1958-10-03 第30回国会 衆議院 本会議 第4号
しかも、産業の各所には服従命令、規制命令を持った広義の強制カルテルが点在し、加入命令を持った文字通りの強制カルテルさえ出現しているのでありますから、独禁法の緩和が強制カルテル化への突破口となり、まさにカルテル統制への危機といわねばなりません。
しかも、産業の各所には服従命令、規制命令を持った広義の強制カルテルが点在し、加入命令を持った文字通りの強制カルテルさえ出現しているのでありますから、独禁法の緩和が強制カルテル化への突破口となり、まさにカルテル統制への危機といわねばなりません。
しかし、こういう非常に強力なカルテル統制を行う、しかも加入命令が認められるような組合の場合には、それをオープン・ドアにしておいていいかどうかということになりますと、これは問題があると思います。その判定はまさに非常に抽象的なことになるわけですが、結局九条なり五十五条なりによってうたわれているところの要件が、果して満たされる必要があるかどうかという点にかかっていることかと思います。
(拍手)カルテル統制が真に市場の安定をもたらすものとするならば、それは常に私的企業の利潤動機と結びついているところに問題があることを忘れてはならないのであります。カルテル統制によって真に経済の安定1を求めようとするならば、利潤追求乏結びついた私的独占を排除して、消費者、労働者にまって管理された社会的独占によって行われるべき竜のであります。
現行の中小企業安定法では、工業、加工業だけカルテルを認め、商業、サービス業を除いておりますが、もし商業、サービス業にカルテルを認めた場合、一つは消費者の利益を直接侵害するおそれが多分にあるということと、また一つにはこれら第三次産業の部面はきわめて複雑な状況にあるので、いわゆる強制的にカルテル統制を行う場合に、数多くの違反者を出すであろうというようなことが、そのおもなる理由であったと思うのであります。
この点は、大企業のカルテル統制とは根本的に相違しておるという点に関する認識が私は足りないのではないかということを考えるのでございます。
昭和の初めから以後というものはすべてカルテル統制をやり、直接統制をやり、政府統制をやり、昨年も公団は廃止になりましたけれども、なお八十万トンの清算法人がストツクを持ちまして、操作をいたしたわけであります。実は自由経済時代は昭和の初めでありまして、このときの肥料の生産消費関係というものは今日とはまるつきり実は違うのであります。
勿論この統制というものが国家の例えば軍需生産の充足であるとか、或いは国民生活の維持であるといつたような、国家の必要によりまして、そうして又やり方も国家の定める方針に基いて全国民の利益のために行われるというような場合におきましては、これはいわゆるカルテル統制とは違いますから、本来カルテル統制とは違つた国家機能に属するものでありますから、これはもともと政府みずからが統計の最後の責任を負うべきであるという
まして、遂にこれが第九十二議会で二条が削除になつたことは御承知の通りでありますが、この統制が国家の必要によりまして、例えば戰争の場合でありますれば軍需生産の充足、又現在のような場合でありますれば、国民生活の維持或いは経済の自立というような、そういう国家の必要によりまして、そして又やり方も国家が定むる方法に基いて全国民の利益のために行われるというような場合には、これはいわゆる世によく言われておりますカルテル統制
この條項は、戰時の統制団体除去政策を遂行するために特筆された性格面を強く現わしているのでありますが、その後大きな変化を示しつつある今日の情勢においては、むしろカルテル統制の禁止規定としての性格面を強く現わしているものといえるのであります。