1959-03-06 第31回国会 衆議院 本会議 第23号
第三に、合成なめし剤の軽減税率を一割から五分に引き下げ、ピグメント・レジン・カラー・ベースの軽減税率を七分五厘から一割に引き上げることといたしております。 本案につきましては、審議の結果、去る四日質疑を終了し、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって原案の通り可決いたしました。
第三に、合成なめし剤の軽減税率を一割から五分に引き下げ、ピグメント・レジン・カラー・ベースの軽減税率を七分五厘から一割に引き上げることといたしております。 本案につきましては、審議の結果、去る四日質疑を終了し、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって原案の通り可決いたしました。
第三に、繊維製品の染色材料であるビグメント・レジン・カラー・ベース及びエキステンダーについては、現在関税が免除されておりまするが、国内生産の現状等を考慮し、この際基本税率の半額、すなわち、ビグメント・レジン・カラー・ベースについては七分五厘、エキステンダーについては一割の関税を課税することとしております。第四に、減免税の期限が、本年三月末日をもって終了することとなっております。
第三に、主として輸出向けの繊維製品の染色用として使用されるピグメントレジン、カラーベース及びそのエキステンダーにつきましては従来関税を免除していたのでありますが、最近における国内の生産事情等にかんがみ、この際基本税率の半額の税率による関税を課することといたしております。
また、主として輸出向けの繊維製品の染色用として使用されるピグメント・レジン・カラーベース及びそのエキステンダーにつきましては、従来関税を免除していたのでありますが、最近輸入品とほぼ同品質のものの国内生産が可能となってきた事情にかんがみ、国内生産の保護育成と輸出産業の助長との調和を考えまして、この際基本税率の半額の税率による関税を課することとしているのであります。
また、主として輸出向けの繊維製品の染色用として使用されるピグメント・レジン・カラー・ベース及びそのエキステンダーにつきましては、従来関税を免除していたのでありますが、最近輸入品とほぼ同品質のものの国内生産が可能となってきた事情にかんがみまして、国内生産の保護育成と輸出産業の助長との調和を考えまして、この際基本税率の半額の税率による関税を課することといたしておるのであります。
それからピグメント・レジン・カラー・ベースというのがありますが、定率法の税率が一五%、石油コークスが五%、鉄鋼板の発生品、これが一五%、それから航空機及びその部分品が一五%、航空機用内燃機関一五%、せん孔カード式統計会計機械が一五%、ツガ属の木材が五%、これをいずれも免税したい。
この見方についてはあるいは異論があるかもしれませんが、現状の段階におきましては特定の染料、ことに特許の関係等によりまして、その自主権がいまだ日本の国内に及んでおらないような、たとえて申しますと、ピグメント・レジン・カラー・ベース、及びエキステンダーというような染料につきましては、もちろん日本の国内産業において、これにかわるべきものの生産が勃興いたしますことを、われわれは期待いたしおる存でありますけれども