2021-09-09 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第7号
また、飲食店に対する対策については、緊急事態措置及び重点措置の対象である地域において、二十時までの時短要請や酒類、カラオケ設備の提供停止に取り組んでいくこととします。
また、飲食店に対する対策については、緊急事態措置及び重点措置の対象である地域において、二十時までの時短要請や酒類、カラオケ設備の提供停止に取り組んでいくこととします。
また、飲食店に対する対策については、緊急事態措置及び重点措置の対象である地域において、二十時までの時短要請や酒類、カラオケ設備の提供停止に取り組んでいくこととします。
また、今回追加される地域においては、東京都を始め既に緊急事態措置やまん延防止等重点措置の対象である地域と同様に、飲食店への時短要請や酒類、カラオケ設備の提供停止の取組を進めることになります。飲食店の皆様に御協力いただけるよう、協力金の早期給付に取り組んでおりますが、首都圏では既に申請に対し一〇〇%に近い給付を終えております。
また、今回追加される地域においては、東京都を始め既に緊急事態措置や蔓延防止等重点措置の対象である地域と同様に、飲食店への時短要請や、酒類、カラオケ設備の提供停止の取組を進めることになります。飲食店の皆様に御協力いただけるよう、協力金の早期給付に取り組んでおりますが、首都圏では既に申請に対し一〇〇%に近い給付を終えております。
あわせて、御指摘のように、感染を抑えていく努力もしていかなきゃならない、対策を講じていくということで、今回、緊急事態、まん延防止のそれぞれの地域を広げて、そして酒類あるいはカラオケの停止、それからあわせて、今御議論になりました大規模商業施設、これは百貨店、ショッピングモールだけではなくて専門店も含めて入場整理、管理をしっかり行っていただくという取組を進めたいと思いますが。
○西村国務大臣 緊急事態宣言の地域あるいは蔓延防止等重点措置の地域では、飲食店の皆さんには大変厳しい状況が続くわけでありますけれども、八時までの時短、そして酒類、カラオケの停止など、協力をお願いしていくことになります。それぞれの都道府県で、早期の協力金の支給も九割を超えて進んでいるというふうに理解しておりますので、是非協力いただけるように取り組んでいければと思います。
これらの地域では、現在、蔓延防止等重点措置を実施している五つの道府県と同様、酒類やカラオケの提供の原則停止、飲食店や路上飲みへの見回り、呼びかけの強化等、厳しい措置を講じることで感染拡大を何としても抑えてまいります。
蔓延防止等重点措置ではありますが、八時までの時短とか、酒類あるいはカラオケの停止など、緊急事態宣言と同等の厳しい措置を、あるエリアについてでありますが取っていただきますので、これによって感染拡大を、全県に広がることを抑えていく、緊急事態にならないように、各県と連携して全力を挙げて取り組んでいきたいというふうに考えております。
これらの地域では、現在、まん延防止等重点措置を実施している五つの道府県と同様、酒類やカラオケの提供の原則停止、飲食店や路上飲みへの見回り、呼びかけの強化等、厳しい措置を講じることで、感染拡大を何としても抑えてまいります。
その上で、これ、その時々で基本的対処方針の書きぶり、状況によって変えてきておりますので、今は、例えば飲食店の時短、酒類、カラオケの停止については、まん延防止のエリア、まん延防止の措置と緊急事態の措置は同等になっております。
まず、今日は厚労省さんに来ていただいていますが、酒類提供の停止、歌唱設備使用の停止、カラオケですね、の停止については、新型インフルエンザ等特別措置法の告示改正で事業者に応じてもらっているという認識ですが、正しいでしょうか。
法律本文、そして政令、また、その政令の中でも、その他厚生労働大臣が定めて公示するものという形で具体的な措置を定めておりまして、今回の蔓延防止等重点措置区域の行える措置の一つとして、この告示改正を行いまして、酒類提供の停止、カラオケ設備の使用停止等を定めているというところでございます。
飲食もカラオケもイベントも、相当怒っておられますし、特にお酒でございまして、何でお酒を出しちゃいけないのというのが、法律に基づいて適切なんですかという話がございます。 営業時間の変更まではぎりぎり認められるというのが、これは新型インフルエンザ特措法の、この委員会での議論の中でも、営業時間の変更まではいいよ、休業要請はできませんよというのが法案審査のときの議論だったと思っております。
その一覧表には、そば屋、うどん屋、牛丼屋、居酒屋などでの飲食が記載され、カラオケに行ったこと、歯医者に通院していること、銀行のATMでの出入金などに至ることまで克明に記録されていたわけでございます。それで、堀越事件で人権じゅうりんの捜査、不当逮捕、起訴。根拠とされたのは国公法百二条、人事院規則一四―七であります。
この見通し、本当にそうなのかなということは若干疑問と思うのでありますので見解をお伺いしたいのですが、現在においては、酒はやっちゃ駄目だ、カラオケもやっちゃならぬということもやっておりますし、更に言えば、テレワークの促進、西村大臣も精いっぱい呼びかけていらっしゃるんだと思います。
