2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
真相究明に向けて、最も客観的で中立的な資料である名古屋入管のビデオ記録、監視カメラ映像の開示を求めてきましたが、政府は拒否を続けています。見られては困る映像が映っているのではないかと、出入国在留管理庁に対する不信が更に強まっています。 出入国在留管理庁の存在意義そのものが問われています。こうした事態を放置している菅内閣を到底信任することはできません。
真相究明に向けて、最も客観的で中立的な資料である名古屋入管のビデオ記録、監視カメラ映像の開示を求めてきましたが、政府は拒否を続けています。見られては困る映像が映っているのではないかと、出入国在留管理庁に対する不信が更に強まっています。 出入国在留管理庁の存在意義そのものが問われています。こうした事態を放置している菅内閣を到底信任することはできません。
カメラ映像の開示に応じず、死亡事案の解明にも背を向けたまま、そしてこうした外部医師の診療について解明をしない下で法案審議を進めるというのは到底許されないということをここでも指摘をさせていただきたいと思います。 その上で、今日は少年法の改定案の審議でもありますので、法案についてこの後伺っていきます。 法案は、十八歳、十九歳について虞犯の対象から外すものとなっています。
逮捕の理由は、窃盗事件現場の防犯カメラ映像とロバートさんの運転免許の顔写真が顔認証ソフトの判定で一致したということだけだった。聞き取り捜査も、顔認証ソフトの結果を裏付けるために行われた。自宅で子供の目の前で手錠を掛けられて連行され、三十時間の拘束の上、アリバイが確認されて釈放となったと。
この実証実験は、踏切の監視カメラの映像を、カメラ映像とAIによる異常状態検知システムを活用して解析をすることで、踏切内での異常状態の検知をより強化することを目的とするものであります。将来的には、AIによる解析の結果を用いて、付近を走行する列車を自動で停止をさせるなど、踏切での事故を未然に防止する監視体制の構築を目指すものとされております。
例えば、駅ホームのカメラ映像から転落しそうな人などをAIが自動で検知をして駅の係員に知らせるようなシステムは、実際に事故を防いだとも聞いております。 安全対策としてこうした新技術の導入が急がれると思いますが、国土交通省の見解をお伺いしたいと思います。
自分の位置、やっているミッション、撮ったカメラ映像、そんなものを保有しています。これをいわゆる4G、5Gで外に発信しているわけでございます。 簡単に言いますと、極端な例を言いますと、国の政府機関がいつどこで使ったか、こういったものは余り外に知られたくないものだと思うんですけれども、こういったものが外部に漏えいしている可能性があるという機器でございます。
台風接近中の十二日、国交省のネットサイト、川の防災情報がアクセスしづらい状況になって、各地の河川の水位データや、あとはカメラ映像などが閲覧できなくなったという話です。これはどういう状況だったのか、教えていただけますか。
今お話しのことでございますけれども、警察活動におきましても先端技術の活用というものは大変重要な課題であるというふうに認識をいたしておりまして、例えば、警察庁においては、来年度にAIを活用したカメラ映像の分析等に係る実証実験を予定するなど、具体的な取組を進めているというふうに承知をいたしております。
AIの、これも私わかりませんが、医療における病気の発見でありますとか、カメラ映像から不審者の感知、検知等々いろいろあるわけですが、人間が作業して発見できないスピード、精度で異常の検出をAIがしていくんだ、こういうことですが、AIの下す判断というのが一〇〇%正しいというふうに思わないんですね。 この点、例えば、仮にAIが間違った判断をしたといたしましょう。
今は尾行にGPSを使い、聞き込みや張り込みの代わりに通信傍受や防犯カメラ映像を使うデジタル捜査の時代だと、そう言っている。
また、万引き被害に遭った店舗などの一般の方が防犯カメラ映像を公表することの当否等につきましては、一概に申し上げることは困難でありまして、お答えすることは差し控えたいと、このように考えます。
他方で、私人が任意に防犯カメラ映像を警察に提供するなど、そういった私人が撮影した防犯カメラ映像等の証拠収集の適法性、これにつきましては、これは個別事件における具体的事情に応じて判断されるものでありますけれども、一般論でいえば、私人から任意に防犯カメラの映像の提供を受けること自体、これが違法というものではないと考えております。
犯罪捜査においては、警察が民間の防犯カメラ映像を利用することも多いと思いますが、私人が個人の容貌等を撮影することには問題がないのかということと、また私人が任意に防犯カメラ映像を警察に提供することには何か問題がないのかを伺いたいと思います。
同日以降、沖縄県警察におきましては、関係者からの事情聴取、被害者宅周辺の検索、防犯カメラ映像の確認などの行方不明者の捜索や捜査を実施してきたものでございます。 五月十二日には、行方不明となった被害者に関する情報を広く求めるために公開手配を実施いたしました。
例えば、暴力団による組織的な拳銃の発砲事件におきまして、実行犯を逮捕して捜査を行う中で、防犯カメラ映像でありますとか実行犯の使用する携帯電話に関する捜査から、この組織の関与であるとか、また、現在もその使用した拳銃が組織において保管されていることがうかがわれるものの、実行犯を含めて本件に関わっていると考えられる人物が供述を拒否していたりあるいは曖昧な供述に終始するなどの状況があって、他の捜査を継続しても
例えば、目撃証言の精査でありますとか、防犯カメラ映像の解析でありますとか、ドローンに付着をした犯人の痕跡でありますとか、あるいは販売店の捜査等によって所有者を特定していくということになろうかと思っております。 以上です。
こういうようなことでありますと、防犯カメラ映像というのが真実を明らかにするものではなくて、むしろ、警察が利用したいときに利用したい形で利用する、こういう疑念が国民の皆様の中にも深まるわけでございます。 そういった点についてもちょっとお聞きしようと思っていた中で、これはけさの報道で、国と府に賠償命令を求めた訴訟の判決で、大阪地裁が両者に計六百二十一万円の支払いを命じたという判決がありました。
そして、一方で、刑事手続の場でも、捜査に際しまして防犯カメラ映像が大きな役割を果たす事件がこれは増加をいたしておりまして、公判廷の、防犯カメラの映像がこれは証拠採用されることが増えてきております。しかし、防犯カメラの普及は先行しておりますけれども、法的議論は十分になされているのか、これは疑問が生じているところもあるという御意見もございます。
先ほど来御答弁申し上げてございますけれども、まだ捜査は初期段階にあるということで、一人を逮捕、それから、四名のカメラ映像があって、家宅捜査が行われたということは発表されてございますけれども、その人定事項については、イギリスの捜査当局から明らかにされていない段階でございます。