1975-06-18 第75回国会 衆議院 商工委員会 第25号
また、消団連が結成されましたのは昭和三十一年でございますが、これも中小企業団体組織法、環衛法などのアウトサイダー規制命令を含むカルテル立法に反対するための消費者の力を結集する、そういう目的でできたのが消団連でございます。それから、引き続きまして三十三年の独禁法の大幅改正、このときには農民や中小企業の団体の方とも一緒になって反対しました。
また、消団連が結成されましたのは昭和三十一年でございますが、これも中小企業団体組織法、環衛法などのアウトサイダー規制命令を含むカルテル立法に反対するための消費者の力を結集する、そういう目的でできたのが消団連でございます。それから、引き続きまして三十三年の独禁法の大幅改正、このときには農民や中小企業の団体の方とも一緒になって反対しました。
ところが伝えられるところによりますと、当初本法は時限立法にしないで恒久法として、そして大幅のいわゆるカルテル立法に改正しようということで、通産省は当初考えておられたようですが、何か公取との間に意見の対立があったように思うんですが、妥協の産物としてこういうことになったというふうに伝えられておりますが、この経過について通産当局と公取の方から詳細に一つ御説明をいただきたいと思います。
だから具体的な貿易自由化に伴いますところのカルテル立法の御審議に際しましては、そういう点を十分に御考慮の上、慎重に審議していただきたいと存じます。以上で終わります。
第七、カルテル立法、生産の調整、合理化価格の調整等を自治的に行わしめるように、カルテルの結成を許容する特別立法又は独禁法の適用除外を早急に行なつて頂きたい。
第七にはカルテル立法。生産の調整または合理化価格の調整等、自治的に何とかしてやつて行くためのカルテル結成を要するところの特別立法、あるいは独禁法の適用除外を早急に行つていただきたい。
要するに、このカルテル立法というものを考えますのに、どういう基準で考えるかということを考えてみますと、結局は、世界経済の実情、また国内経済の実情、それぞれの発達の段階も考えながら、その時代に適応した規定にして参るのがいい、こういうことになると思うのでありますが、現にアメリカにおいても、このアンタイトラストの法律については批判が起きております。
次にこの法律案は、海運業者相互が國内的又は國際的に締結します運賃同盟その他の協定が、國際海運の慣行であり、最も反カルテル立法の進歩した米國においても、それについては獨占禁止法が適用除外されていますのに、我國の現在の獨図法及び事業者団体法の下におきましては、かかる協定は一切禁止されており、かくては我國海運の健全な発展を望みえぬ実情にありますので、右の絶対禁止を緩和致しまして、極端に獨占となり又は不公正
次にこの法律案は、海運業者相互が、國内的または國際的に締結します運賃同盟その他の協定が、國際海運の慣行であり、最も反カルテル立法の進歩した米國においても、それについては独占禁止法が適用除外されておるのであります。