2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
にもかかわらず、居酒屋に酒を出すなとか、カラオケ店でカラオケをさすなとかというようなところ、これは休業要請に極めて近接する要請を行っていると私は思っております。 ただ、私は、野党の皆さんとぎりぎりちょっと違う意見を持っているのは、これは、法律に基づいた行政措置として、のりを越えているかどうかでいうと、越えていない、ぎりぎり保っているんだと私は思っていますよ。
にもかかわらず、居酒屋に酒を出すなとか、カラオケ店でカラオケをさすなとかというようなところ、これは休業要請に極めて近接する要請を行っていると私は思っております。 ただ、私は、野党の皆さんとぎりぎりちょっと違う意見を持っているのは、これは、法律に基づいた行政措置として、のりを越えているかどうかでいうと、越えていない、ぎりぎり保っているんだと私は思っていますよ。
しかし、やはりお酒を出すお店、ノンアルコールを出せばいいじゃないかとおっしゃるかもしれませんけれども、あるいは、ほかに料理を出している店ならそれでもいいですけれども、お酒だけを出すお店というのも世の中にはたくさんあるわけですし、あとはカラオケですよね、カラオケ店がカラオケできなかったら、もうこれは明らかに休業要請じゃないですか。
○高井委員 もう一度聞きますけれども、カラオケ店、カラオケをやる目的で営業している店がカラオケ機器を使えない、これはもう営業そのものの規制じゃないですか。
カラオケなんか、カラオケ店がカラオケ機器を使えなかったら、もう休業要請じゃないですか。 事実上、休業要請を、蔓延防止措置、告示でやっちゃっている、これはやはり問題だと思いますから、改めていただけませんか。
東京都は、酒類を提供する飲食店、カラオケ店など業種を特定したり、夜の繁華街という地域を特定したり、二十三区内と地域を定めるなどして営業時間短縮をずっと要請してきているんですよ。 これまでは、これらが東京都の判断で行ってきた。今度は政府が重点区域を指定して、事業者に罰則付きで要請することになる。
まず、局面が変わったといいますのは、昨晩、これは東京都が、飲食業、カラオケ店等、あさってから時短要請、さらには東京都独自の旅行推進策である「もっとTokyo」の中断。さらには、飲食関連でも、GoToイートについても、きょう質疑させていただきますが、都としては、あしたから新規の食事券の発行を三週間の中断をする。
宮下副大臣には最後の質問なんですが、自粛を解禁しますという宣言もされましたが、個別の業種で、例えばスナックですとかカラオケ店は全面解禁はしないでくださいということで個別に指定をしているわけです。
それから、飲食店にとってみればそういう額で十分のところもあるのかもしれませんが、例えばバス会社とか、それからある程度大きなカラオケ店などは、そのお金ではとても足りないわけです。 そういう点でいうと、大企業に対しては資本注入するそうですが、ある程度規模の大きなところも含めて、中小企業のですね、こういったところに対しても資本注入すべきではないかと思いますが、この点についていかがでしょうか。
本当に、何というんですか、上司としての職権を濫用して、無理やり自分の出張に付き合わせるですとか、具体的に言うとちょっとはばかられるような、プレミアムフライデーで年休を取った際は女性職員四名にも年休を取らせ一緒にカラオケ店でカラオケに興じていたですとか、いろいろ書いてあるんですよ。
八時二十分、集合郵便受けに新聞様のものをポストに投函したのを確認、十二時二十五分、有楽駅改札を出たところで氏名不詳の女、身長百五十センチぐらい、年齢三十五歳前後と接触、銀座インズ地下一階「月の雫」に入店、十四時三十分、演劇「銃口」を見る、十七時二十五分、演劇を終了し、同演劇を見ていた男女十名くらいと居酒屋に入る、十九時五十分、居酒屋から出た後、被疑者は女と手をつなぎながら、氏名不詳の男と三人でカラオケ店
また、深夜、カラオケ店の個室内で被告人と二人になっていた、こういった被害者に対して、上半身を押す、下着を脱がせる、両足を広げるなどの有形力の行使のみが認定されて、この場合、被害者は被告人から抱きつかれたりしても強く抵抗していなかったというような事案においても、このような、反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫があったと認められた事案があるということでございます。
○国務大臣(松野博一君) カラオケにより音楽を利用するカラオケ店等の事業者は、その利用の態様に応じてこれらの著作権者等の許諾を得る必要が発生をいたします。例えば、カラオケ店が通信によってその音楽をカラオケ店内で流すということになりますと演奏権が発生をいたしまして、この演奏権につき著作権者と契約を行う必要が発生をすると承知をしております。
