1953-07-16 第16回国会 衆議院 通商産業委員会 第18号
もちろんカルテル行為の弊害はずいぶんあると思いますが、そういうものを取締るということは十分おやり願わなければならぬと思うのであります。とにかく監督という面ではよろしいのでありますが、できるだけ大幅に緩和していただきたい、かように考えておるわけであります。ことにこういう意味から言いまして、輸出市場はただいまお互いがほんとうに無用な競争をしておる実情でございます。
もちろんカルテル行為の弊害はずいぶんあると思いますが、そういうものを取締るということは十分おやり願わなければならぬと思うのであります。とにかく監督という面ではよろしいのでありますが、できるだけ大幅に緩和していただきたい、かように考えておるわけであります。ことにこういう意味から言いまして、輸出市場はただいまお互いがほんとうに無用な競争をしておる実情でございます。
○中村(時)委員 現在独禁法の一部改正法案をやつておるのですが、それと相関連して特にカルテル行為の問題が出て来るわけであります。その点に関しまして、こういうような状況をお認めになられるかどうかという一、二の例を取上げてみたいと思う。まず一番目に飼料の問題であります。この飼料の問題に対して、農林大臣はちようど飼料対策委員会の会長を兼務していらつしやるはずであります。
それが朝鮮事変の終りになりまして景気の波かやや反転して参りますると、そういうふうな在来の資本集中の関係よりも、むしろ企業間の協定といつた形のものか、今カルテル行為と申しまするか、そういうふうなものが現われて参るというのはこれはもう経済の必然の動きだろうと思います。
私自身の解釈を先に申し上げますれば、それですから私は先ほどこの四という事実をカルテル行為者の意思ないしは契約の内容にかかわらしめない事案の問題であるかどうかを実は伺つたわけです。事実の問題だという御意見ですから……。事実の問題だとすれば、政府が行おうと何が行おうとそれは当然これに触れて来る、こういうことでなければ法律の意味を失つてしまうと思うのです。
○横田政府委員 これは結局一応カルテル行為者だけでございますが、しかしやはり今申しましたように、それは事実の状態でございまして、そういうふうに入らせないものあるいは背後にいろいろなものがおりまして、その結果入らざるを得ないとか、あるいはどうしても出られないとかいうようなものがございますれば、これはやはり四の條件を欠くことになります。
カルテル行為も相当緩和する必要があるというような御見解からの改正案の御提出ではございましたけれども、その後いろいろまた業界の実情等をも想察いたされまして、今回の改正案は前回よりもまた一歩前進されて来ておるということは、私どもにとりまして非常に喜ばしい案であると考えておる次第でございます。
たとえば昨年紡績の操短問題などが起りまして、これは実際上やはり一種のカルテル行為が行われたのであつて、ただ形式が行政官庁の勧告という形式をとつておつた。こういつたような形をとつて、実際上においてはこの独占禁止法の精神に反するような行為が行われておる。これは必ずしも紡績だけに限らず、巨大な企業が中心となつておるところの産業部門においては、しばしば見るところであるといつてよいと思うのであります。
これは特定の商品の需給が著しく均衡を失したため次のような事態が生じた場合にその商品を生産する事業者、言い換えればこれは販売業者を含んでおらないで、生産業者又はその団体について一定のカルテル行為を認めようというのであります。
この独禁法の緩和の法律は、現在行われておるところの実質的なカルテル行為を合法化するにすぎないのです。現在はとにかくカルテル化をやつておる。これを合法化しようというねらいを持つておるほかにはない。だから実際は公取委でやつておるものを、通産大臣の認可、通産大臣がこの実権を握るということにしてあることは明らかです。
(拍手)自由なるカルテル行為を欲している、又ひそかにそれを行なつている企業や経営者団体から、自由党に莫大な政治献金がなされているという事実は、(「その通り」と呼ぶ者あり)かような関係を暴露したものにほかならないのであります。(拍手) そこで私は吉田首相にお尋ねしたいのであります。
たとえば操短の場合に昨年の通産省が原料を裏づけにするという意味においてカルテル行為を結んで行つた、そのためにたとえば中小企業の方においては、操短をやつたがために今度は原料の割当が少くなつた、そこで現在非常に困つておるという状況が現われている。
つまり現行法は不当な取引制限の定義をあげますと同時に、第四条に参りまして、一定のカルテル行為のテイピカルなるものをあげまして、その典型的なものにつきましては、実質的競争にならない場合でも影響がきわめて軽微なもの以外は、一応形式的にこれを違法とするということにいたしておりますのを、現行法の第四条を削りまして、ここにあげておりまする典型的ないろいろな行為を第二条の例示としまして、ここに掲げたわけでございまして
○横田政府委員 今の一手販売契約は、結局いわゆる縦の関係と申しますか、一手販売を委託する方と委託を受ける方との関係になりまして、いわゆる不当な取引制限と申しますものは、いわゆるカルテル行為でいわば同列に立ちましたものの間でいろいろ事業活動を拘束し合うことがこれに該当するわけでございまして、今の縦のような関係は実はこの中には入らないことになります。
こういう現実にカルテル行為が行われておるものに、そのカルテル行為が行われる縁由が通産省の勧告であるからといつて手がつけられないものであるかどうか。この独禁法というものは現実に行われておるカルテル行為について取締りを行うものだと私は考えております。
さらに独禁法改正が予想されまして、不況カルテル、あるいは合理化カルテルといつたような一定の条件のもとに、大企業のカルテル行為が認められるということになりますれば、従来の組合法あるいは中小企業安定法等によりまして、独禁法の適用を排除されておつた中小企業は、大企業との関係において著しく不利益な立場に置かれていることも予想せられるのであります。
