2021-04-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
ということは、何もカジノを持ってこなくても、元々ハーバーリゾート計画があったように、過大投資ではない、カジノ収益頼みではない、本来の集客力を引き出す方向性があるんじゃないかなと考えさせられているわけであります。 一般論ですが、もう一つは送客施設です。今度は、IRから外にお客さんを送り出そうというイメージは、これは7の資料ですが、一体、じゃ、IRに来る人というのは、主目的は何でしょうか。
ということは、何もカジノを持ってこなくても、元々ハーバーリゾート計画があったように、過大投資ではない、カジノ収益頼みではない、本来の集客力を引き出す方向性があるんじゃないかなと考えさせられているわけであります。 一般論ですが、もう一つは送客施設です。今度は、IRから外にお客さんを送り出そうというイメージは、これは7の資料ですが、一体、じゃ、IRに来る人というのは、主目的は何でしょうか。
○坂口政府参考人 カジノ事業は、これまで刑法の賭博罪に該当するものとして禁止をされてきた行為を例外的、特権的に認めるものであり、契約の相手方を含め、カジノの収益を受け取る者の高い廉潔性を確保するとともに、カジノ施設以外のIR施設の設置運営等に本来活用されるカジノ収益が不正に外部に流出することを防止することは極めて重要でございます。
今回の実施法では、カジノ収益が国際観光の収益エンジンであり、納付金三〇%が公益目的に使われることから、目的の公益性を満たすとされております。 そもそも、先ほど述べたように、収益エンジンには疑問が出ていること、納付金三〇%を除く部分でカジノ事業者に多くの利益が確保され、参入カジノ事業者の株主に多額の配当が用意されることが、これまでの目的の公益性を大きく逸脱するのではないでしょうか。
○安倍内閣総理大臣 先ほどの答弁にちょっと補足をさせていただきますと、三〇%の納付、また、税金、もちろん法人税等を払ってもらうんですが、と同時に、カジノ収益をIR事業の事業内容の向上等に充てるように努めなければならないわけでございまして、これについて、国土交通大臣が毎年度行う評価の対象とするなど、IR整備法等において、カジノ事業の収益の確実な公益還元を図る措置が設けられていると承知をしております。
そうすると、まさに公益性の目的、カジノ収益の社会還元というところができてこなくなってしまう。公益の実現が難しくなってしまう。 そういう状態になっても、森大臣、カジノはやっぱり、カジノは違法でないというところの、公益性があるというふうに考えておられますか。
目的の公益性というところの御指摘でございますけれども、この目的の公益性と申しますのは、賭博に係る特別法の目的が国家又は社会公共の利益に沿う性質のものであるかどうかという観点にありますので、個別のカジノ事業において収益の多寡が様々であるという御指摘でございますが、IR整備法における制度の在り方としては、その目的が観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資することとされている点、そしてカジノ収益
カジノ収益の割合が多いところもありますし、ほかのいろいろなレジャー施設等の収益に随分負っているところもございます。タイプによって違いますけれども、何らかの形でそういうMICEの整備というのを補っているという面はあるのかと思います。
つまり、カジノ収益の粗利が七〇%カジノ事業者の収益となって、事業者が外国企業なら、日本人の財布から海外にお金がどんどん持っていかれているということじゃありませんか。これ、どこが公益性なんですか。 それに、本当に問題なのが賭け金が不足した客に施設内で融資できる特定金融業務、これ、カジノ業者がもらっちゃうわけですよ。とんでもない制度じゃありませんか。
我が国にカジノ収益を活用して国際競争力を有する日本型IRを整備することによりまして、我が国を観光先進国へと引き上げる原動力となることが期待をされております。 様々な弊害を御心配する声も当然あろうかと思います。今後、弊害防止に万全の対策を講じた上で、魅力的な日本型IRを実現をいたしまして、世界中から観光客を集める滞在型観光を推進してまいりたいと考えております。
しかし、専らカジノ収益に頼らないことには複合施設の運営が賄えないという前提を繰り返し答弁されるのであれば、やはりカジノ法案と言わざるを得ません。 以下、ほんの触りですが、審議が尽くされていない点を御紹介したいと思います。
○国務大臣(石井啓一君) IR整備法案におきまして、入場料はカジノ施設への安易な入場を抑止する等の趣旨、また納付金はカジノ収益を幅広く公益に還元するといった趣旨から国及び認定都道府県等が賦課することとしております。他方で、普通交付税につきましては、自治体の標準的な財政収入及び財政需要の額から算定されるものと承知をしております。
このカジノ収益も活用してIRでどういう活動を展開するかということについては、先ほども石井国務大臣の方から答弁がございましたけれども、特にカジノ抜きではどうなのかという点について更に補足をいたしますと、特に、大規模なMICE施設につきましては、例えばですけれども、日本を代表しているMICE施設ともいうべき東京ビッグサイトですとかあるいはパシフィコ横浜のように、日本を代表している大規模なMICE施設については
