1969-05-23 第61回国会 参議院 本会議 第25号
昭和四十四年五月二十三日(金曜日) 午後三時十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十六号 昭和四十四年五月二十三日 午前十時開議 第一 日本国とフィリピン共和国との間の国際 郵便為替の交換に関する約定の締結について 承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 プレク・トノット川電力開発かんがい計 画の実施工事のための贈与に関する日本国政 府とカンボディア王国政府
昭和四十四年五月二十三日(金曜日) 午後三時十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十六号 昭和四十四年五月二十三日 午前十時開議 第一 日本国とフィリピン共和国との間の国際 郵便為替の交換に関する約定の締結について 承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 プレク・トノット川電力開発かんがい計 画の実施工事のための贈与に関する日本国政 府とカンボディア王国政府
日程第二、プレク・トノット川電力開発かんがい計画の実施工事のための贈与に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件。 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本国とフィリピン共和国との間の国際郵便為替の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件及び 及び プレク・トノット川電力開発かんがい計画の実施工事のための贈与に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 以上二案件を便宜一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。御質疑のある方は、順次御発言を願います。
次に、プレク・トノット川電力開発かんがい計画の実施工事のための贈与に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を問題に供します。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
次に、プレク・トノット川電力開発かんがい計画の実施工事のための贈与に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
○委員長(山本利壽君) 次に、日本国とフィリピン共和国との間の国際郵便為替の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件 及び プレク・トノット川電力開発かんがい計画の実施工事のための贈与に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 以上二案件を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。 愛知外務大臣。
(内閣提出) 第三 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を 改正する法律案(内閣提出) 第四 沖繩における免許試験及び免許資格の特 例に関する暫定措置法案(内閣提出) 第五 日本国とフィリピン共和国との間の国際 郵便為替の交換に関する約定の締結について 承認を求めるの件 第六 プレク・トノット川電力開発かんがい計 画の実施工事のための贈与に関する日本国政 府とカンボディア王国政府
————◇————— 日程第五 日本国とフィリピン共和国との間 の国際郵便為替の交換に関する約定の締結 について承認を求めるの件 日程第六 プレク・トノット川電力開発かん がい計画の実施工事のための贈与に関する 日本国政府とカンボディア王国政府との間 の協定の締結について承認を求めるの件
○議長(石井光次郎君) 日程第五、日本国とフィリピン共和国との間の国際郵便為替の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件、日程第六、プレク・トノット川電力開発かんがい計画の実施工事のための贈与に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
次に、プレク・トノット川電力開発かんがい計画の実施工事のための贈与に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の協定、これについて質問をしたいと思います。
日本国とフィリピン共和国との間の国際郵便為替の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件及びプレク・トノット川電力関発かんがい計画の実施工事のための贈与に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、右両件はいずれも承認すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本国とフィリピン共和国との間の国際郵便為替の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件及びプレク・トノット川電力開発かんがい計画の実施工事のための贈与に関する日本国政府とカンボディア王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、以上両件を一括議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。戸叶里子君。
カンボディア王国政府は、昭和二十九年、わが国に対する賠償請求権の放棄を通告して参りました。政府は、この好意に報いるため、同年十二月、同国政府に対し、同国の経済開発の援助を目的とする技術援助を与え、かつ、経済その他の分野で協力実現のための措置をとる用意があることを通報いたしました。
カンボディア王国政府は、昭和二十九年十一月に、わが国に対する賠償請求権の放棄を通賀して参りました。同国のこの好意に報いるため、政府は、同年十二月、カンボディア王国政府に対し、同国の経済開発の援助を目的とする技術援助を与え、かつ、経済その他の分野で協力実現のための措置をとる用意があることを通報いたしました。