2018-04-03 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○福井国務大臣 二〇〇六年五月十五日に開催されたカルト教団、統一協会の祖国郷土還元高松大会において、私が祝電を送っていたかどうかというお問合せでございますけれども、何せ、大分前のことでございますけれども、記録も調べましたけれども、十年以上も前のことであって、記録は残っておりませんでした。
○福井国務大臣 二〇〇六年五月十五日に開催されたカルト教団、統一協会の祖国郷土還元高松大会において、私が祝電を送っていたかどうかというお問合せでございますけれども、何せ、大分前のことでございますけれども、記録も調べましたけれども、十年以上も前のことであって、記録は残っておりませんでした。
しかし、そうではなくて、この問題というのは、どこにでもいる普通の人たちが人生のふとしたはざまに凶悪集団、まああえて言えばカルト教団に入ってしまう、そういう問題として、普遍的な課題として捉えるならば、私たちはそこから何を学ばなければいけないのかという課題はいまだこれからも続いていくだろうというふうに思っております。
霊感商法というのは、三十年ぐらい前の統一協会のつぼとか印鑑売りが有名ですけれども、その後もカルト教団がいろいろ出てきて、信じないと罰が当たるとか、信じたら前世の業が消えるとか功徳が得られるとか、精神的脅迫の言辞を弄して教団へ連れていったり物を売りつけたりということがあったわけですが、そういう点では、今回の神世界霊感商法も同じだと思うんです。
○保坂委員 それでは、続いて森嶌参考人に伺いたいのですが、ヒトクローンをつくるということを法律によって禁止をするとしても、その法律を認めない例えばカルト教団などが意図的にかなり大勢のヒトクローンをつくり出して、それがわかったときには既にある程度成長していたなんというケースが、これも想定しにくいかもしれないですが、例えばそういうことがあったときに、じゃ、その生まれてしまっている子供たちというのはどういうふうに
その証言はどういうことを言っているかというと、国際テロ組織にはハマスという極右的なグループからオウム真理教というようないわゆるカルト教団まであるんだと。これに対して、国際テロ組織があるところはどこでもいつでも米国の関係法及び外交、諜報、必要なら軍事力を使って制裁するんだということを表明されておられるわけです。
そうすると、青山弁護士という法律の専門家が責めて、前にも私この委員会でお話ししたんですが、東京都がこの三カ月ぐらい前に認証を起こすときも、個人を最後まで裁判で責めるだと、損害賠償をするだと、カルト教団共通の訴訟をちらちらさせながらやるわけです。そういう専門的な分野に入っていったらば、弁護士さんに相談するのが常識じゃないですか。
この組織再編の目玉として、狂信的、いわゆるカルトですかね、カルト教団を調査するため新たに宗教集団部門を設置するというような、かなり大見出しで新聞報道がされておりまして、将来暴力主義的破壊活動を行う可能性のあるあらゆる団体に対する情報収集力を強化するんだというような指摘もなされておりました。
請求できる信者等の範囲とその判断主体、収支計算書を作成しないことができる小規模宗教法人の基準を法律に規定しない理由、備えつけ書類の所轄庁への提出の趣旨及びこれと国政調査権との関係、所轄庁の宗教法人に対する報告聴取及び質問権の内容と必要性、宗教法人に対する優遇税制のあり方と見直しの必要性、オウム真理教に係る犯罪捜査状況と同教団への破壊活動防止法の適用の適否、オウム真理教類似事件の再発防止策といわゆるカルト教団
最後に、政教分離のあり方、破壊的カルト教団対策の検討、さらに公益法人に対する課税のあり方等については、さらに論議を継続し、国民が納得し得る結論を出すことをお訴えし、私の賛成討論を終わります。(拍手)
そういう霊感商法とか霊視商法とかカルト教団の問題、これは宗教界の自助努力、そういうセンターをつくってどうしてそういう人々を救っていくかという努力と同時に、これは政治の世界、私たち国政の場にいるわけですから、この問題としてあらゆる角度からどう防止できるのかということを考えなきゃならない。今回宗教法人法の改正だけはやっていますよ、審議は。
現在、オウム事件の全貌が明らかになりつつありますが、こうした凶暴なカルト教団のしわざの犠牲になられた多くの方々に対して同情して余りあるものがございます。
○伊藤基隆君 カルト教団が引き起こした問題をめぐって、実はEC議会での決議の問題が社会党の竹村委員、参議院フォーラムの本岡委員の方から提起されました。
