2018-06-01 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
マネーロンダリング対策としましては、他の金融業者等と同様に犯罪収益移転防止法による措置を義務づけるほか、この犯罪収益移転防止措置の上乗せといたしまして、犯罪収益移転防止規程の作成及びその遵守や、一定額以上の現金取引の報告を義務づけるとともに、これも他国には例のない他人へのチップの譲渡やカジノ行為区域外への持ち出しを禁止しているところであります。
マネーロンダリング対策としましては、他の金融業者等と同様に犯罪収益移転防止法による措置を義務づけるほか、この犯罪収益移転防止措置の上乗せといたしまして、犯罪収益移転防止規程の作成及びその遵守や、一定額以上の現金取引の報告を義務づけるとともに、これも他国には例のない他人へのチップの譲渡やカジノ行為区域外への持ち出しを禁止しているところであります。