2015-09-17 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第21号
さらには、個別的自衛権、これは佐藤委員長代理におかれてはよく御存じのことと思いますが、一八三七年、カロライン号事件でアメリカのウェブスター国務長官がおっしゃり始めた個別的自衛権の三要件、切迫性、必要性、均衡性又は相当性というもの、これはもうずっと確立しておりますから今日まで引き継がれているので、まさしく国際社会の共有概念であります。
さらには、個別的自衛権、これは佐藤委員長代理におかれてはよく御存じのことと思いますが、一八三七年、カロライン号事件でアメリカのウェブスター国務長官がおっしゃり始めた個別的自衛権の三要件、切迫性、必要性、均衡性又は相当性というもの、これはもうずっと確立しておりますから今日まで引き継がれているので、まさしく国際社会の共有概念であります。
外務大臣、じゃ、一八三七年のカロライン号事件のウェブスター見解というのは何ですか。 これは驚いた。いや、これはもう基本的なことですよ。
○林政府参考人 カロライン号事件と申しますのは、御指摘のように、一八三七年の十二月に発生した事件でございまして、講学上も、自衛が武力行使の正当化事由として認められるということにつきましての古典的な事例として、この事件を通じまして自衛が実定国際法の原則として定式化されたというふうに一般には言われている事件でございます。
○保坂委員 続けて条約局長に伺いますが、一八三七年の十二月二十九日に、大変昔の話ですけれども、カロライン号事件という事件が起きた。アメリカとカナダの国境のナイアガラ川の河口に停泊をしていたカロライン号が攻撃を受けた。これがその後四、五年にわたって、当時、イギリスからのアメリカ国籍のこの船に対する攻撃が大変大きな交渉事になったと聞いていますが、簡潔にこのケースについてお答えいただきたいと思います。
しかしながら自衛権を世界が認めた国際法の根拠はいわゆるカロライン号事件であります。カナダの方からアメリカへ敵がやってきた、ナイヤガラの方から。そうして、こっちへ来るまで待ってはいけないから、来る先にそれを討って瀑布へ落してしまった。だからこっちへ来るまで待たなければならぬということは、自衛権の解釈上はないのです。
○飛鳥田委員 だんだん具体的な議になつて参りましたが、そういたしますと、今のカロライン号事件を間接に肯定せられたもの、こういうふうに解釈せざるを得ないのでありますが、さらに今御設例の場合をあげますと、日本に原子砲が届く最も近い所は中国であります。
世界の通念から行きますと、今申し上げましたカロライン号事件のように、外国領土に進駐をするということも当然含まれて来るのであります。こういう点について、先ほど来国外派兵の義務はないとおつしやつているのでありますが、これは世界の国際法上の通念と反した御説明のように思います。また同時にあなた個人の独得な御見解をアメリカに対して主張をせられている。
○飛鳥田委員 今のお説は、危害が急迫して防ぎ得ないものであるということと、それから防衛はやむを得ないもの、すなわち他の手段によつては防衛し得ない、しかもそれが必要の程度を越えないもの、こういうお話のようであつた、こう考えますが、そういたしますならば、当然先ほどのカロライン号事件のような場合には、外国本土を侵す、アメリカ領土を侵すというようなこともその条件に適合して来ると思います。
それをなぜお伺いするかというと、いつか局長からカロライン号事件というのを御説明いただきましたそのときに、カナダの方では、カナダのボートがアメリカの島へ入つたときに、友好国家としてどうしてアメリカではこれを撃退ですか、防禦ですか、してくれなかつたかという抗議を申し込んだ、こういうことだつたのではないですか。
この場合においても、実は政府委員の方から一昨日の委員会で、カナダのカロライン号事件のようなことをお引きになつて、ああした意味の自然発生的な自衞権はあるというふうに御解釈になりましたが、吉田総理もやはりそういうふうな解釈ですか。
しかし自衞権に関する国際法の本を繰返してお読みになるとよくわかりますように、一番民主的な自衞をしてあげられるのは、一八三八年のカロライン号事件であります。これを一番自衞権のいい例としてあげてあります。それをごく簡単に説明しておきますと、大体おわかりになると思います。 カナダと合衆国の国境をなしておりますナイヤガラの上に、小さな米国領土の島がございます。