私に与えられた時間のかなりの部分を割いてお話を申し上げましたのは、現場でいかに苦しもうと、そして四十七都道府県がその窓口として、所轄庁として努力しようと、また文化庁がどう御指導いただいても、私たちはこういうオウム教団みたいな教団の、狂信的なカルト教団みたいなものの認証を防ぐことができなかったということをまずおわかりいただきたいのであります。
要するに、今日のこの宗教法人法の改正、あるいはまた全国国民の八割以上の方々が私たちの動きを見ている、こういうことを肌で感じながら今日質問に立っておりますと、結局は反社会的な破壊的なカルト教団に話は尽きてしまうんだ。こういうものさえ許さなければ、私たちは宗教法人の存在も高く評価しておりますし、またそれの御指導も仰ぎたいと思っている立場であります。 こんなに手紙が来ているんです、私どものところへ。
○保坂三蔵君 そういう危険な教団に実は、恐らくやじが飛ぶでありましょうが、創価学会もカルト教団と見られているんですよ。(発言する者多し)アメリカ社会では全くオウム同様に見られている。独善、排他、危険な存在。
そこで、先ほどちょっと私早とちりを、急行列車で打っちゃったんですけれども、日本にも宗教のカルト教団という問題に対する対応策というのは、現にオウムが出てきたんですから、カルトというのは何だろうか、その定義を、私の知っている範囲というのはやっぱり反社会的なもので、そして個人的に言うならば家庭を崩壊していくようなものだということなんですけれども、カルトという定義をどのように意義づけているのかこれを、文部大臣
○政府委員(小野元之君) 御指摘ございましたカルトでございますけれども、宗教学の説によりますれば、カルト、教団という意味でございますけれども、自発的な集団でいまだ教義や組織が未成熟である、そしてカリスマ的な指導者に率いられた熱狂的な宗教団体を指すというふうに一般的には言われているようでございます。
いわゆるカルト教団が引き起こす社会との摩擦や人権侵害への対処として、八四年に採択されたEC議会決議では、公益法人としての地位や免税特権を与える際の判断基準を示しています。未成年者の長期献身への勧誘禁止、献金や入信について熟慮期間を設ける、入信後の家族や友人との連絡の保障、脱会や外部の助言を受ける権利の尊重など、日本でも参考になる基準が多いと思われます。
そして、まことに遺憾なことは、近時、宗教法人を隠れみのに専ら収益事業を行う団体や、宗教に名をかりた詐欺的商法の横行、さらには終末思想に基づいた反社会的なカルト教団の出現など、本法の制定時にはおよそ予想し得なかったさまざまな問題が発生し、これに対して国民の求める最小限の対応さえ困難なまま推移してきたのが現状であります。 このような中で生じたのが一連のオウム真理教の事件であります。
こういう事件は単に日本だけではなくて、ヨーロッパ各地、特に欧州では七〇年代からカルト教団の取り締まりとか、そういう問題について大変頭を悩めているわけでありますけれども、こういう事態を何とか防いでいかなければならない。これは、国際的にカルト集団も活動を広げてくるわけですから、日本でもそのことはきちんととらえる時期だろうと思いますけれども、その点についてどのように考えられておりますか。
○輿石委員 一九八四年の五月にEC議会の本会議で採択をされました、日本ではこれをECカルト決議、こう略して呼んでいるようですけれども、カルト教団規制決議というのですか、これはカルト問題で悩んでいる欧州各国の一つの基準を示したものだとも思うわけですけれども、この十三の判断基準について、その中身をお知らせいただきたいというふうに思います。
いわゆるカルト教団が引き起こす社会との摩擦や人権侵害についての実情把握や、欧米における行政の対応についての調査研究を踏まえ、幅広い角度から宗教政策の基本を再検討する時期に来ていると思われます。そのため、宗教に関する苦情相談機関や行政の調査会を設置することを検討すべきだと考えますが、総理の御見解をお聞かせください。
逮捕令状をとるところまではいった、恐らくあの上九一色村の第六サティアンの中に所在しているであろうということを警察としても見きわめたから逮捕の実行に乗り出す準備をなさっているということはわかっておりましたけれども、しかし、どうも彼のこれまでの言動、それからまた、かつてアメリカでありましたカルト教団での教祖と信者との集団自殺というような事態を想定いたしますときに、それに類するようなことが起こるのではないだろうか
確かに新新宗教一般のそういう問題があるのかもしれませんけれども、つまり、若いまだ無防備な心に食い込んでいくような、さまざまなカルト教団一流のテクニックを駆使しながらあらゆるメディアを使って対応していく、そのことに対して非常に若い心では無防備であるということが犠牲になっていくことにつながるんだろうと思うんですね。