1986-11-26 第107回国会 衆議院 文教委員会 第2号
○長野委員 私は、カラオケ伴奏による音楽著作物使用料について質問をさせていただきますが、その前に、委員長初め理事の皆様方の御配慮で質問の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございました。 私がなぜ今この質問をさせていただくかについて、その理由を初めに申し上げておきたいと思います。
○長野委員 私は、カラオケ伴奏による音楽著作物使用料について質問をさせていただきますが、その前に、委員長初め理事の皆様方の御配慮で質問の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございました。 私がなぜ今この質問をさせていただくかについて、その理由を初めに申し上げておきたいと思います。
○久保庭政府委員 確かにカラオケ伴奏を伴う歌唱にかかわる使用料につきまして、いわゆるカラオケ使用料でございますが、これにつきましてどのような額を設定したらいいかということにつきましては、先生のお話のようにその利用の状況というのは社交場等大変多様でございまして、それらから徴収をいたしますのにともかく無理のない額とするということにしております。
○久保庭政府委員 カラオケ伴奏を伴う歌唱にかかわる使用料、いわゆるカラオケ使用料でございますが、これにつきまして使用料の認可が出てまいりまして、それにかかわりまして、先生今お尋ねのように、どのくらいの対象があるのかということでございますが、この著作権の管理団体でございます日本音楽著作権協会におきましては、スナックなどの社交場につきまして約三十二万店を現在もう既に把握をしておりまして、ただ、これらがすべて