2006-04-18 第164回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
そのカネミ油症の患者さん方につきましては、原因者でありますカネミ倉庫が患者さんの治療費、入院費等を負担しておりますほか、そのカネクロールというものを製造いたしました鐘淵化学が一時金を裁判で和解して払っております。
そのカネミ油症の患者さん方につきましては、原因者でありますカネミ倉庫が患者さんの治療費、入院費等を負担しておりますほか、そのカネクロールというものを製造いたしました鐘淵化学が一時金を裁判で和解して払っております。
患者はずっと残っておるわけですから、何らか政府で基金をつくるようなひとつ指導をして、基金を一つくって、それで、これはカネミ倉庫だけではなくて鐘化、製造したのはカネクロール、ですから鐘化にも話をして、ひとつ基金の設立に努力されるべきではないか、こういうように思うのですが、ひとつ二点、法務大臣並びに農水、さらに厚生大臣からお聞かせ願いたい。
それにPCBを加えて、商品名はカネクロールというのでありますが、これでスカム油ができまして、これを混合してダーク油ができて、それをぬかなどとまぜて配合飼料にして鶏に食わせた。そのために鶏が何万羽も死んだわけですね。 ですから、今度問われているのは——これは農林省のサイドの責任であります。こっち、これは厚生省そのほかの責任でございます、あるいはカネミその他業者の責任になるわけであります。
そうしますと、今言われました商品名のカネクロールが脱臭の段階でPCB触媒として加熱し、その中でもって今度は油が入ってき、これがガス化していくわけですね。こうなってまいりますと、ガス化されたものが熱交換器で冷却されてスカム油になるのです。スカム油になって、これがダーク油にまじるわけなんですね。
被告鐘化は、PCBを食品工業の熱媒体として積極的に宣伝し販売したばかりでなく云々として、カタログで、若干の毒性はあるが実用上はほとんど問題にならず、液が付着すれば石けんで洗えばよく、火傷部についてはカネクロールはそのままでもよいと、まあ、ずいぶん気楽なことを言って売りまくったということですね。
他方、有価証券報告書の数字に関しましては、同社のカネクロール部門におきましては、PCB、それから塩化トリフェニルでございますがPCT、トリクロルベソゼン、それからトランス油、こういうものを生産しておるわけでございますが、その生産量を合計したものを有価証券報告書に書いているというふうに聞いております。 なおつけ加えますと、トランス油といいますのはPCBとPCTとの混合物でございます。
「被告鐘化はその販売にあたり食品製造業者に対し、カネクロールの毒性についてその有する情報を正確に提供し、食品の安全確保に必要な注意を十分警告したかが問題とされねばならないが、さきに述べたとおりその情報提供は甚だ不十分であった」、こういうふうに言っておりますし、さらにまた、「被告カネミの過失は、やはり被告鐘化がカネクロールの毒性・金属腐食性につき不当に安心感をそそるような表現をして積極的に推奨販売」していたと
たとえばカネクロールという商品だけで見るのか、もっと広い意味でのPCBというのはまだよそにあるのか、その辺の、要するに概念の基底をどう見るかによっての差異が相当あるのか、そういう面につきましてもあわせていま詰めておるところでございます。その辺の結果を見て、ただいま先生も御心配のように、そればどこに捨てられておるか。
○小平芳平君 ここで申し上げるまでもなく、鐘化については、食品工業の熱媒体としてカネクロールを推奨販売した点に過失があったということ、販売に際してユーザーへの毒性の情報提供が不十分であったというような点で、判決では過失責任ありとされているわけですから、したがいまして、厚生大臣がいまおっしゃったこの前段の方は、強制力はないがという——まあ、強制力はないでしょうが、私は、過去の判決の時点で環境庁長官等が
○説明員(平河喜美男君) PCB製品としましては、鐘淵化学のカネクロール及び三菱モンサンとの、ちょっと商品名、正確な名を忘れましたけれども、この両社の製品がございます。
まず原因でございますけれども、これまで明らかになりました事実から申し上げますと、油症の原因物質はカネクロール四〇〇及び同時に夾雑物として存在しておりましたPCB、その毒性はカネクロール四〇〇の二倍ないしそれ以上とされております。さらにその後の研究によって明らかになりました点は、夾雑物として入っておりましたPCBの中にポリ塩化ジベンゾフラン、こういう物質があるということが確認されております。
