1991-03-27 第120回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
我々は、国民、民族の矜持、誇り、そして民族統合のシンボルとして、固有の領土であるがゆえにこれら四島の返還を求めるものであり、カイロ宣言並びにカイロ宣言を引用したポツダム宣言第八項の規定にかんがみましても、日本固有の領土であるこれら四島を返還した上で日本との関係をつくるというソ連の態度こそが国際正義に則するものであり、その意味で、単に日ソ関係のためだけでなく、世界的な人類的な意味で真の平和と発展を築く
我々は、国民、民族の矜持、誇り、そして民族統合のシンボルとして、固有の領土であるがゆえにこれら四島の返還を求めるものであり、カイロ宣言並びにカイロ宣言を引用したポツダム宣言第八項の規定にかんがみましても、日本固有の領土であるこれら四島を返還した上で日本との関係をつくるというソ連の態度こそが国際正義に則するものであり、その意味で、単に日ソ関係のためだけでなく、世界的な人類的な意味で真の平和と発展を築く
現に一九五〇年一月には、トルーマン大統領は、台湾は中国の領土である、蒋介石元帥に引き渡されたというカイロ宣言並びにポツダム覚書並びにそれを受けた日本の降伏文書等を引いてそのことを明言いたしております。現に一九四五年、日本が敗戦をしたときに直ちに当時の国民政府は台湾省の設置条例をつくって、台湾省としての統治を行なっている。これに対してどこの国からも文句が出なかったからこれは中国のものだ。
この講和条約によるアメリカの沖繩支配は、ポツダム宣言、カイロ宣言並びに国連憲章にも違反し、各方面から強く指摘されてまいりました。そのようなことは、アメリカが今日まで沖繩県民にあらゆる犠牲と屈辱をしいてまいりました。また、日本政府もこれを傍観しておったのであります。 この間、沖繩県民の物心両面の苦痛は筆舌に絶するものがあるのであります。
その敗戦はカイロ宣言並びにポツダム宣言であり、降伏文書だということになれば、これはだれが考えても、世界の常識からいっても、台湾は中国に帰属されるものである、こういうふうに考えざるを得ないと私は思うのですが、それを先日からの答弁を聞いておりますと、連合国できめてくれなんて、そんないいかげんなことをおっしゃっているようでございますが、その点どうなんでしょう。
をきめたサンフランシスコ平和条約調印国できめてくれなんということを言わずに、やはり何十年間日本が領有をして、そうして日本が放棄をしたのでありますから、条約の形からいっても、放棄を規定して帰属先を規定しないなんて、こんなとんでもない条約というものはあり得ることではないので、これはふしぎな条約なんですから、この際やはり放棄をした側としての日本政府が、これは中国へ放棄したのである、このことを、やはりカイロ宣言並び
カイロ宣言並びにポツダム宣言に基づいて、降伏文書について日本は受諾したのでしょう。カイロ宣言を認めないのですか、あなたは。
○横路委員 私は、もう一ぺんこの問題についてお尋ねをしておきたいのですが、カイロ宣言並びにポツダム宣言——カイロ宣言を受けてポツダム宣言で降伏を受諾した、そうして台湾、澎湖島は中国に帰属すべきだ、この点は、基本的な方針は、池田内閣としてももちろん認めているわけですね。その点だけをひとつお答えいただきたいと思います。
カイロ宣言並びにポツダム宣言によつて放棄をしたことだけは日本政府は認める、よたサンフランシスコ條約でもそう認めている。しかしその帰属が、中華人民共和国に帰属すべきものであるか、あるいは蒋介石に帰属すべきかという問題については、まだこれは決定しておらない。いずれ国際連合で、国連で決定するのだということで、帰属をはつきりさしておらないのであります。
○林(百)委員 その次に台湾、澎湖島の関係ですが、台湾、澎湖島はわれわれの見解としては、カイロ宣言並びにポツダム宣言によつて中国に帰属さるべきであり、中国というのは当然北京の政権が実質的には中国の領土並びに人民を支配する政権だと思います。
カイロ宣言に、満洲、台湾及び澎湖島のごとき、日本が中国人より盗み取つたもの一切の地域は中華民国に返すということを、一九四三年のカイロ宣言がさようなことを宣言しており、ポツダム宣言がこれを、カイロ宣言の條項は履行せられると、四三年のカイロ宣言を再確認しておるのでありますが、このカイロ宣言並びにポツダム宣言の立場から言つて、日本が台湾とさような交渉をし、さような在外事務所を継続し、これに大公使を派遣するというようなことは
第五、領土の帰属に関しては、ポツダム宣言、カイロ宣言並びにヤルタ協定の決定が嚴重に守られなければならない。しかるに、日本の政治家の中には、千島列島及び南樺太の日本返還を主張しておる考がある。
少くとも私の承るところによりますと、カイロ宣言並びにポツダム宣言は、われわれは終戰條約の受諾のときに、その基礎的な條件として承つておるのであります。終戰後、條約を受諾した後に、初めてヤルタ協定というものが存在するということをちらほら聞いただけなのでありまして、しからば私は日本国民はこのヤルタ協定の拘束を法律的にも政治的にも受くることは寸毫もないと解釈しておる。
これを否定せんがために、今回の戰争が行われ、その後における民主的にしてかつ自由なる国民の意思によつてできた政府を信頼して、それを中心にして日本を交渉の相手にしているこの條約から申しますれば、私は降伏文書よりはむしろカイロ宣言並びにヤルタ、ポツダム宣言の諸條項の方が重しと解釈しておる、優先的にこれは取扱わなければならないと解釈しておりますが、それはどう御解釈になつておりますか。
○西村(榮)委員 合意に基く條約であるといたしますならば、それは一個の国際法によつて規定せられたものでありまして、同時にその條約は、カイロ宣言並びにポツダム協定においてきめられた諸候件を積み重ねて、わが国が受諾したものでありますから、従来までの国民の観念並びに政府が提唱せられた無條件的降伏であるから、いかなる命令、いかなる方針を授けられてもいたしかたがないのであるというふうな、従来の無條件的降伏であるからやむを
カイロ宣言並びにトルーマン大統領のステートメントにおいても、台湾は日本が盗んだということを宣言されておりますが、ただいま私がここに持つて参りましたこの著書は、エール大学の教授グリスオールドという人の書いた本でありますが、これによりましても、盗んだという言葉は出て参りません。なおもう一つは、これは御承知通りウエブスターのデイクシヨナリーであります。これほ世界的な名著であります。