○国務大臣(西村康稔君) まず、飲食店の皆さんにはもう大変厳しい御要請をさせていただいておりまして、特に、お酒を出さない、カラオケを控える、やめていただくという非常に厳しい要請をしていただいている中で、時短もお願いをしております。
おじいちゃん、おばあちゃんはカラオケで楽しんでクラスターを起こしているが、若者は、給食や食堂では、警備員や先生に監視され、黙食をして、学校ではおしゃべりもしていない。 別に若者は重症化しませんから、医療に負担もかけていないわけですね。そういう状況がある。
それから、大都市部においても、東京周辺の三県、蔓延防止等重点措置を講じてきているところですが、緊急事態宣言と同等の、酒類、お酒の停止、カラオケの停止など要請を行って、そして急拡大を防いでいる、こういう効果も出てきているものというふうに思います。 いずれにしても、地域の状況に応じてこの蔓延防止等重点措置を機動的に講じていければというふうに考えております。
一九七〇年代当時は、映画大手企業の協定で、テレビ放映は制限されるという状況もありましたが、今や、地上波での放送、ビデオ化、BS、CSでの放送、カラオケ、CMなどでの部分利用、インターネット配信、ゲーム化など、これだけでも二次利用の内容というのは多様化していますし、増大しているんですね。そして、今、コロナの中で多くの人がこうしたものを利用するということです。
○西村国務大臣 御指摘のように、時短の要請、あるいはお酒、カラオケ、そういったものを提供しないようにということの要請も行っている中で、多くの事業者の皆さんに御協力いただいて、改めて感謝申し上げたいというふうに思いますし、そうした中で、なかなか応じていただけない店、あるいは感染症対策を丁寧にやっている店とやっていない店があるということ、私どももいろいろな形でそれぞれの県からも伺っているところであります
他方、前回から、蔓延防止等重点措置であってもお酒なりカラオケなりの提供を止めていただくと要請をする、こうした強い措置も入っておりますので、今回、私ども、北海道で考えたのは、あの広いエリアでありますから、全域を対象とするというよりかは、札幌で広がっていますので、あるいはその周辺でありますが、その周辺に強い措置、いわば地域限定の緊急事態宣言ともいうべき強い蔓延防止等重点措置で抑えることができないのかというふうに
その上で、私どもとして、先般の基本的対処方針の改定で、蔓延防止等重点措置の地域であってもお酒の提供やカラオケの提供をやめていただく、こうした強い措置が取れるということにしたところでございます。
具体的には、事業者に対し、テレワーク、休暇取得の促進等により、出勤者数の七割減を目指すことの要請を行うとともに、緊急事態措置を実施すべき区域においては、飲食店に対する二十時までの営業時間短縮要請や、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に対する休業要請を継続するとともに、新たに、利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店に対する休業要請を行うことといたします。
昨年は七割ぐらい出勤者数が減りましたので、今回、改めて、経済界には、それぞれの企業で出勤者数をどのぐらい減らしているのか、こういったことの開示も要請をしていきたいというふうに考えておりますし、また、飲食店の皆さんには、引き続きで申し訳ないんですけれども、八時までの時短と、酒類、カラオケ類、こうしたものの提供の停止、あるいは、酒類の持込みを認めているお店も見受けられることから、こうした店は休業をお願いしたいというふうに
具体的には、事業者に対し、テレワーク、休暇取得の促進等により、出勤者数の七割減を目指すことの要請を行うとともに、緊急事態措置を実施すべき区域においては、飲食店に対する二十時までの営業時間短縮や、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に対する休業要請を継続するとともに、新たに利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店に対する休業要請を行うことといたします。
今般の緊急事態措置区域におきまして、休業要請あるいは二十時までの時短要請に応じていただいた飲食店に対しては規模別の協力金で支援するということで、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店については休業要請、あるいは、酒類又はカラオケ設備を提供せず二十時までの時短要請に応じていただいた場合に協力金の支援の対象、また、酒類及びカラオケ設備のいずれも提供していない飲食店については二十時までの時短要請に応じていただいた
○西村国務大臣 カラオケ、昼カラオケやスナックなど、カラオケを機として、感染が、クラスターがもう数多く発生をしているという観点で、カラオケに対する一定の停止が必要だと。これはまさに、法律上、蔓延防止のために必要な措置として政令で定める措置ということで、政令において、感染防止のために必要な措置ということで規定をされております。
○高井委員 もう一度聞きますけれども、カラオケ店、カラオケをやる目的で営業している店がカラオケ機器を使えない、これはもう営業そのものの規制じゃないですか。