1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号 ケルモノナリ 二、聯合軍使用人ハ一般ノ勤労者ト同樣組合ヲ結成シ之ニ加入シ賃銀手当雇用條件等ニ関シ團体交渉ヲ為スノ権限ヲ有ス、カカル権利ヲ制限シ或ハ軍國主義的影響ヲ及ボスが如キ管理ハ之ヲ避クルヲ要シカカル行為アル者ハ排除スベキモノトスル 三、労働組合結成及運動等ノ為勤務時間中ニ職務ヲ離レ若ハ所定ノ勤労ニ支障ヲ來シ或ハ労働爭議ニ依リ聯合軍ノ為ニスル公務ノ進捗ヲ停頓セシメ若クハ妨害スルコト(禁セラル)カカル事故ニ 市川誠