これまでも再々御答弁申し上げておりますように、様々な魅力ある誘客施設を総体として運営していくIR事業の中では、このカジノ収益が果たす役割は大きいものがあるというふうに考えている次第でございます。
例えば、目的の公益性について見れば、カジノ収益がIR施設あるいはMICE施設における収益エンジン、つまりカジノ収益でIR施設、MICE施設の建設、運営を行うとの考えの下、法案の百九十二条、百九十三条において、カジノ行為粗収益、すなわち、カジノ事業者から見たときのチップの受取額と交付額との差額並びに顧客同士の賭博から得られたいわゆるテラ銭の合計額の三〇%が、この三〇%には消費税だけでなく法人税や法人事業税
マリーナ・ベイ・サンズもリゾート・ワールド・セントーサもカジノ収益は約八割を占め、EBITDAは五〇%前後という高収益を誇っています。マリーナ・ベイ・サンズは、過去六年間で百九十億ドル近い利益の株主還元を実現しています。
○参考人(鳥畑与一君) アメリカの場合は、やはり地域振興を目的、明確にして、例えばアトランティックシティーの場合は、カジノ収益だけじゃなくて、例えばそのホテルに税金を掛けるとか、もちろんゲーム機器に税金を掛けるとか、そういったもので例えばファンドをつくってそれを地域振興に使うとか、かなりのある意味、税制上の負担を掛けて地域振興に使うという縛りは結構強いところが多い。
しかも、一言だけ、もう時間なので申し上げますと、内部還元というと、第十五条でカジノ収益を他の施設の向上に使うように努力すると。で、三十七条でそれを評価すると。ただこれだけしか書いていないのを、いかにも収益がそちらに回るように書いてあって、大体、努力目標を評価するってどういうことですか。評価なんかできないじゃないですか。だから、そういう内部還元によって公益性なんていうのはもう言わない方がいいですよ。
カジノ収益を活用いたしまして、魅力ある様々な誘客施設が一体となった国際競争力を有する日本型IRの整備をすることによりまして、これまでにないような国際的な展示、会議ビジネスを展開をし、新たなビジネスの起爆剤とするとともに、日本の伝統、文化、芸術を生かしたコンテンツの導入による世界に向けた日本の魅力の発信、さらに、これらによって世界中から観光客を集める滞在型観光モデルの確立を実現することで、我が国を観光先進国
○国務大臣(石井啓一君) IR整備法案では、目的の公益性の観点に関しまして、カジノ収益の内部還元によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興等、カジノ収益の国庫等納付、社会還元を通じた公益の実現を具体化した諸制度を整備をしております。
明確に今カジノ収益を活用するということ言われましたので、従来との違いはカジノだと、しかもそこの収益、これが最大のポイントなんだということを今しっかりと御答弁をいただいたと思います。
我が国にカジノ収益を活用して国際競争力を有する日本型IRを整備することによりまして、我が国を観光先進国へと引き上げる原動力となることが期待をされております。
IR整備法案の立案過程においては、これらの八つの観点を踏まえた検討を行い、例えば、目的の公益性の観点では、カジノ収益の内部還元によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興等、カジノ収益の国庫等納付、社会還元を通じた公益の実現、運営主体等の性格の観点では、カジノ事業免許等に基づく事業者その他関係者の厳格な管理監督、認定都道府県等と事業者が共同したIR区域整備の推進による公益の追求を、それぞれ具体化
カジノ収益を活用してIR施設の整備を推進するとはいえ、可能な限りカジノ収益に頼らないIR施設の運営が望ましいと考えます。それは、IR立地地域の住民の安心と期待につながるからです。 そこで注目したいのはMICEビジネスです。世界に目を向けると、MICEマーケットは拡大し続けています。二〇一六年までの直近十年で、世界の国際会議の開催件数は二七%増加しており、アジア地域では三七%も増加しています。
政府におけるIR整備法案の立案過程においては、附帯決議で示された八つの観点を踏まえた検討がなされ、特に、目的の公益性や収益の扱いについては、カジノ収益の活用によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興や、カジノ収益の国庫等納付、社会還元を通じた公益の実現、カジノ収益の不当な外部流出の防止、運営主体等の性格については、カジノ事業免許等に基づく事業者などの厳格な管理監督や、認定都道府県等と事業者が共同
政府におけるIR整備法案の立案過程においては、附帯決議で示された八つの観点を踏まえた検討がなされ、例えば、目的の公営性の観点については、カジノ収益の活用によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興等、そしてまた、運営主体の性格の観点については、カジノ事業免許等に基づく事業者その他関係者の厳格な管理監督等に関する制度設計等、その趣旨に沿った制度設計がなされています。
