1987-12-10 第111回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 第1号
この結果、全般的には風営適正化法が規制の対象としております各種風俗営業につきましては、それぞれの規制が遵守され、強引な客引きや料金をめぐるトラブルが減少いたしましたほか、カラオケ騒音や卑わいな看板類等が減少し、家族連れで安心して歩ける盛り場が多くなってまいりました。
この結果、全般的には風営適正化法が規制の対象としております各種風俗営業につきましては、それぞれの規制が遵守され、強引な客引きや料金をめぐるトラブルが減少いたしましたほか、カラオケ騒音や卑わいな看板類等が減少し、家族連れで安心して歩ける盛り場が多くなってまいりました。
改正法は去る二月十三日に施行されまして、風俗環境の浄化や少年の健全な育成を図るとともに、風俗営業の健全化に資するため、対象営業に対する指導、取り締まり等に当たっているところでございますが、施行後ちょうど二カ月を経過した現段階におきまして、全国的にも、例えば風俗関連営業の卑わいな看板が町から姿を消したり、風俗関連営業の時間規制によりまして深夜の環境が浄化されたりしたほか、風俗営業や深夜飲食店営業のカラオケ騒音
それから最近カラオケ騒音というものが非常に一般化してきている中で一一〇番への陳情が非常に多い、こういうふうな現状をどう思うか。さらに、あなた方の意見に、現在、無許可で接待を行うものがあるわけでございますが、違法にやっているものをそのまま認知をする、させようという考え方がおありになるかどうか、そこらあたりちょっと御意見をいただきたいと思います。
それからカラオケ騒音の問題なんかもありますけれども、条例もありますし、営業そのものはやはり現在は孤立した中でやるのではなくて、地域の環境、地域住民とともにやってこそ営業も成り立つという条件があるわけですから、その点ではそういったものを踏まえながら当然営業されていくべきだと思いますし、そういった中でこそ商売をやっていけるわけですから、この点注意してよく頑張っているのが今実情だと思います。
これはどう見でもやはり公害行政、カラオケ騒音のようでありますが、警視庁の言い分は、夜中に騒がしくてしょうがないと言ってくるのは警察にかかってくるのであって、都の公害になんかかかってこないじゃないか、こういうことで、おれのところによこせ、こう書いてありますよ。その辺になると、やはり縄張り争いと思うのです。これはあなたの関係じゃないかもしれませんけれども、どうなんですか。
あるいは悪臭を発散させるというようなことが実際に考えられるわけでありまして、どういう実際の事例があるかということを調べたことがございますが、たとえば一階の店舗においてスナック営業を始め、カラオケ騒音によりマンション住民の安眠を妨げ、再三防音措置を施すよう求めても耳をかさないと。
たとえば、一階の店舗においてスナック営業を始めまして、カラオケ騒音によってマンション住民の安眠を妨害する、再三防音装置を施すように求めても耳をかさない、そのほか共用部分に営業用器具を置くなどの違反行為について注意しても耳をかさない、こういう例でございます。
それからカラオケ騒音の問題、こんなのはないので、環境庁はそうでない問題についてもっと力を入れてやっていけるのですが、どうも困ったものだと思いまして、私は文部大臣とそれから総理府総務長官と三人で、雑誌の対談でしたが対談をいたしましたのは、この空きかん問題に端を発して、教育問題、モラルの問題としてこれは対談をした。いまでもその気持ちは変わっておりません。
カラオケ騒音や自動車のカラふかし騒音などの近隣騒音は、私たちのちょっとした心づかいで防ぐことができます。」これは政府広報ですね。こういった具体的な呼びかけというのは、私、大変結構だと思うのですよ。ですからこれからも手を緩めず、その環境週間だけじゃなくて、不断にこういったPRはやっていただきたいと思います。
だけれども「右条例の規定は騒音の測定地点を工場等の敷地境界線上の地点とするものであり、騒音の発生源である本件店舗と被害住居とが同一建物の階下と階上にある本件の位置関係からみてその規制基準をそのまま本件の基準とするのは適当でない上、右条例は本件のようなカラオケ騒音を直接規制の対象としたものではなく、従って深夜のカラオケ騒音が安眠に及ぼす被害の特殊性が全く考慮されていないものであるから、前記疎明のとおり