2021-04-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
当たり前かもしれませんが、いよいよもってカジノそのものなんだと動揺するわけであります。 規則案の考え方の第一に、これは資料の一番目に書いてありますが、偶然の事情により金銭の得喪を争うものと、堅苦しい表現だけれども、要するに賭博ですということの説明だと思うんです。
当たり前かもしれませんが、いよいよもってカジノそのものなんだと動揺するわけであります。 規則案の考え方の第一に、これは資料の一番目に書いてありますが、偶然の事情により金銭の得喪を争うものと、堅苦しい表現だけれども、要するに賭博ですということの説明だと思うんです。
これが世界の現実であり、今回の法案がつくろうとしているのも、IRという附属施設を備えたカジノそのものにほかなりません。 カジノは、人のお金を巻き上げるだけで、付加価値を生みません。元々、経済効果を云々するような代物ではないのです。大体、ギャンブル依存症を増やせば増やすほどもうかるビジネスなど、まともな人間のやることではありません。 カジノのターゲットも、外国人ではなく日本人です。
○参考人(桜田照雄君) 詳細な話は今、鳥畑先生の方からお話があったんですけれども、まず大前提はやっぱりその貸金、まあカジノそのものがやるべきではないという考え方を持っているんですけれども、それをおいておいて言うと、カジノ事業者がお金を貸す、例えば一万円札、一千万円だと一キロになりますので、マカオでいいますと一晩で二十億使うギャンブラーがいるということも言われていますから、そうすると、それこそ二百キロ
それで、委員御指摘の新たな依存症を生まないということに着目したときに、新たなカジノによる依存症を生まないためにはカジノそのものをつくらないということは、因果関係としてはそれは明らかであろうと言えると思います。
もう既に、昨日行われました参考人質疑の中でも言及されておりましたけれども、実は、カジノそのものの収益より大きいのが、IRを地域の観光拠点とする集客効果というふうに言われております。IRができれば、その周辺における文化財ですとか観光インフラの整備も進んでいくわけでございます。
カジノそのものはある意味エンターテインメントの一つであると、これ小沢先生がおっしゃったので。さらには、今も岩屋先生は、我が国でなければできない、日本の伝統文化でありとか、日本の魅力を十分に伝えることができる施設を造らなければならない、そういう方向に持っていくと言っているわけですよ。 今、小沢先生もおっしゃったように、これはカジノがなければこの法律は要らないわけですよ。
今の話は、違法性が阻却された後の、いわゆるいろんな、例えばショーだとかそういったものは楽しいですよというような話だし、そこには日本的な文化の発信があってもいいと思いますよということであると思いますし、そして、いろんな違法性を阻却する条件を満たした後、違法性が阻却された後のカジノそのものはエンターテインメントの一つであると私は思いますよということを申し上げたわけで、違法性が阻却された後の話ですから、そこは
なお、カジノそのものについては定義は設けておりませんが、カジノ施設で行われるゲームを用いて賭け事をすることであると考えております。ルーレットやトランプを用いたゲームなどが考えられますが、具体的にどのようなゲームが用いられるかは、規制の在り方とも関わりますので、実施法案の策定の際に検討されることになると考えております。
したがって、面積はたとえ小さくても収益力の非常に高い、そしてまた、カジノそのものもある意味エンターテインメントの一つでもあるわけですけれども、集客力のある施設というものをあわせ持つことによってその施設全体を円滑に運営できる一つのモデルなんだというふうに考えております。
実は私も、リー・クアンユーさんと同じだなんてそんな僣越なあれではないんですが、カジノそのものは余り私はやりませんが、この統合リゾート、IRという都市開発は、日本にとって不可欠だ、こう思ってやらせていただいています。
なぜIRにカジノが必要なのかというお尋ねでございますけれども、カジノそのものが高い集客力を持っているということは言えると思いますが、我々が構想しておりますIRというのはあくまでも複合型の施設でございます。
アマチュアが十分な用意なしに入っていく必要のないと申しますか、またそういうリスクヘッジということも普通のアマチュアにはないはずでございますので、そういう人々のために、しかしこれを設けなければ問題はさらにギャンブルあるいはカジノそのものになってしまうという危険がございますから、そうでないためにやはりこれだけの制約を設けた上でこういう場をつくる、こういうことであると思っております。