要はその結果において判断すべき性質の問題であつて、カルテル行為の結果に行き過ぎがあれば、それを是正すれば足りるのである。この意味において、余りに予防的にも認可制度をとることによつて、変転常なき経済情勢の変化に即応すべき機能を麻痺封殺してしまうというようなことは、特に底の浅い我が国の経済事情に鑑みて、厳に戒しむべきであることを考えるものであります。
まず典型的なカルテル行為としての特定の共同行為や、統制団体の禁止条項が削除されるとか、会社の株式保有、役員兼任などの制限も、競争を実質的に制限する場合に重点を置くというようなことだけでも、一般には現行法に比べて相当の緩和だろうという感じを与えているのではないかとも思われますが、さらに注目されるのは、言うまでもなく一定の条件のもとに不況カルテル、合理化カルテルを適用除外としていること、及び再販売価格維持
第二に、今回の改正案の中心は、カルテル行為の取扱いでありますけれども、改正案では不況カルテル、合理化カルテルまた貿易カルテルの三種に区分されて、それを限定しておるわけであります。また一部輸出取引法の方にわけておられますので、二つの法律にわけて取扱われておりますが、この意味から申しまして、この法律案はきわめて狭い範囲に極限されているという点に問題があります。
いずれ審判するときには、先ほど申しましたように、調査機能を十分に発揮するわけでありますが、違反になるかどうかわからないような状態のカルテル行為が行われるとすれば、それについて現在の改正案に示されておりますような諸条件を十分に考える場合には、その調査機能を十分に発揮して、いわば事前的にその司法的機能を果してしまう、そういう意味での行政的機能というものを考えられないか、こういう考えなんでございます。
従つて、政府は、カルテル行為は現状を打開するためには必要であるが、弊害を防ぐために認可性を置くという自信のない態度をとつておりまするが、その弊害を根本的に取除くためには、経済政策遂行の基本概念を根本的に置きかえる意思はないか、またこの改正案を遂行するとして、そこから当然起る中小企業者へのしわ寄せを防衛するために、いかなる対策を準備しておられるか、それを承りたいと思います。
しかしながら、その反面におきまして、重要産業の分野におけるカルテル行為が濫用されますといたしますならば、中小企業者、農民その他一般消費者大衆の利益を不当に圧迫するものでありますこともまた見やすい道理であります。今回の独占禁止法に対する不安の第一は、このカルテル認容に対する考え方いかんにかかるものであります。
それから、私が東南アジアに行つた経験から、この輸出カルテルの及ぼす影響はどうかというお尋ねでありましたが、昨年成立いたしました輸出取引法において貿易カルテルを認めた趣旨は、仕向国における買手独占、また仕国際市場における競争、外国商社間のカルテル行為、これによつてわが国貿易産業が受ける不利益を救済せんとするものであります。
ことにこの法律に追加されましたカルテル行為の認可と認定に関しまする二つの機関のいろいろな取引の形において、うまくできているようでもありますけれども、これがなかなか議するところもあろうかと思うのであります。ひとつ通産省の方から、これらに関する御見解を伺いたいと思います。
それでも状況が悪い場合には、主務大臣はカルテル行為の内容の変更を命じたり、取消しを命ずることができるし、だれでも苦情があれば、カルテルの認可の取消しなり変更を公正取引委員会に申し立てることができる。一定の期間たてば、その効力を失うということがうまく書いてあるけれども、実際はあなたが指摘するように、今度肥料、綿紡、化繊の問題でも、公取が認定しないものを通産省が認可はできません。
○内田(常)委員 お話の次第もわかりますが、肥料については、これは時期的の需給関係が非常に影響があると思うのでありまして、おそらくこの春肥の時期が過ぎれば、七月とか八月の時分には、四十万トンから五十万トンの国内滞貨ができると言われておるのでありましで、その際はひよつとすると、今度のカルテル行為認可に関する条項に当てはまつて来る場合がありそうにも思えるのであります。
今日只今独占禁止法が施行されているにもかかわらず、すでにカルテル行為すれすれのことが中小企業者及び消費者大衆の圧迫の上に行われているのであります。例えば昨年暮あたりから上向きに転じて参りました卸売物価のごときは、業界のカルテル的な人為的吊上げであると経済審議庁では発表しております。
こういう事情を考えますれば、少くとも輸出貿易については、いわゆるカルテル行為を認め、諸外国と対等な條件で取引されるようにすることは、決して民主化の原則を破壞するものではなく、從つて前文の原則に牴触するものでもないと考えますが、政府はこの点をどのように考え、又今後どのような取扱をせんとするものであるかを伺いたいのであります。
このことは延いて国民経済上の利益に合致するものでありまするから、このようなときには或も程度のカルテル行為を認むるよう改訂さるべきであると考えるものであります。 他に大蔵大臣に対する質疑がございまするが、前委員の出された通り御出席がないので、これは後日に讓ることにいたします。私の質問はこれで終ります。 〔委員長退席、理事一松政二君委員長席に着く〕 —————————————
次に、現行第二号の規定について申し上げますと、本号は、事業者団体が、事業者の当然に不当な取引制限と認められる特定の共同行為の禁止を規定した、独禁法第四條第一項を内容とする協定もしくは契約及び独禁法第六條の国際的協定または貿易協定の当事者となることを禁止した、いわゆるカルテル行為の禁止に関する條項であります。
それで今突然御質問がありましたので、とつさに考えてそう申し上げるのでありますが、営利を目的としない団体で、昔のたとえば統制会といつたような団体、これは営利を目的としておりませんが、いわゆるカルテル行為をやつておつた。