そこで、いまのに関連をいたしますと、二十八年の化成品工業会でのPCBの毒性についての注意、昭和二十九年に鐘化、カネクロールの製造の開始。
いま局長言われましたように、口から有害な物質あるいは有害の疑いのある物が入る場合にはその食品それ自身について厚生省は監督をするんだ、カネクロールのように加熱媒介体として使われる場合には厚生省は責任がないんだと言いたそうにいま聞こえるのです。首を振っておられますからそうではないかもしれません。これは、カネクロールが油の中に入ったのはピンホールを通ってだと言われております。
カネクロールという有毒な物質が、油を熱する管の中にピンほどの穴があいていて、そこからどんどん油の中にそれが流れ込んだから、あのカネミライスオイルというのは非常な有毒な物質を含んで、その結果、あれを食べた患者が九州を中心にして関西方面あるいはもっと北陸方面までも伸びて、千数百人の有症患者が出て、中には死んだ人もあるし、生涯働けない状況になっていまだに救われていない。
○神崎委員 もう一つの実例で申しますと、これは走行中のいわゆる特急列車のトランスから——先ほどトランスのほうは捕捉しているということをおっしゃっていたのですか、多量のPCBを含んだ約二百リットルの絶縁用カネクロール、これが四キロメートルにわたって漏れたのですね。こういう事故が起こっておる。ところが国鉄当局は、これをひた隠しに隠しているのですね。
○磯野参考人 KCと申しますのは実は鐘淵化学のカネクロールという商品名の省略記号でございます。二〇〇、三〇〇、四〇〇、五〇〇、六〇〇とございます。ほかに多少ございますけれども、二〇〇はたとえば二塩化物が主成分、三〇〇は三塩化物が主成分ということでございますが、この塩素が三つのものが主成分と申しましてもたかだか五〇%か六〇%あるいは場合によっても七〇%その程度のものでございます。
おそらくカネクロールの管理が不十分な工場の実態等も見てないのじゃないかと思います。そして試験所がございますが、その試験所は油の成分がどうだということだけしか検査されていない、こういう管理体制の悪い結果起こったのではないかという不信がございます。
ただ、PCBの場合にも、カネクロールの三〇〇とか四〇〇、それから五〇〇、六〇〇といろいろな種類がございます。塩素の量の多いものほど体内の蓄積が強いわけでございます。一般環境汚染によりますと、魚が持っておりますこういうPCBというものは、現在のところ、カネクロールの三〇〇が多いといわれております。ただ、カネミの患者さんの場合は四〇〇、五〇〇、六〇〇、非常に排せつされにくいカネクロールであった。
最後に私、通産省は、こういう公害源と考えるこの企業に対して、いろいろな指導をやっていると思うのですが、たとえば福井の東紡敦賀工場ですね、ここでのカネクロール・オイルというのを使っておりますね。
で、熱媒体はこのときはカネクロールという塩化ビフェニールを使っておったという状況でございました。で、そういう判断から、当時塩素系の熱媒体というものが非常にやはり有毒性が強いということから、これは熱媒体として使用すべきでないというふうにわれわれも判断しましたし、これは農林、厚生両省からそういうものは使ってはならないという御指示を受けました。
○田中寿美子君 カネミ事件でカネクロール、塩化ビフェニールは使わないようになったわけで、それにかわってビフェニールを使っているわけですね、これは商品名はいろんな名前がついていますけれども。で、これはいまおっしゃいましたように、有害であって食品の中には入れるべきではないものである、添加物としては許されておらないということを日本油脂協会の書かれているものにはみんなそう書いてある。
あれが全部PCBなんですが、この場合カネクロール一〇〇〇、それからアクロールT一〇〇です。現在すでに新幹線の場合は東京−岡山間を拡散し続けて時速二百キロで走っておる。ところが、御承知のように、日本列島改造で新幹線を九千キロにするというんですね。
それからコンデンサーの絶縁体の中には、先ほど言った螢光灯、水銀灯、それから冷暖房装置、洗たく機、ドライヤー、電子レンジ、モーター、直流用・コンデンサー、蓄電用コンデンサー、こういうものに大体百カネクロールから五百カネクロール、ときには千二百五十四という一番最高の数字もあがっておりますが、これがあるということです。
○吉田分科員 カネミの油症がカネミの工場のいわば加熱媒介体でありますカネクロールの漏洩によって起こったであろうという論証といいますか鑑定は、九大をあげての努力の結果ですから、カネミ油症というもののある程度の実態あるいは因果関係等の証明に九大が尽くされた功績は大きなものがあると思います。