例えば、目的の公益性の観点については、カジノ収益の活用によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興等、また、運営主体等の性格の観点については、カジノ事業免許等に基づく事業者その他関係者の厳格な管理監督等に関する制度設計等、その趣旨に沿った制度設計がなされています。 このように、IR整備法案の内容は、刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却するようなものではないと考えております。
この点、カジノなしのIRをつくればよいとの意見がありますが、シンガポールのIRでは運営費用の七割から八割をカジノ収益で賄っており、大規模なIR施設を民間が安定的に運営するにはカジノ施設の併設が必要です。
日本型IRにおきましては、カジノ収益も活用して、さまざまな誘客施設が一体となった国際競争力を有するIRを整備することによりまして、これまでにないような国際的なMICEビジネスを展開し、新たなビジネスの起爆剤とすること、日本の伝統、文化や芸術を生かしたコンテンツの導入による世界に向けた魅力を発信することによりまして、世界じゅうから観光客を集める滞在型観光モデルを確立することが重要と考えております。
カジノ収益も活用して、MICE施設を始め、さまざまな誘客施設が一体となった国際競争力を有するIRを、純粋な民間事業として整備をやろうと思っております。日本の場合、既存の大型MICEは、純粋に民間でやっている事例はないと承知をしてございます。
このような中、カジノ収益も活用いたしまして、委員御指摘のように、このMICE施設を始め、さまざまな誘客施設が一体となって国際競争力を有するIRを整備することにより、これまでにないような国際的な展示、会議ビジネスを展開し、新たなビジネスの起爆剤とすることに加えまして、日本の伝統、文化、芸術を生かしたコンテンツの導入による世界に向けた日本の魅力の発信をすること、それから、これらにより世界じゅうから今後観光客
カジノ事業者の方は、この評価の結果を翌年度の事業計画の中に反映させていかなければならないということになっておりますし、また、法案の中に、カジノ収益の処分に当たりましては、こういう評価の結果を踏まえて、そして、IR事業のさらなる公益増進のための取組にもっと使うとか、あるいは地元の行う施策に協力をする努力義務を課してございますので、こういう計画の提出、そして評価、いわばPDCAサイクルのような形で、カジノ
また、特定複合観光施設区域の整備に当たっては、このような厳しい規制により、健全に運営されることによって得られるカジノ事業の収益を活用して整備を推進することとしており、カジノ規制とカジノ収益が相反することとなるとは考えてはおりません。
きのうの参考人の御意見によりますと、いわゆるラスベガスではその売上げの六〇%が非カジノ収益ということでございまして、これは九〇年代に逆転したということでございますし、その伸び率はカジノ収益よりも高いというふうに言われています。
同様の事態が、ミシシッピ州のテュニカでも起きていまして、テュニカもカジノ収益を当てにして、水族館とかいろいろな道路を整備するとかいうことをやりました。そうしますと、結局、カジノ依存の経済をつくったときに、カジノ以外の産業がかなり衰退してしまう。それで、カジノにかわる産業がなくなったところで、カジノを失ってしまったときに地域経済というのは非常に深刻な問題に直面をするんだろうなと。
実際、IRをつくる、では、その成功というのは、やはりカジノ収益、収益エンジンとしてのカジノということで、そこのビジネスといいますか、経験、ノウハウが豊富な海外の大手のカジノ事業者が優先的にとっていくんじゃないか。
先ほどラスベガスの例が出ましたけれども、ラスベガスのカジノのストリップ地区の収益の六〇%以上は非カジノ収益です。わずか四〇%だけなんですよ。 なぜゲーミング外の収益が多いと思いますか。九〇年代以降、逆転しました。それで、今でもカジノ収益の伸びよりも非カジノ収益の伸びの方が強い。これはコンベンション旅客です。
この点をもう少し具体的に、その八要素に沿って、立案当局から伺って理解しているところを含めて申し上げますと、例えば附帯決議に掲げられましたいわゆる八要素のうち、最初にございます目的の公益性との関係では、本法律案において、カジノ収益の内部還元によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興等、並びにカジノ収益の国庫等納付、社会還元を通じた公益の実現を具体化する諸規定が具体的に設けられているものだと承知しております
新しい法制度を賭博法制として検討する際には、法務省の答弁によりますと、八つの観点からきちんと確認をしていく、総合的に考察をしていくということでございますので、今、塩川委員からは目的の公益性とそれから運営主体の性格などの御指摘がございましたけれども、そのほかにも、収益の扱い、先ほどの法務省の答弁によりますと、カジノ収益を内部で還元して、ゲーミング以外のさまざまな誘客施設を通じて観光、地域振興、経済の振興
IR推進会議は、シンガポール等のカジノ収益実績をもとに、日本のIR収益二千百十二億円、カジノ収益一千八百八十八億円ということを出して、カジノ税率一〇から四〇%の各パターンでの納付金等の見込みを計算していると書いてあるんですよ。これはうそですか。