1988-05-19 第112回国会 参議院 大蔵委員会 第15号
そしてカラ売り、カラ買い——これは人をからかうのじゃなくて、現金を払わずに買うカラ買いにずっと入っていったわけですね、これもいろいろ勧められた。ところがその際に、二〇%を割ったら保証金の積み増しが必要だということの説明が全くないまま経過したんです。ところがその経過の中で二〇%を超えてしまって、そしてそい つをいわば買い戻すという形でその分払ったものですから、これまた大損をしたというんです。
そしてカラ売り、カラ買い——これは人をからかうのじゃなくて、現金を払わずに買うカラ買いにずっと入っていったわけですね、これもいろいろ勧められた。ところがその際に、二〇%を割ったら保証金の積み増しが必要だということの説明が全くないまま経過したんです。ところがその経過の中で二〇%を超えてしまって、そしてそい つをいわば買い戻すという形でその分払ったものですから、これまた大損をしたというんです。
特にこの信用取引のカラ売りに際しましては、カラ売りというのは非常にリスクが多くて証券会社サイドとしてはむしろ慎重におやりになったらどうですかということを注意申し上げたそうでございますけれども、顧客の方から積極的にこれは行われたものである。しかもその際、損失等が発生して保証金が不足することになる場合には追加預託が必要となる旨も説明をしておるということでございます。
この法律案は、最近における国民の金融資産の増大や金利の自由化の進展に伴う金利選好の高まり等を背景として、抵当証券取引が急速に発展しております一方で、一部の悪質業者による抵当証券のカラ売り等によって購入者被害が生じている現状にかんがみ、抵当証券業者に対し登録制度を実施するとともに、その事業に対し必要な規制を行うことにより、抵当証券の購入者の保護を図ろうとするものであります。
○和田教美君 保管機構のチェックによってカラ売り、二重売りが一応防止できるというふうな前提に立っても、もう一つ問題があると思います。それは、先ほどちょっと出ておりましたけれども、そもそも抵当証券の発行に当たって担保の十分性が確保されているかどうかをどういうふうな手段で点検をするかということです。
さきにも述べましたように、抵当証券取引に関する悪質な手口は、実際に抵当証券が発行されていないのにモーゲージ証書を売るとかカラ売りする、あるいはモーゲージ証書の水増し、二重売りというふうなことであったわけですけれども、この保管機構に原券を預けることでこのような不正な手口は完全に防げるのかどうか。
○政府委員(平澤貞昭君) 今おっしゃいました点がこの保管機構の一番ポイントになる点でございまして、したがって、この保管機構は抵当証券の原券を保管した際に預かり証を発行するわけでございますが、その場合にはモーゲージ証書ともきちっとチェックいたしましてその対応を間違えないようにするということで、今おっしゃいました二重売り、カラ売りということが起こらないようにするという仕組みになっておるわけでございます。
この法律案は、国民の金融資産の増大や金利の自由化の進展に伴う金利選好の高まり等を背景として、最近抵当証券取引が急速に発展しております一方で、一部の悪質抵当証券業者による抵当証券のカラ売り等によって購入者被害が生じている現状にかんがみ、抵当証券業者に対し登録制度を実施するとともに、その事業に対し必要な規制を行うことにより、抵当証券の購入者の保護を図ろうとするものであります。
○石川説明員 十分問題点が把握できないわけでありますが、カラ売りだけれども実体があるということでありますと、詐欺の犯意を立証するのはなかなか難しいのではないかという気はいたします。ただ、もっと具体的な事実関係が明らかにならないと答弁いたしかねるところです。
だけれども、今度の法律でカラ売りは禁止をされるということになりますから、詐欺罪は成立しないとしてもこの法律では取り締まりの対象になるものと解釈いたします。 法制局、そういうふうに解釈してよろしいでしょうか。
抵当証券をめぐる悪質商法につきましては、その手口が抵当証券の販売を仮装する形態、例えば抵当証券などのカラ売り、二重売りといった形態で行われておるという状況でございました。警察としましては、静岡県警が日証抵当証券事件を検挙したのを初め、これまでに六事件を検挙いたしておりますが、これらはいずれも抵当証券のカラ売り、多重売りなどによる詐欺として立件したものでございます。
従いまして、モーゲージ証書の販売額は、抵当証券額の総額内のものとなっており、モーゲージ証書の二重売り、カラ売りのようなことは絶対にしておりません。」今後の弁済について、「すでに、抵当権の設定されている土地の所有者レブコ・ジャパンよりは、全ての土地を任意売却することの承諾を得ており、この売得金により、お客様各位に対して元本の一〇〇パーセント弁済を目的として努力を致したいと考えております。」