1992-05-12 第123回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
今回の改正のもともとの発端になりましたのが、先ほど検査院の方からも説明ございましたように、カタログ誌等が第三種郵便物制度を巧妙に利用することを防ぐためにそういうものについての認可後の監査につきまして適正かつ厳正にやるということを主たる目的としておりますので、今お話のございました労働組合等の機関紙あるいはその機関紙誌等につきましての監査を特に強化するというようなことの考えは一切ございません。
今回の改正のもともとの発端になりましたのが、先ほど検査院の方からも説明ございましたように、カタログ誌等が第三種郵便物制度を巧妙に利用することを防ぐためにそういうものについての認可後の監査につきまして適正かつ厳正にやるということを主たる目的としておりますので、今お話のございました労働組合等の機関紙あるいはその機関紙誌等につきましての監査を特に強化するというようなことの考えは一切ございません。
それから二点目には、現在臨時増刊というような形で、一号、二号、三号のほかに臨時という形で大量に出されているカタログ誌等があるわけでございますけれども、そういうカタログ等を掲載内容とする臨時増刊号の差し出しを防止できるというようなことを検査院の指摘の中で挙げられておりまして、私ども、引き受け時の検査の充実が図られるという観点からそのような意見表示があったものというふうに思っております。
本院の調査の結果でございますけれども、第三種郵便物としての法定条件に関して疑義があるといたしました定期刊行物の態様でございますが、商品の販売等を主たる目的としているものでありまして、一つは通信販売業者等が発行するものでありまして、服飾、雑貨、電気機器等の商品の広告を主な内容とするもの、カタログ誌でございます。
もう一つは、公共的な事項を報道するというのはどういうことかというところでの基準づくりでございますけれども、一つは、中身につきまして一つ一つこれは公共的なものである、これはそうでないという認定をするということも、新聞協会側が言われるように、自分たちのものは、新聞はすべて公共的な報道である、カタログ誌等はすべて公共的な報道じゃないから外でやればいいじゃないか、広告基準の五〇%については、だめだという私どもの