
これは日本の場合は非常に消費者保護の対策がなおざりにされておりまして、クレジットカードシステムが進んでいるところのアメリカの場合は、いわゆる消費者信用保護法というものがございまして、カード保有者は責任額はわずか五十ドル以下だと言われております。五十ドルといえば、一ドル二百三十円としましても一万一千五百円ですか、その程度の責任額しかならないわけです。
また、あるカード会社のごときは、カード保有者に、加盟の百貨店が割賦販売した場合の支払いを保証し、百貨店にかわって割賦代金を回収するという制度を採用していると新聞は報じております。 私ども中小商業者の協同組合が行なっております割賦販売の資金は、金融機関からの借り入れ金によってまかなっているのが現状でございます。