1995-04-27 第132回国会 参議院 法務委員会 第9号
特に刑法三十八条二項、「罪本重カル可クシテ犯ストキ知ラサル者ハ其重キニ従テ処断スルコトヲ得ス」という条文は難解であることで有名な文章などのことですが、本当にこれを説明なしに理解できる人はほとんどなかったのではないかと思います。改正案は「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。」
特に刑法三十八条二項、「罪本重カル可クシテ犯ストキ知ラサル者ハ其重キニ従テ処断スルコトヲ得ス」という条文は難解であることで有名な文章などのことですが、本当にこれを説明なしに理解できる人はほとんどなかったのではないかと思います。改正案は「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。」
それが明治四十年に現行法に移行したわけでありますけれども、その際にもこの古い要素が残ったということで、際立った例を一つだけ申しますと、いわゆる抽象的な事実の錯誤と呼ばれる規定がございまして、「罪本重カル可クシテ犯ストキ知ラサル者ハ」云々という今では有名な規定でございますけれども、非常にわかりにくい例として挙げられますが、これはほとんど同じ文章の規定が唐律に見出されるという大変古いものであったわけです
先ほど挙げられました「罪本重カル可クシテ犯ストキ知ラサル者ハ其重キニ従テ処断スルコトヲ得ス」なんて、もう見ずにでもずっと出てくるという奇妙な人間になってしまった感じがするわけでございまして、ただ、勉強しているときも、えっと思ったのがありました。