2016-12-13 第192回国会 参議院 内閣委員会 第11号
○衆議院議員(岩屋毅君) 先ほども申し上げましたように、私ども提出者としては、このIRの建設、運営に際しては国内外の英知が結集されることが望ましいと考えておりますけれども、仮に外国企業がカジノ運営事業者となる、あるいは参画をするというふうになった場合は、先ほどお答えしたとおり、まず国際的なサービス協定等の状況を踏まえながら実施法において対応方が定められていくということになろうかと思います。
○衆議院議員(岩屋毅君) 先ほども申し上げましたように、私ども提出者としては、このIRの建設、運営に際しては国内外の英知が結集されることが望ましいと考えておりますけれども、仮に外国企業がカジノ運営事業者となる、あるいは参画をするというふうになった場合は、先ほどお答えしたとおり、まず国際的なサービス協定等の状況を踏まえながら実施法において対応方が定められていくということになろうかと思います。
その上で、実施法において、仮に外国企業がカジノ運営事業者になる、あるいはそのIRの事業に参画するということになった場合であっても、観光や地域経済の振興、財政の改善に資するという目的を達成できるということであれば設置者になり得ることは当然でございますが、当然、我が国の法令に全て従って納付金あるいは税の納付等の義務は全部果たしていただくということになるわけでございます。
衆議院の内閣委員会における附帯決議のとおり、カジノ運営事業者に適用される税制・会計規則等については、諸外国の制度を十分に勘案の上、政府において実施法案の立案過程で十分な検討が加えられ、適切に判断されるものと思っております。