入店差別については、既に宝石店、眼鏡店、カラオケ店及び入浴施設についての判例があります。また、埼玉のサッカー場では、ジャパニーズオンリー、すなわち日本人以外お断りという横断幕が掲げられる事件も起きております。
今のお答えをそのまま援用しますと、カラオケ店がカラオケ大会を主催したらば、深夜で飲食も提供していれば、それは特定遊興飲食店の許可が必要になりますという御答弁でしたが、これが年一回程度なら構わないということになってくる。若干矛盾するような不明確な点も出てきますので、こういった点についても解釈運用基準をしっかりしていただきたい、このように思うところであります。
カラオケ店につきましても、カラオケ店におきまして店の方が積極的に働きかけるような形で営業を行うということになれば、これは一般論として申し上げれば当たってくるということになろうかと思います。
○斎木参考人 諸外国の事例は高橋参考人が非常に詳しいので譲りたいと思うんですけれども、私なんかが思いますのは、やはり主権者教育ということがすごく重要になってくるのであろうと思いますが、これはなかなか国会の皆様ができるかどうか、文部科学省の方ができるかどうか、難しいかもしれないですが、私企業、例えばカラオケ店とかそういうところが、例えば、投票所に行ったときに、投票所に行った証明書を渡せばカラオケが三十分無料
それによると、情報当局は、まず〇三年六月、館員と交際していたカラオケ店の女性を売春容疑で拘束。処罰をせずに釈放し、館員への連絡役に仕立てた。 というように、要するに、完全に、よく言われるハニートラップの工作が上海領事館の職員に対して、しかも機密文書を扱う電信官に対して、明らかに組織的そして計画的に、中国共産党によって日本に対する対日工作の一環として行われているわけですね。
近年、安全の現場においても非正規の方々がおふえになって、そして、その方々が原因というわけではないのですけれども、爆発事故が起きてみたり、先日は、あれはカラオケ店でしたか、アルバイトの店員さんが失火をして、そして多くの命が失われるということになりました。 私は、雇用というものは、まさにすべての政治家、政治に携わる者が保障しなければいけない根本的な人間の尊厳、権利である、このように考えています。
○大古政府参考人 委員御指摘のとおり、この海上自衛隊上対馬警備所に勤務する一等海曹につきましては、いわゆる上海総領事館員が自殺された問題に関係したと言われているカラオケ店と同一のところに頻繁に訪問していたという経緯がございます。そういう関係もございまして、我々といたしましては、情報保全の観点から、重大な問題に発展する可能性もあるということにかんがみまして、徹底的に調査したところでございます。
○内山委員 海上自衛隊上対馬警備所の一等海曹が無届けで中国・上海への無断渡航を繰り返していた、上海への渡航目的は、日本人向けカラオケ店に勤めていた中国人に会うためで、このカラオケ店は、在上海日本領事館員自殺問題で登場した中国人女性が勤めていた店だったというのが新聞報道でありました。
ただ、私もこれを読んで、うん、確かにそうだなと思いつつも、そういうことを考えている人は今度また、何か風俗店じゃない、カラオケ店は風俗店になるんでしょうけれども、何か違う、例えばピアノ店と言っていいのか何かわかりませんが、表面的にはピアノ店だと言っているのに裏ではねというようなことをやるかもしれないから、余り風俗店という言葉にこだわっても本当に抜本的解決になるのかどうかわからないけれども、ただ、実際、
○川内委員 著作権侵害というのはなかなかに難しいものだなと、今の答弁を聞いていて思ったんですが、音楽の使用料を払わずにカラオケ店を経営していた人自身はそれは著作権侵害なんでしょうけれども、機械を貸していた人が幇助になるということなのかと思うと、本当にこれからはいろいろなことに注意をしなきゃいかぬなというふうにも思ったりするんです。
著作権違反の事例について、民事、刑事すべてを網羅的に把握しているわけではないので、すべて正確にお答えできるかどうかわかりませんけれども、民事につきまして、幇助といいますか間接的といいますか、今回の例に近い事例というのをあえて探してみますと、例えば、音楽の使用料を払わずにカラオケ店を経営していた事例におきまして、そのカラオケ店のみならず、カラオケの機材をリースしていた、そうした事業者に対してもあわせて
これは、先般の国会での御質問もあり調査をしたということでございますけれども、あの際に、夕食後、一部の議員を日本人が経営する現地のカラオケ店に案内したという事実を確認しております。他方、これまで聴取をいろいろしたわけですけれども、そのカラオケ店において、同行した外務省の職員が議員に女性を個別に紹介したといった報道されている事実、これはございません。