1999-06-01 第145回国会 参議院 文教・科学委員会 第14号
この業者が店を構える前から、ですから八七年からこのカラオケ使用料の徴収が始まったわけですけれども、その八七年から払ってくれという話だったんだそうです。
この業者が店を構える前から、ですから八七年からこのカラオケ使用料の徴収が始まったわけですけれども、その八七年から払ってくれという話だったんだそうです。
ですからそういうことでは、このカラオケ使用料の問題につきましても、特にさかのぼり分ですね、それは幅を持たせて、二十四回払いということじゃなくて、例えば十年分を払わなくちゃいけないというような人には五年とか七年とか十年とかをかけて分割払いをしていく、そういうことも考えていただきたい。
○久保庭政府委員 確かにカラオケ伴奏を伴う歌唱にかかわる使用料につきまして、いわゆるカラオケ使用料でございますが、これにつきましてどのような額を設定したらいいかということにつきましては、先生のお話のようにその利用の状況というのは社交場等大変多様でございまして、それらから徴収をいたしますのにともかく無理のない額とするということにしております。
○久保庭政府委員 カラオケ伴奏を伴う歌唱にかかわる使用料、いわゆるカラオケ使用料でございますが、これにつきまして使用料の認可が出てまいりまして、それにかかわりまして、先生今お尋ねのように、どのくらいの対象があるのかということでございますが、この著作権の管理団体でございます日本音楽著作権協会におきましては、スナックなどの社交場につきまして約三十二万店を現在もう既に把握をしておりまして、ただ、これらがすべて